司法書士過去問向上委員会2026「第9話 極度額の増額変更登記における第三者の承諾は、登記原因についての承諾でもあり、登記上の利害関係人の承諾でもある。《不動産登記法》」
今回は、「第9話 極度額の増額変更登記における第三者の承諾は、登記原因についての承諾でもあり、登記上の利害関係人の承諾でもある。」と題して以下の過去問を取り扱います。
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 令和4年第25問肢イ
根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を原因とする不動産登記法第105条第2号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても、付記登記によってすることができる。
