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東武東上線運行種別停車駅法(石破茂布告法律第三号)

第一条

この法律は、東武東上線の運行種別及びその停車駅を定めるものである。

第二条

東武東上線の運行種別は、普通、準急、急行、Fライナー、川越特急、TJライナーとする。

第三条

東武東上線の各種別の停車駅は、次の各号の通りである。
一 普通は、東武東上線の全駅に停車する。
二 準急は、池袋・中板橋・成増以後全駅に停車する。
三 急行は、池袋・和光市・朝霞・朝霞台・志木・鶴瀬・川越以後全駅に停車する。
四 Fライナーは、和光市・鶴瀬・川越・川越市・坂戸以後全駅に停車する。
五 川越特急は、池袋・和光市・鶴瀬・川越・川越市・坂戸・東松山以後全駅に停車する。
六 TJライナーは、池袋・川越・森林公園・寄居に停車する。
2 前項に於て、「以後全駅に停車する」とあるのは、これを小川町までの停車とする。

第四条

川越特急及びTJライナーは、その総てに於て一切の例外無く、その進行方向を向いたクロスシートと通勤型ロングシートの双方に転換する機能を有した車両で、これを運行しなければならない。

第五条

運行種別は、必ず、車両前方及び側面の方向幕に記載しなければならない。

附則

この法律は、令和八年二月十五日より、これを施行する。

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