「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」は、令和7年(2025年)6月25日に施行
手話に関する新しい法律が施行されました。
どんな法律なの?
この法律で何が変わるの?
そんなことを考えてみましょう。
■ 基本理念・目的
手話は、言語としての重要な意思疎通の手段。
手話を使う人が、日常生活・社会生活を営めるよう環境を整える。
手話文化を守り、次世代へ継承し発展させる。
国民全体が手話への理解と関心を持ち、共生社会を実現する。
■ 誰が何をする?
国・自治体が責務を持ち、総合的な施策を策定・実施。
財政面・法制面の支援も義務化。
■ 施策の具体的な内容
① こどもの手話習得支援(第6条)
保護者への情報提供や学習の機会提供。
学校教育の中でも、こどもの発達に応じた手話の提供。
② 学校での手話による教育(第7条)
手話ができる教員の配置や育成。
手話通訳者の配置。
手話教材の充実。
教員の研修実施。
③ 大学での配慮(第8条)
高等教育機関でも手話使用者への支援を促進。
④ 職場での手話環境整備(第9条)
職場でも手話が使いやすくなるような配慮を事業者に促す。
⑤ 地域の生活環境整備(第10条)
日常的に手話が使える地域づくり。
災害時の手話による情報提供も重視。
⑥ その他の手話習得支援(第11条)
生涯学習としての手話習得支援も含む。
⑦ 手話文化の継承・発展(第12条)
芸術・スポーツ・レクリエーションを通じた手話文化の普及。
学校教育でも手話への理解を深めるための支援。
⑧ 国民理解の促進(第13条)
広報・啓発活動の充実。
⑨ 「手話の日」の制定(第14条)
9月23日を「手話の日」として制定。
⑩ 人材の育成・処遇改善(第15条)
手話通訳者など専門人材の確保・養成・待遇改善。
⑪ 調査研究・技術開発(第16条)
手話の学習カリキュラムの開発。
AIやデジタル技術の活用も視野に。
⑫ 国際交流の推進(第17条)
海外との手話文化の交流、情報共有を支援。
⑬ 意見の反映(第18条)
手話を使う人たちの意見を施策に反映する仕組みを整備。
■ 重要なキーワード
手話文化=手話と、それによって生まれる文化的な価値。
共生社会=障害のある人もない人も対等に暮らせる社会。
合理的配慮=必要に応じて適切な対応を行うこと。
■ 試験対策の視点でチェック!
「手話の日」は何月何日?→9月23日。
手話通訳者の人材育成や研修の必要性に関する条文番号は?→第15条。
地域・職場・教育・家庭など、あらゆる場面での手話使用が想定されている。
■ どう学習に活かす?
筆記試験ではこの法律の目的や条文の番号、内容の組み合わせが出題される可能性あり。
法律の全体像を理解したうえで、自分がどの立場で何を支えるかを意識しておくと、実技にも活かせます。
この法律は、今後の手話教育や通訳制度のあり方に大きく影響するものです。
手話を学ぶすべての人にとって、理解しておくべき重要な指針です。
ぜひプリントアウトしてマーカーを引きながら読むことをおすすめします!
法律になったということは、予算が付くということですね。
でも自治体は「抜け道」を考える天才なので、
「やったこととみなす」が増えるでしょうね。
ろう協や手話サークルにボランティアで学校の手話指導をお願いして無料で済ませることが増えませんように。
ご覧いただきありがとうございました。
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