#集団ストーカー で遠方に手を回す場合 #やりすぎ防犯パトロール #広域捜査 #別件捜索 #別件捜査
広域の定義
警察が権限を及ぶ範囲は、市区町村など所轄警察署、県内全域の警察本部、県境を越える協定、特定の地方を管轄する管区警察局などがある。この範囲の大きさによって広域の定義を区別したい。
広域捜査
やりすぎ防犯パトロールを県外でもやられる場合は、広域捜査網を使ってる
以下にて「広域」「共助」「管轄」「所轄」「管区警察局」などのワードも注目
法律
犯罪捜査共助規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000003
警察法( 第四節 都道府県警察相互間の関係等を参照せよ)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000162#Mp-At_60_3
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h17/hakusho/h17/html/G3020300.html
>第3章 生活安全の確保と犯罪捜査活動
>3 広域捜査力の強化
警視庁なら
警視庁刑事部通達一覧
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_keiji.html
他県間連携の広域捜査だと公的ソースでないが
共同捜査、合同捜査本部
https://homemate-research-police.com/useful/12956_facil_059/
特定の警察本部間での連携
また、異なる都道府県間で以下のような広域捜査の協定がある。
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000007597.pdf
茨城県警察及び千葉県警察の広域初動捜査等に関する協定について
平成7年6月2日例規(警)第 28号
(概要)
この例規通達は、茨城県公安委員会と千葉県公安委員会との間において締結された「茨城県警察及び千葉県警察の広域初動捜査等に関する協定」(平成7年6月2日付け)及び同協定に基づき茨城県警察本部長と千葉県警察本部長との間において締結した「茨城県警察及び千葉県警察の広域初動捜査 等に関する協定実施細目」(平成7年6月2日付け)の趣旨、内容、解釈等について定めたものであ る。
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000007579.pdf
警視庁及び千葉県警察の広域初動捜査等に関する協定について
平 成 1 6年7月 1 5日 例 規 (警)第 3 9号
( 概 要 )
こ の 例 規 通 達 は、 東 京 都 公 安 委 員 会 と 千 葉 県 公 安 委 員 会 と の 間 に お い て 締 結 さ れ た 「 警 視 庁 及 び千 葉 県 警 察 の 広 域 初 動 捜 査 等 に関 す る 協 定 」( 平 成 1 6年7月 1 5日 付 け)及び同 協 定 に基 づ き 警 視 総 監 と 千 葉 県 警 察 本 部 長 と の 間 に お い て 締 結 し た 「 警 視 庁 及 び 千 葉 県 警 察 の 広 域 初 動 捜 査 等 に関 す る 協 定 実 施 細 目 」( 平 成 1 6年7月 1 5日 付 け)の 趣 旨 、 内 容 、 解 釈 等 に つ い て 定 め た も の で あ る 。
上記二つはあくまで初動捜査の段階であり、そのあとは、別個の対応となると考えられる。
西東海広域捜査隊の編成に関する協定の運用
令和7年9月1日 刑総・刑隊発甲第146号 (令和7年9月1日施行)
https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00001035.html
○西東海広域捜査隊の編成に関する協定の運用
令和7年9月1日
刑総・刑隊発甲第146号
この通達は、隣接する県警察の境界周辺における事案について、県警察相互の連携を一層強化し、的確な広域初動捜査等を展開するため、中部管区警察局、愛知県公安委員会、岐阜県公安委員会及び三重県公安委員会により締結された西東海広域捜査隊の編成に関する協定並びに中部管区警察局広域調整部長、愛知県警察本部長、岐阜県警察本部長及び三重県警察本部長により締結された西東海広域捜査隊の編成に関する協定実施細目の運用等について必要な事項を定めたものである。
三遠広域捜査隊の編成に関する協定の運用
令和5年12月14日 刑総・刑隊発甲第198号
(令和6年1月1日施行)
https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000934.html
○三遠広域捜査隊の編成に関する協定の運用
令和5年12月14日
刑総・刑隊発甲第198号
この通達は、隣接する県警察の境界周辺における事案について、県警察相互の連携を一層強化し、的確な広域初動捜査等を展開するため、愛知県公安委員会及び静岡県公安委員会により締結された三遠広域捜査隊の編成に関する協定並びに愛知県警察本部長及び静岡県警察本部長により締結された三遠広域捜査隊の編成に関する協定実施細目の運用等について必要な事項を定めたものである。
管区警察局による調整
警察法三十条には管区警察局の設置が規定されており、各地方内の県警同士の連携の調整を行う旨が記載されている。
https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162#Mp-Ch_3-Se_4-At_30
(管区警察局の設置)
第三十条 警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第四項第二号、第四号から第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
2 管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

例えば、関東管区警察局を見ると、県警同士の広域捜査の支援を行っている。
https://www.kanto.npa.go.jp/about/syoukai05-3.html
ホーム >警察局について >広域調整部
広域調整部は、地域生活にかかる警察活動や、様々な犯罪、道路交通の安全確保など、国民生活に密着した警察活動に係る業務や、大規模災害や国際犯罪など、国の公安に係る警察活動について、管区内各県警察の連携を図るための部署で、広域調整第一課、広域調整第二課及び高速道路管理室があります。
広域調整第一課
広域調整第一課は、広域化・組織化している強盗、特殊詐欺、銃器・薬物事犯等の犯罪、子どもや女性が被害者となる犯罪、サイバー事案等の取締りにおいて、管区内各県警察や関係機関・団体との連携、捜査員の広域的運用、各種訓練の実施、人材育成等に対して指導的な役割を担っています。
広域調整第二課
広域調整第二課は、交通事故抑止、交通規制、交通指導取締り、交通事故事件の捜査に関して管区内各県警察に対する必要な連絡、調整などを行い、情報の共有を図るなど重要な役割を果たしています。また、大地震等の大規模災害や重大事故災害が発生した場合に、被災情報、交通状況等に関する情報の収集に当たるとともに、管区警察局ごとに編成された管区機動隊や広域緊急援助隊の派遣に必要な調整なども行っています。
つまり、県警における本部と所轄の各部署との対応で考えると、広域調整第一課は、
刑事:
広域化・組織化している強盗、特殊詐欺、銃器・薬物事犯等の犯罪
生活安全:
子どもや女性が被害者となる犯罪、サイバー事案等の取締り
を管轄する。広域調整第二課は交通部門を管轄する。
以下の機構図を見ると、他の管区警察局でも広域調整部が存在し同様の役割を担う。
国の警察機構図
https://www.npa.go.jp/about/overview/kuninokeisatukikouzu.pdf
ただし、これらは管内の範囲である。
なお、管区警察局の組織構造に関する法令は以下である。
https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000180#Mp-Ch_7
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)
中略
(管区警察局の内部組織)
第四十八条 管区警察局には、関東管区警察局及び近畿管区警察局を除き、総務監察・広域調整部及び情報通信部を置く。
2 関東管区警察局には、総務監察部、広域調整部、サイバー特別捜査部及び情報通信部を置く。
3 近畿管区警察局には、総務監察部、広域調整部及び情報通信部を置く。
4 前三項の部には、それぞれ部長を置く。
5 前各項に定めるもののほか、管区警察局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(警察支局の名称、位置及び管轄区域)
第四十九条 中国四国管区警察局に、四国警察支局を置く。
2 四国警察支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
管区警察局の区域外に対する調整(編集途中)
管区外の情報共有などの支援・調整は管区警察局でなく警察庁本庁が行うとされる。ただし、そのような明示的なソースはない。
ただし、以下の根拠から警察庁によるものと推定される。
組織総則
県警により組織総則が公開されており、刑事部において、広域捜査の管轄がある。
東京都例規集データベース > 警視庁組織規則
昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号
(令和4年4月1日施行)
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002163.html#e000001818
(捜査共助課の分掌事務)
第41条 捜査共助課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道府県との犯罪捜査の連絡共助に関すること。
(2) 指名手配等に関すること。
(3) 指名手配等被疑者の追跡捜査に関すること。
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002163.html#e000002592
(機動捜査隊)
第57条 刑事部に機動捜査隊3を附置する。
2 機動捜査隊の名称は、別表第5のとおりとする。
3 機動捜査隊は、凶悪事件その他の重要事件の初動捜査を行うほか、広域機動捜査により、各種犯罪の捜査取締りに当たる。
杉田氏のケース
警視庁 刑事部 捜査共助課 広域捜査共助係が動いていたと判明
警視庁刑事部捜査共助課
— 杉田勇人✖️創価学会撲滅党代表✖️つばさの党組織運動本部長✖️日未会兼バスターズ代表 (@soka463987) April 20, 2023
広域捜査共助係
警部補 今川隼也
巡査部長 石丸卓
こいつら2人は間違いなく創価学会員
もしくは創価学会の犬
管轄外も自由に移動ができ捜査もできる
千葉の創価学会員林を下の名前で呼び合う仲で冤罪を作る
警察が監視対象と呼ぶ集団ストーカーに深く関わっている pic.twitter.com/5KyC6Y7RwV
前項目で説明した通り、同所属が管轄外の権限を持つことも規定されている。
別居中の親族に手出し
同居しない家族に手出しする場合は
別件捜索・差押え
https://archive.is/CljaZ
刑事判例紹介(30) 中村国際刑事法律事務所
https://ameblo.jp/jurisdr/entry-11221378053.html
別件捜索? ―捜査法特論― 2012-04-12 21:30:00
を目的として、家族を別件で引っ張り、関係先として本件の居住地域を家宅捜索をするため。その際に前節に書いた広域捜査網を使う。
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