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「払わないなら住ませなければいい」|その発想が、管理組合を追い詰める理由

「住ませない」はできるのか?現場が誤解しやすい強制措置の限界:
マンション管理費滞納の現場から 第33回



理事会の空気が、
少し張り詰めている。

「もう限界じゃないですか」

ある理事が、少し強い口調で言う。
「1年以上払っていないんですよね?」


フロントがうなずく。
「はい……督促も、内容証明も出しています」

別の理事が口を開く。
「もう住めないようにできないんですか?」

一瞬、静かになる。

「払わないなら、使わせない」、
この気持ちはよく分かる。

しかしこの発想には、
管理組合を逆に追い詰める大きな落とし穴がある。

今日は、専有部分の「使用禁止」というテーマを
現場のリアルから整理したい。





▼1:「鍵を変えられないか」、理事会の焦りが生む、危険な発想


若手フロントが先輩に相談する。

「理事会から、
『鍵を変えられないか』って言われました……」

先輩は少し苦笑いする。
「それはさすがに無理だね」

理事会ではこんなやり取りが続く。

理事:「共用部分のサービスを止めるとかは?」
フロント:「どこまでが可能かは、慎重に判断が必要で……」
理事:「でも、このままじゃ不公平ですよね」

ここに見えるのは、

払っている側の不満、
理事会の焦り、
そしてフロントの板挟みだ。

共通しているのは「何か強い手を打ちたい」という気持ちだ。

その気持ちは正当だ。

しかし「強い手」を間違えると、
管理組合が法的リスクを背負うことになる。



▼2:滞納だけでは「使わせない」はできない。法律が守るもの


まず結論から言う。

滞納だけを理由に、
専有部分の使用を一方的に禁止することは、基本的にできない。

専有部分はその人の「所有物」であり、
居住や使用の権利は強く保護されている。

たとえ滞納していても、

・鍵を変える
・立ち入りを制限する
・住めなくする

といった行為は、権利侵害になるリスクが高い。

感情的に「使わせない」はできない。
法的に「使わせない」は、相当な条件が必要だ。

このギャップを理解することが、
理事会の議論を正しい方向に変える第一歩になる。

一方で、全く手がないわけではない。

・長期
・悪質
・共同生活への重大な影響

といった条件が重なる場合、
区分所有法に基づく使用禁止請求や
競売請求という手段も存在する。

ただしこれらは「かなりハードルが高い特別なケース」であり、
専門家との連携が前提になる。




▼3:現場でよくある「4つの誤解」


パターン① 鍵交換という発想:違法リスクを招く

「物理的に入れなくすればいい」という発想は、
明確な権利侵害になりうる。

実行すれば管理組合が法的責任を問われるリスクがあり、
回収どころか紛争が拡大する。

パターン② 共用部分の利用制限:根拠なく行うと争いになる

駐車場や施設の利用停止は、
管理規約に明確な根拠があれば検討できる場合もある。

しかし根拠が曖昧なまま「一方的に」制限すると
争いに発展する。

専有部分の問題とは法的性質が異なる点を押さえておきたい。

パターン③ 使用禁止請求を「すぐできる」と思っている:制度の誤解

法的手段として耳にすることはあるが、実際に認められるには
・長期
・悪質
・共同生活への重大な影響
という高いハードルがある。

「滞納があれば使える手段」ではない。

パターン④ 感情が法律を上回ると思っている:正論と法律は別問題

「払っていないのに住んでいるのはおかしい」は正論だ。

しかし法律は感情で動かない。

この事実を理事会が理解しているかどうかが、
対応の方向を大きく左右する。



▼4:「使わせない」ではなく「回収できる仕組みを強くする」


① 「できること・できないこと」を整理して共有する

理事会にまず伝えるべきは、
専有部分の使用制限は原則できないという事実だ。

無理な対応は逆にリスクになる、この認識共有が、
議論を正しい方向に向ける出発点になる。

② 正攻法の回収ルートを着実に進める

督促・内容証明・訴訟・強制執行、遠回りに見えて、
これが最も確実な回収ルートだ。

第2930回で整理した弁護士依頼や裁判所での和解も、
この流れの中にある。

③ 抑止力は「滞納しにくい仕組み」で設計する

使用禁止ではなく、
・遅延損害金の強化
・早期対応ルールの整備
・規約の明確化
によって「滞納しにくい環境」を作ることが、根本的な対策になる。

第3132回で扱った内容とつながる部分だ。

④ 例外的手段は専門家と慎重に検討する

・使用禁止請求
・競売請求
は、条件が揃った場合の最終手段だ。

「強い手を使いたい」という気持ちは理解できるが、
誤った使い方は管理組合に法的・関係的なダメージを与える。

弁護士との連携を前提に、冷静に判断したい。



▼5:「鍵を変えよう」を止めた結果、回収が進んだマンション


あるマンションで長期滞納が続き、
理事会が強硬姿勢をとった。

「鍵を変えよう」という話まで出た。
フロントが止めた。

代わりに訴訟へ移行し、給与差押えを実施。
結果、分割払いで回収が進んだ。

後に理事長が言った。
「遠回りに見えて、これが一番早かったですね」

一方、別のマンションでは規約上の根拠なく
共用施設の利用を一方的に制限した。

滞納者が反発し、トラブルに発展。
関係がこじれ、回収も止まった。

強い手は、正しく使わなければ逆効果になる。
そして多くの場合、正攻法こそが最短ルートだ。



▼まとめ:感情ではなく、仕組みで守る


「払わないなら使わせない」。この気持ちは自然だ。

しかし管理組合が守るべきは感情の納得ではなく、全体の安定だ。

法律は感情で動かない。
だからこそ、正しいルールの中で静かに、
しかし確実に動くことが求められる。

感情に引っ張られた「強い手」は、
管理組合自身を傷つける。

仕組みで守る、それが結果的に、全員を守ることになる。



▼今日のワンアクション


次の理事会で、この一言を出してみてください。

「専有部分の使用制限って、
本当にできるんでしたっけ?」

この問いが、「できることに集中する議論」への入口になります。



ここまで読んでくださってありがとうございます。

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参考記事

第29回

第30回

第31回

第32回


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