失敗しない!マンション管理費滞納対策【第8回】基礎編:8.管理組合の債権はどこまで強いのか?
はじめに
「回収不能」は存在しない!抵当権・税金に劣後しても強い、管理組合債権の絶対的優位性
滞納問題に直面したとき、「あの部屋はローン残債があるから、競売になっても回収は無理だろう」「税金も滞納しているらしいから、管理組合の債権は諦めるしかない」—。
このような諦めの声を聞くたびに、私は危機感を覚えます。なぜなら、これは管理組合の債権が持つ「真の強み」を知らないことによる、決定的な誤解だからです。
たしかに、管理組合の債権(共益費用の先取特権)は、法的な優先順位において、原則として住宅ローン(抵当権)や滞納税金に劣後します(民法第336条など)。
しかし、管理組合には、他の債権者には決して真似できない、「所有者が替わっても債権が部屋に付着し続ける」という、区分所有法第8条という「魔法の力」があります。
この記事では、管理組合の債権が持つ「3つの絶対的優位性」を、法律の厳密な解釈に基づいて徹底解説します。回収を諦めるという選択肢は消え、あなたの管理組合は揺るぎない確信と自信を持って、滞納問題の解決に臨むことができるでしょう。
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初めて管理組合の理事になって、滞納問題に苦慮されている方のお力に微力ながら貢献できればと思っております。応援よろしくお願いします!
