【実戦】非上場会社の敵対的M&A戦略~会社基本情報収集編~
敵対的M&Aは実は上場企業の話しだけではありません。
非上場会社でも起こりうるのです。
まずはどういった攻撃方法があるか整理していきましょう!
今回は、会社の基本情報の収集について整理します。
《会社情報の収集》
・まずは対象会社内部の情報収集です。方法手段は以下です。
1.業務及び財産の状況に関する検査役選任申立て(会社法358条)
・総株主の議決権3/100以上を有する株主は、裁判所に対して業務及び財産の状況に関する検査役選任の申し立てをすることができます。
2.取締役会議事録閲覧謄写請求(会社法371条)
・取締役会設置会社は、取締役会議事録を作成し、取締役会の日から10年間、その本店に備え置かなければなりません。
3.監査役会議事録閲覧謄写請求(会社法394条)
・監査役会設置会社は、監査役会の日から10年間、議事録をその本店に備え置かなければならない。
4.会計帳簿等閲覧謄写請求(会社法433条)
・会社は、会計帳簿を作成し、会計帳簿の閉鎖の時から10年間保存しなければなりません。
・総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
5.計算書類等の閲覧、謄本交付等請求(会社法442条)
・会社は、各事業年度に係る計算書類、事業報告、付属明細書を定時株主総会の日の2週間前から本店に5年間備え置かなければなりません。
6.株主名簿閲覧謄写請求(会社法125条)
・株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければなりません。違反した場合、原則として100万円以下の過料に課せられます。
7.定款の閲覧、謄本の交付等請求(会社法31条)
・発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければなりません。
8.株主総会議事録閲覧謄写請求(会社法318条)
・株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。また株主総会の日から10年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければなりません。支店は、株主総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。
ですが、とはいえ株主に限られますので、被害は限定的かと考えられます。
今回は会社の基本情報収集の仕方のみ述べました。
次回以降もっと深堀していきます。
いいねくれるとうれしいです!!
