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【最近話題!】敵対的買収の全容

どうも10億円Exit請負人です!
今日は敵対的買収について述べます。最近話題ですので当然知っておくべき事象ですね。

《敵対的買収とは》


・敵対的買収とは、対象会社の取締役会の同意を得ずに行う買収のことを言います(意外と定義は知らなかったのではないですか?)

・敵対的買収者には、2種類います。
フィナンシャルバイヤー…顧客から集めた資金を使って敵対的買収を行い、投資リターンを追求する投資ファンド
ストラテジックバイヤー…事業シナジーを求める事業会社
基本は①なんですが、最近は②も少しふえてきましたね。

・また対抗TOBとは、当初の買収者が対象会社の取締役会の同意を得て友好的TOBを行っているところ、第三者がより有利な買付価格の買収条件でTOBを行うことを言います(いやらしい)。
・第三者による対抗TOBは、当初は対象会社の取締役会の同意を得ずになされることが想定されるので、敵対的買収の一種と言えますね。
・対象会社は当初買収者と対抗TOBのいずれかを選ぶという選択が迫られます。当社の買収者に対し、対抗TOBが買収争奪戦を制して対象会社の買収に成功することをディールジャンピングと言います。

《敵対的TOBとTOB規制》


・敵対的TOBは、広く株主を勧誘して対象会社の株券取得を目指すことから、市場外の相対取得で5%の超える場合のTOB規制の適用場面が想定されます。
・対象会社の同意を得ずに、市場外で1/3超の株式取得を目指す場合には、1/3ルールによりTOBが必要になります。

《市場内買付事例の増加とTOB規制の見直しの動き》


・近年、アクティビストによる上場会社株式の市場内買付による敵対的買収の事例も増加しています。
・典型的には、買収者が単独でまたは複数者と連携しながら、中小規模の上場企業の株式を短期間で買い進め、対象会社の経営陣の入れ替えを企図して、経営陣の揺さぶりをかける戦術をとります。
・こうした市場内買付については、TOB規制はありません

《敵対的買収の手続き》


①事前の株式取得


・敵対的買収者は、敵対的TOB開始前の一定期間に、対象会社株式を市場内外で買い増しして、交渉力を確保します。交渉がうまくいかなければ敵対的TOBによって支配権を取得することも想定して成功率を高めるために事前の株式取得を行うことが多いです。
・ただ、買い増しについては「急速な買付」の規制に注意が必要です。
・市場外の相対or市場内の特定売買により5%を超える買付を行った場合、その後3か月間は、(A)直前の3か月間の取得数の10%を超え、かつ(B)取得後の株券取得割合が1/3超または新規発行取得を行ってはならないという規制があります。
・例えば【市場外で5%以上の買付を行い、かつ3か月以内にTOBを行って株式保有割合が1/3超える場合】にも「急速な買付」の規制に違反することになります。これは覚えましょう!
・上場株式の保有割合が5%超となった買収者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならないので、その時点で株式買い集めの事実の公知が必須です。
・その後も、買収者の保有割合が1%以上増減した場合には5営業日以内に変更報告書を提出しないといけません。厳しいですね。

②事前協議


・敵対的TOBを開始する前に、買収者から対象会社に対し、買収提案や事前協議の打診がなされることがあります。
・例えば買収者がアクティビストである場合、MBO提案や非公開化、自己株式取得等の株主還元の要求がなされる一方で、買収者が事業会社である場合には、資本業務提携や買収の提案がなされることが想定されます。

③TOB開始の事前準備


・買収者がTOBを開始する判断をした場合、公開買付代理人を選任する必要があります。
・以前は敵対的TOBだと引き受けてくれる証券会社はすくなかったが、近年は見方も変化して状況は変わっています。
・弁護士や代理人の支援を受けて、関東財務局や東京証券取引所に事前相談を行います。
・TOBに先立って、独占禁止法や外為法、銀行法等の手続きが必要な場合、対象会社の株式取得のために必要な手続きを行います。
・もっとも、友好的TOBとは違い敵対的TOBは対象会社の協力を得られないため、協力なしに株式取得のために必要な規制手続きを履践できるか検討が必須ですね(DDもできません)。

④TOB開始と対象会社の対応方針の検討


・買収者がTOB開始を決定すると、公表した上でTOBが開始され、公開買付届出書が提出されます。
・公表されると対処会社側において、特別委員会の設置や財務法務アドバイザーの選任をします。
・対象会社は広告されてから10営業日以内に、意見表明報告書を提出しないといけません(敵対的なのにこんなのもあります)。
・意見表明報告書の提出により、対象会社が公開買付者に対して質問を行い(質問権)、またTOB期間が30営業日より短い場合、30営業日までTOB期間の延長を請求できます。
・意見表明報告書に記載された質問について公開買付者は、意見表明報告書の写しを送付を受けた日から5営業日以内に対質問回答報告書を提出しないとけません(結構短いですよね)。

⑤対象会社による反対意見の表明、買収防衛策の導入及び発動


・反対する場合、特別委員会の勧告を受けたうえで、敵対的TOBに対して反対意見を表明します。
・加えて買収防衛策を導入する場合、新株予約権の無償割当による対抗処置の発動を取締役会決議し、株主総会に買収防衛策の導入、対抗措置の発動の承認を付議する旨を決議します。

⑥買収防衛策の株主総会での承認、差し止めの仮処分手続きとTOB撤回


・株主総会にて買収防衛策の導入、対抗措置の発動が承認可決されると、裁判所において、敵対的買収者による対抗措置の発動に対する差止請求に係る仮処分命令を求める申し立ては認められない可能性が高いです。
・裁判所が最終的に敵対的買収者による仮処分命令を求める申し立ての棄却決定を行うと、敵対的買収者は損失回避のため、TOBを撤回します。


《敵対的買収者の視点》


・フィナンシャルバイヤーの場合には、敵対的買収の目的は投資リターンの獲得であり、買収により得られるリターンが買収コストを上回り、できるだけリターンを高めることができる投資案件を求めています。
・そのため、例えばPBR1倍未満の場合は敵対的買収の対象として狙われやすいです。こうした会社を安値で大量に取得→対象会社による高値での自己株式取得による買戻しや第三者による高値での買収に応じることで投資利益を獲得することが狙いとなります。
・一方、ストラテジックバイヤーの場合は、対象会社買収により戦略的シナジーを高め、自らの企業価値向上を図ります。近年、事業戦略的な意味がある事業会社による敵対的買収の成功事例が複数件あります。

《対象会社の視点》


①アクティビストからの株式買戻し、ホワイトナイトによる買取り
②ホワイトナイトによる対抗TOB、第三者割当増資
③買収防衛策(ポイズンビル)

・近年は、第三者割当増資に代わり、対抗処置として新株予約権の無償割当を取締役会決議した上で、株主意志確認のための株主総会における承認を取得する形を対抗処置とするポイズンビルが主流となっています。
・買収防衛策については、従来型の事前警告型のに代わり、特定の買収提案者を対象とする有事導入型のものが導入される事例が増加しており、裁判所においても、有事導入型売異臭防衛策の適法性に関して、いろんな判断がされています。



日本の上場企業経営陣は甘ったれている論もあります。
それを考えると敵対的TOBが増えることで、経営陣の奮起も期待できるのではと考えます。

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