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体調が理由で辞めた人は「特定理由離職者」になれるかもしれない

こんにちは、ほりです。

体調を崩して会社を辞めるとき、多くの人が「自己都合退職だから、失業手当は条件が厳しいんだろうな」と思い込みます。

でも、結論から言うと、体調が理由の退職は、ただの自己都合とは別の扱いになる可能性があります。「特定理由離職者」という区分です。

「特定理由離職者」とは

ハローワークの公表資料では、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した人)の範囲に、こう書かれています。

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

うつや適応障害などの体調悪化で辞めた場合、この「疾病」「心身の障害」として扱われる可能性があるわけです。

認められると何が変わるか

大きいのは、失業手当をもらう資格のハードルが下がることです。

  • 一般の離職者: 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要

  • 特定理由離職者: 離職日以前の1年間に、通算6ヶ月以上でも可

つまり、入社して1年経たずに体調を崩して辞めた人でも、失業手当の受給資格を得られる道が残ります。

もうひとつ、給付制限の話もあります。自己都合退職には通常「給付制限」という支給されない期間があります(退職日が令和7年4月1日以降なら原則1ヶ月)。ただしこの給付制限は、制度上「正当な理由のない自己都合」によって離職した人に課されるものです。体調悪化が「正当な理由」と認められるかどうかで、扱いが変わってきます。

判定するのは、あなたでも会社でもなくハローワーク

ここが大事なところです。特定理由離職者にあたるかどうかは、ハローワークが判定します。自分で名乗るものでも、会社が決めるものでもありません。

窓口では、体調が理由で辞めたことを確認できる資料(診断書など)の提出を求められることがあります。何が必要かはケースによって違うので、手続きの前にハローワークへ確認してください。

また、離職票には離職理由の欄があります。会社に退職を伝えるとき、体調が理由であることをきちんと伝えておくと、あとの手続きで話が通りやすくなります。

まとめ

  • 体調が理由の退職は「特定理由離職者」になれる可能性がある

  • 認められれば、被保険者期間の要件が12ヶ月→6ヶ月に緩和される

  • 給付制限は「正当な理由のない自己都合」に課されるもの。正当な理由にあたるかの判定はハローワーク

今日の一歩: 退職を決める前でもかまいません。お住まいを管轄するハローワークの窓口に「体調が理由で退職を考えているが、特定理由離職者にあたるか相談したい」と電話で聞いてみてください。判定に何が必要かを先に知っておくだけで、あとがずっと楽になります。

――― 投稿時にハッシュタグ欄へコピー: #退職 #傷病手当金 #休職 #失業手当 #特定理由離職者

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