体調が理由で辞めた人は「特定理由離職者」になれるかもしれない
こんにちは、ほりです。
体調を崩して会社を辞めるとき、多くの人が「自己都合退職だから、失業手当は条件が厳しいんだろうな」と思い込みます。
でも、結論から言うと、体調が理由の退職は、ただの自己都合とは別の扱いになる可能性があります。「特定理由離職者」という区分です。
「特定理由離職者」とは
ハローワークの公表資料では、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した人)の範囲に、こう書かれています。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
うつや適応障害などの体調悪化で辞めた場合、この「疾病」「心身の障害」として扱われる可能性があるわけです。
認められると何が変わるか
大きいのは、失業手当をもらう資格のハードルが下がることです。
一般の離職者: 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要
特定理由離職者: 離職日以前の1年間に、通算6ヶ月以上でも可
つまり、入社して1年経たずに体調を崩して辞めた人でも、失業手当の受給資格を得られる道が残ります。
もうひとつ、給付制限の話もあります。自己都合退職には通常「給付制限」という支給されない期間があります(退職日が令和7年4月1日以降なら原則1ヶ月)。ただしこの給付制限は、制度上「正当な理由のない自己都合」によって離職した人に課されるものです。体調悪化が「正当な理由」と認められるかどうかで、扱いが変わってきます。
判定するのは、あなたでも会社でもなくハローワーク
ここが大事なところです。特定理由離職者にあたるかどうかは、ハローワークが判定します。自分で名乗るものでも、会社が決めるものでもありません。
窓口では、体調が理由で辞めたことを確認できる資料(診断書など)の提出を求められることがあります。何が必要かはケースによって違うので、手続きの前にハローワークへ確認してください。
また、離職票には離職理由の欄があります。会社に退職を伝えるとき、体調が理由であることをきちんと伝えておくと、あとの手続きで話が通りやすくなります。
まとめ
体調が理由の退職は「特定理由離職者」になれる可能性がある
認められれば、被保険者期間の要件が12ヶ月→6ヶ月に緩和される
給付制限は「正当な理由のない自己都合」に課されるもの。正当な理由にあたるかの判定はハローワーク
今日の一歩: 退職を決める前でもかまいません。お住まいを管轄するハローワークの窓口に「体調が理由で退職を考えているが、特定理由離職者にあたるか相談したい」と電話で聞いてみてください。判定に何が必要かを先に知っておくだけで、あとがずっと楽になります。
