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売上の金額と日付、なんとなく処理していない?間違いやすい3つのポイント

12月ももう中旬。
個人事業主は「そろそろ確定申告の準備をしなくては…」と思っている人も多いでしょう。

確定申告で特に気をつけたいのは売上の金額や計上する日。
間違っていることがよくあるため、税務調査でも必ずチェックされます。

売上で注意すべき3つのポイントをお伝えします。



1. 売上の漏れはないか

一番多いのが、売上の計上漏れです。
とくに要注意なのが、現金で受け取った売上

・レジを通していない
・とりあえずポケットに入れた
・あとでまとめて記帳しようと思って忘れた

こうした積み重ねで、
「実際にはもらっているのに、帳簿にない売上」が発生します。

通帳に残らない現金売上こそ、
こまめに口座に入金するなど
意識して記録する仕組みを作ることが大切です。


2. 売上は請求額が計上されているか

売上の請求額と入金額が違うケースとして
・振込手数料が引かれている
・源泉所得税が引かれている
という2つがあります。

このときに間違いやすいのが、
入金額=売上 としてしまうこと。

正しくは、請求額=売上 になります。

ケース別に見ていきましょう。


■売上から振込手数料が引かれている場合

(誤った例)売上として3万円請求したけれど、
振込手数料300円が引かれて29,700円が入金されたから
売上を29,700円で計上した。

これは誤りです。

売上は「実際に請求した金額」を計上しなければなりません。
したがって、売上=請求額の3万円 が正解です。

引かれた振込手数料300円は経費(支払手数料など)になります。

・入金額ではなく、請求額が売上
・引かれた手数料は経費
ここをしっかり分けて考えましょう。


■売上から源泉所得税が引かれている場合

ライター、デザイナー、士業など
業種によっては売上から源泉所得税10.21%が引かれて入金されます。

この場合も、
売上は入金額ではなく請求額を計上します。

売上から引かれた源泉所得税は、経費ではなく所得税の前払い
確定申告で精算します。

具体的には、
確定申告で1年分の所得税を計算し、
そこから源泉所得税を差し引いた金額が
納付する所得税になります。

1年分の所得税よりも
源泉所得税のほうが多ければ
納めすぎた源泉所得税は還付されます。

・1年分の所得税>源泉所得税:差額を追加で納付
・1年分の所得税<源泉所得税:差額が還付される


3. 売上計上日は合っているか

売上日は
「お金が入った日」ではありません。

原則は、
・サービスを提供した日
・商品を引き渡した日

つまり、仕事が完了した日です。

12月の仕事なのに、
入金が1月だからといって
1月の売上にしてしまうのは誤りです。
これを「期ズレ」といいます。

上記の場合、入金がまだであっても12月の売上に計上するのが
正しいやり方です。

期ズレは、税務署がよく見るポイントです。
間違えると延滞税などペナルティが課されます。

***

売上計上はなんとなく処理すると
間違いが起こりやすいです。

・売上の漏れはないか
・入金額を売上にしていないか
・売上日がズレていないか

必ずこの3つをチェックしましょう。



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