君は貿易業務のプロだろう?圧力容器の輸入も同じだ
同じではありません。
【前編】
株式会社ブラックトレード
※この物語はフィクションです
※生成AIを使用、編集しています
※登場人物
上司:山田、部下:佐藤会社の圧力
とあるブラック企業の商社、株式会社ブラックトレードでは、日々厳しい労働環境の中で社員たちが奮闘していた。
ある日、営業部の部長である山田は、大手顧客から圧力容器の輸入を依頼される。
取引を逃したくない一心で、山田は顧客に対し何の根拠もなく「もちろん、問題ありません!」と即答してしまった。
その後、山田は貿易業務担当の佐藤に命じる。
「佐藤、圧力容器の輸入手続きをすぐに進めてくれ。顧客が急いでいるんだ。」
佐藤は驚きと困惑の表情を浮かべた。
「圧力容器ですか?弊社ではこれまで一度も扱ったことがないのですが…」
山田は佐藤の言葉を聞き流し、イライラした様子で言い放つ。
「そんなのは関係ない!君は貿易業務のプロだろう?圧力容器だろうがなんだろうが、輸入するのは同じだ。とにかくやれ!」
佐藤はしばらく沈黙した後、渋々と答えた。
「わかりました、調べてみます。」
しかし、彼の心中には大きな不安が広がっていた。圧力容器の輸入は簡単ではなく、多くの専門知識と手続きが必要なのだ。
圧力容器輸入の難しさ
圧力容器の輸入には、製品の安全性や規格の適合性を確認するための厳しい検査や認証手続きが必要だ。
この手続きを怠ると、重大な事故が発生する恐れがある。
しかし、山田はそのような知識を一切持っていないため、佐藤に対して無理難題を押し付けている。
佐藤は、上司の命令に従わなければならないプレッシャーを感じながらも、なんとかしてこの難題を解決しなければならないと覚悟を決めた。
佐藤は、圧力容器に関する情報をインターネットや書籍で調べ始めた。
彼は、自分の知識と経験を駆使して最善を尽くそうと決意したが、果たしてこの難題を克服できるのか。
彼の挑戦はまだ始まったばかりであった。

エピソードはここで終わりです。
一般の方にも貿易記事に興味を持ってもらうべく、主人公「佐藤」の奮闘の物語を投入しました。
彼にはまた登場してもらうかもしれません。
以下、本編の法規制解説です。
【本編】
■圧力容器とは
圧力容器(あつりょくようき、英語: pressure vessel)とは大気圧と異なる一定の圧力で気体や液体を貯留するように設計された容器である。
圧力容器の例としては以下のようなものがある。
潜水用ボンベ
再圧縮治療室(チャンバー)
石油精製設備や石油化学プラントの蒸留塔
原子炉圧力容器
宇宙船や潜水艦の室内
空気圧リザーバー
貯油槽
蒸気ボイラー
LPGをはじめとしたガスボンベやガス貯留タンク
参考リンク
参考リンクより調べました。
圧力容器とは、大気圧と異なる一定の圧力で気体や液体を貯留するように設計された容器のことです。
身近な例としては、圧力鍋やガスボンベがあります。
圧力容器を輸入する際には、いくつかの法規制に注意する必要があります。
日本では、圧力容器の設計や製造、設置に関して厳しい規制があり、労働安全衛生法や日本工業規格(JIS)などが適用されます。
また、輸入時には税関での検査や必要な書類の提出が求められることがあります。
■労働安全衛生法第38条
▶都道府県労働局長等の検査 (第一種圧力容器)
法38条
◯1 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(第38条第2項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が同項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
安衛法においては、第一種圧力容器と第二種圧力容器と種類を分けて規定されています。
第一種圧力容器の方が最高圧力の値が大きいものです。
製造時等検査の対象となる特定機械等は第一種圧力容器です。
製造時等検査の規定として、特定機械等を輸入したときは使用検査を受けなければならないとされています。
まずは、輸入する圧力容器が第一種圧力容器かどうか確認が必要です。
▶なぜ検査が必要なのか?
死亡災害を含む重篤な労働災害防止のためです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001197190.pdf
▶外国製造者の規定
①法38条1項ただし書の規定
当該特定機械等を外国において製造した者が自ら検査を受けた場合には、当該特定機械等を輸入した者は、製造時等検査は受けなくともよい。
海外の製造者が、日本の検査機関に検査依頼をして、検査を実施すれば輸入者は製造時等検査を受けなくてもよいとされています。
②外国登録製造時等検査機関等
厚生労働大臣の登録を受けて、製造時等検査等を行う登録製造時等検査機関等について、日本国内に製造時等検査等の業務を行う事務所を有しない外国に立地する機関についても、外国登録製造時等検査機関等として登録が受けられる。
海外の検査機関も登録を受ける事が出来ます。
そして海外検査機関で検査を実施すれば、日本に輸入後に輸入者が製造時等検査が受けなくてもよくなる規定です。
具体的に調べたところ、ドイツに本社を置くテュフ ラインランド社がありました。
■労働安全衛生法第44条 (個別検定)
▶第二種圧力容器
特定機械等以外の一定の機械等については、厚生労働大臣の登録を受けた者(登録個別検定機関)が個々に行う当該機械等についての検定(個別検定)を受けなければならない。
特定機械等ではない第二種圧力容器ですが、何もせず使用できるわけではなく、個別検定を受ける必要があります。
個別検定に合格したら、当該機械等の見やすい箇所に刻印を押し、又は刻印を押した銘板を取り付けます。(検定則5条2項)
■高圧ガス保安法
▶立法趣旨
高圧ガス保安法は、高圧ガスの安全な取り扱いを確保するための法律です。
輸入に関しても厳しい規制が設けられています。
モノによって、規制対象となったり適用除外になったりします。
▶適用除外となるエアゾール製品等
エアゾール製品等(エアゾール容器、ガスライター用ボンベ、簡易ガスコンロ用ボンベ、冷媒用サービス缶等に充てんされているガス。)です。
経産省の参考リンクに、要件が載っています。
参考リンク:経済産業省 高圧ガスに関する規制について
▶適用される場合
適用除外要件に該当しない場合、都道府県が行う輸入検査(高圧ガス保安法第22条)を受ける必要があります。
下記参考リンクの「高圧ガス輸入検査手引き」という資料が分かりやすかったです。
高圧ガスに該当するかどうか、次に輸入検査が必要な高圧ガスかどうかを確認します。
また、手引き(5)に容器に関する注意事項もあります。
日本の高圧ガス容器の企画に適合するものである事も確認が必要です。
参考リンク:経済産業省 高圧ガスに関する規制について
参考リンク:高圧ガス輸入検査手引き
▶輸入通関の注意事項
高圧ガス保安法の輸入検査は、輸入通関の際に税関へ提出が必要です。
安衛法の製造時等検査は輸入を行った後(※外国検査機関なら輸入前)、速やかに実施するものであり、税関への提出はありません。
一方、高圧ガス保安法は輸入通関時に必要となります。
ただ、現実的に考えると安衛法の製造時等検査も、可能な限り輸入前に実施するのが良いのではと考えます。
安衛法では、検査を受けていない特定機械等は使用してはならないと定められています。
輸入する圧力容器が日本で求められる仕様でなかった場合、使用する事が出来ません。
■まとめ
圧力容器を輸入する際には、これらの法律を気にしなければなりません。
労働安全衛生法では、圧力容器そのものに検査が課されているかどうか。
高圧ガス保安法では、圧力容器に詰められているモノが同法で規制されるかどうか。
冒頭の物語のように簡単に輸入できる貨物と思っていると、税関で止められたり、製造時等検査をクリア出来なければ使用できない可能性があります。
これらの要件を考えると、海外製造業者と専門的な事前のやり取りが必要になってくる事が分かります。
圧力容器の専門知識を持つ人と協力して、輸入手配を進める必要があると考えます。
※追記
税関への事前相談もご活用下さい。
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