国民の権利を守り公権力の暴走を防ぐために最も大切なこと。
これは非常に重要なことです。
現在の公権力は新たな法律を作ることにより公権力自らの権利を国民に対して主張するばかりで日本国憲法で認められている国民の自由及び権利を蔑ろに扱うが、そもそも国家や公権力には、私人と同様の権利主体が無い(人権そのものを持たない等)のになぜ公権力自らの私人的権利を国民に対し主張できるのであろうか?これは絶対におかしいことだと私は思わざるを得ない。
そのような、私人同様の権利主体とはなり得ない(人権そのものを持たない等)公権力の私人同様の権利の国民に対する行使を認めるような法律を定めることは、その全てが、日本国憲法において一切認められてはいない立法であり、明白な違憲立法であるため、全て、日本国憲法第98条によって、無効な法律であることになるはずであるが?🤔
なぜならば、公権力が、私人と同様の権利主体となることを日本国の最高法規である日本国憲法は、一切、認めてはいないのであるから、公権力の私人同様の権利の国民に対する行使を認める法律は、全て、違憲立法であることになるからだ。
そして、今の公権力は、国民の権利を保障するどころか、その国民の権利に対して、遡及返還義務を法律で作り出すなど、明らかな公権力の濫用を行い、国民からの信頼を完全に裏切るなど、明白な信義則にも反する法的強制を行うなど、日本の最高法規たる日本国憲法で認められた国民の正当な権利をあまりにも蔑ろに扱い過ぎである。
しかしながら、そのような公権力の横暴極まりない私人に対する公権力自らの権利の行使そのものを日本の最高法規たる日本国憲法は一切認めてはいない。つまり、そのような日本国憲法によって認められた正当な国民の権利に対して、その権利の遡及返還を求めるなどの、公権力の私人に対する権利の行使を認める法律は、明白な違憲立法である。
さらに、公権力は私人的権利の主体ではないため公権力が国民に対して自らの私人的権利を主張することを日本の最高法規である日本国憲法は一切認めてはおらず、その全く逆で、国家や公権力が国民の権利や自由を保障しなければならない国家の義務を定めておりそれが当然のこと国家や公権力の役目であるのだ。
例えば、もしもそのような行政側の私人に対する権利の行使を認める法律の制定が可能であるならば行政側の私人に対する権利の行使を強制的に国民に対して行うことが可能になるため、国民に対し強制的に多大な損害を法的に被らせることも可能になるため、その行為は明らかに行政側の裁量権の逸脱及び権利の濫用となり信義則に反する行いにもなり得る。また行政側は権力を盾とするため私人との間の平等原則にも明らかに反する。そのため、公権力と私人の間には、平等原則そのものが成り立たない。だからこそ日本国の最高法規である日本国憲法では国家や公権力の私人に対する権利の行使を一切認めてはいないのである。
また、公権力は、権力が主体であるため、法的な人格を持たない。なぜならば、法的な人格を持つためには、平等原則が成立することが要件であるが、国や公権力は権力が主体であるため、平等原則そのものが成り立たないためである。また、仮に平等原則が成り立つとして、公権力に法的人格を持たせた場合には、公権力にもすべての法律が適用されることになるが、その場合には、(宅建業法等の)例外規定は、一切認められないことになるはずである。また、日本国憲法第50条の国会議員の不逮捕特権も適用されないことにもなり得るため、日本国憲法の条項との矛盾を生じることにもなり得る。
また、公権力が、人格を持たなければ、契約行為や所有権等が認められないという反論に関しては、公権力は、権力主体としての法的主体を持つため、それらの法律行為は可能である。ただし、公権力は、法的人格を持たないため、私人的権利の国民に対する行使は一切できないのだ。
そしてさらに、平等原則に反して、法的人格を公権力に持たせた場合には、公権力が肥大化し、公権力がどんどん強力になり、公権力の暴走も可能になるため、日本国憲法によって、国家権力の暴走を防ぐためにも、公権力には、法的人格を一切持たせてはならないのである。
一例として挙げるならば、生活保護費の減額が違法であるとの判決が、昨年6月下旬に、最高裁判所から出たが、国の行政は、最高裁判決に全面的に従わず、行政が生活保護費の再減額を行い追加支給を試みるなどしているが、これは、明らかに、行政側の裁量権の逸脱、及び、権利の濫用に値する行為であり、明らかに、行政側の信義則に反する行いであるが、公権力に法的人格を持たせ、私人的権利の行使を認めた場合には、このようなことが、実際に起こりうるということなのである。つまり、判決に全面的に従いたくない等の私人的なわがままでさえも、公権力を盾とすれば、まかり通ってしまうことになり得るのだ。
そのため、公権力に法的人格を持たせる、また、私人的権利の行使を認めることは、決してあってはならないことなのである。それはなぜならば、権力という強力な力を利用した形で、権力を盾にすれば、何でもありの世の中になり、法的秩序を保つことが全くできなくなるためである。つまり、それは力による支配の世の中であり、法の支配とは無縁な世の中に確実につながってしまうためだ。
また、自分たち(政治家や特定企業)の利益のために私利私欲で法律を変えることを英語で Self -serving legislation と言いいますが、日本国憲法の下では、そのような立法や法改正は一切認められてはいないのです。
その点において、今臨時国会で、改正された、皇室典範の改正も、国民の総意に基づくものでは全く無く、明らかに自らの意図する私利私欲が、確実に誰の目にも明らかに見えているような、高市早苗首相や、麻生太郎元首相の私利私欲のための改正であるため、明白な違憲立法だと言えます。
さらに副首都法案についても、大阪都構想は、過去2回、住民投票によって否定されており、維新の会の政治家たちだけの私利私欲のための法案であることは、明らかですから、これについても、法律として成立したならば、明らかな違憲立法だと言えます。
そして、それこそが、日本国の最高法規たる日本国憲法の本当の教えであり、さらに、日本国憲法が、前文に書かれた理念とともに日本国民によって大切にされなければならない理由であり、その教えや理念を大切に考える日本国民によって守られるべき日本国憲法によって、私たち日本国民に与えられた大切な教訓であると私は強くそう思うのです。
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