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商標権ゲットだぜ! | 商標登録できました

昨年2025年の2月末ごろに商標出願をした結果、商標登録できました
やったー!

なんやかんやあってお話できる状態になるまで1年程度かかりました。
途中の苦労話
とか、今後のことをアウトプットします。


ほとんどのみなさんは、

「商標権なんて自分には関係ない」

と、思われるでしょう。でも、そんなことはないと私は思っています。

副業・複業・パラレルキャリア・セカンドキャリアなどなど、個人がビジネスをやっていく時代に入っています


あなたも、「育てる価値」である商標権を学んでみませんか?

商標権は無限に成長できる!


一緒に学びましょう!💪


流れのおさらい

出願するところまでは、別の記事に書いておりますので、ここでは省略しますが、読まなくても大丈夫なのでこのまま続けてお読みください。

商標登録の流れは以下でした。

特許庁「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」より

前回の記事では、流れの一番上の「商標登録出願まで」だったのですが、

そのあとどうなったか?

というお話です。


拒絶!

「すんなり登録査定」になるかと思いきや、きましたよ「拒絶理由通知」

赤丸のやつです。

この「拒絶」って言葉、めちゃくちゃ重いんですよね。

正直そんなにメンタル強くない(どうやら軽度のHSPらしい)ので、けっこう「うわ~…」ってなります。

向き合うのに少し時間を要しました。

ただし、高い確率(約35%)で通知されるものなので慌てる必要はありません!(精神的にはダメージあるけどね…)

あと、拒絶理由通知と一緒に「こうやって修正すればOKだよ」というアドバイスもいただけます

基本はアドバイスどおりに修正すればよいのですが、私の場合は「いや、そういうことじゃあないんだな」ということで別の修正にしました。

ちなみに、私の場合はどんな拒絶理由だったかというと、

第6条第1項(指定商品又は指定役務の表示が不明確)及び第6条第2項(区分相違)

というよくあるやつで、要は「第X類で申請しているけど、第X類じゃないやつが混ざっているよ」ということです。

ちゃんと調べて申請したつもりでしたが、まぁそういうこともあるでしょう。気を取り直して次のステップへ進みます。


手続補正書の提出

修正するには、「手続補正書」を書いて提出します。対応期限内に出さないとゲームオーバー(拒絶査定)です。

赤丸のやつです。

ひな形もちゃんと用意されているので、それに合わせて必要な箇所を自分の内容で置きかえるだけの簡単な作業です。

ええ、例のhtmlをWordで編集するやつです(笑)

ちなみに、「こんな補正をしようと思っているけど大丈夫でしょうか?」と特許庁にメールで問い合わせることもできます。私は確認しました。

私の場合はわかりやすいミスでしたが、人によっては拒絶理由が特殊だったり、意味がわからないこともあるでしょう。

「どうしたらいいかまったくわからん!」ってときは、素直に弁理士さんに相談するのもいいですね。

noteにも弁理士さんがいらっしゃいますよ。
(私もフォローさせていただいております)


登録査定

ここまできたら一安心ですね。

赤丸のところです。
(本当は白塗りの意味はないのですが…)

ただし!

まだ権利はありませんので、ご注意ください。


登録料納付

赤丸のところです。

お金を払うための書類をつくって提出します…。ええ、また例の作業ですが、ここまできたら完全に慣れてしまっています(笑)

クレジットカードでも払えるのですが、払い方で書面の書き方が変わるのがくせ者です(笑)

ちなみに、

5年分×2回の分納か、10年分いっきに払うかの選択ができますが、私は5年にしました。

会社をつくったら、権利を会社に移して、そちらから残りの5年分を支払えば経費になるかと考えたからです。


設定登録

お金も払って設定登録が終わったら権利が発生します。
あ~、よかった。

ここまできたら「終わった」と思いますよね…


・・・が!

なんですかこれは!?

異議申立のための公告!?

聞いてないよ~!
「拒絶理由通知」といい、とにかく言葉がいちいち怖いです。


異議申立のための公告

商標には、他人が、

ちょっと待ったぁぁぁ!

異議を申し立てることができるシステムがあります。

なので、その異議申立の期間(商標掲載公報の発行日から2か月間)はこのステータスになるのが通常なのです。

私の場合、公報の発行から2か月経つのが今年の1月過ぎだったので、それまでこのアウトプットを控えていたんですね。

ただ、

1月過ぎても一向にこのステータスが解除されない…なぜ!?


やっと解除された

2/7に確認したら解除されていました。よかった~。2/1時点ではまだ前のステータスだったので、解除タイミングがよくわかりません。

まぁとにかく解除されたのでよかったです。

これが見たかった!

ですが!

実は、まだ安心できない要素が残っています。

商標は、自分の商売のためにとるわけですが、3年間つかっていないと誰でも取り消しの請求ができるのです。

逆に言うと、それまでにその事業をはじめないと! という自分へのプレッシャーだと思ってがんばるのみです。


商標登録証

写真は省略しますが、登録されると賞状のような登録証が発行されます。デジタル化が進んでいる影響で、現在は基本的に紙では発行されません。

が、

デジタルデータを請求しないで放っておくと(もしくは私のようにわかっていない人がいると)、1か月以上後に紙で送らてきます(笑)

これも「あれ? 登録証がこないんだけど!?」といろいろ調べました。(意外とはっきりした情報がなくて困りました)


これから

2026年始に、起業する宣言の投稿をしました。

今回ゲットした商標は、次の次の起業に向けたものです。

つまり、一番上の「猫のいる学びの場」向けの商標ですね。


つくりかけの事業計画書スライドの一部を紹介します。

学びの習慣化をお手伝いします ♪


業務プロセスに「学び」が入っていることがうれしい。


まだまだ準備中ですが、

猫のいる学びの場
「ねこまな®」

よろしくお願いします。(しれっと自己紹介も更新済みw)


本日の学びはここまで。読んでいただき、ありがとうございます!
また来てください。👋


<関連記事(再掲)>

<この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?>




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高橋ひろあき | 学びのアウトプット士 最後までお読みいただき、本当にありがとうございます! 楽しく、読みやすいnoteになるように今後もがんばっていきます。