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支払いを受けたお店が、お客さんにレシートを渡さない。これって、適法?



クエスチョン:そのQR決済、レシートもらいましたか?


お店で食事を終えて、テーブルのQRコードから決済。画面に「決済完了」と表示されて、そのまま退店——最近、こんなお店が増えてきました。

便利な一方で、ふと気になりませんか。レシートを一度も受け取っていない、ということに。レジは無人、店員さんは忙しそうで、レシートの案内は特にない。でも、レシートは「お金を払いました」という事実を証明する大切な書面のはずです。

支払いを受けたお店が、お客さんにレシートを渡さない。これって、法律的に問題ないのでしょうか?


関係する法律:民法486条


この問題を考える手がかりになるのが、民法486条です。

民法第486条第1項 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

「受取証書」とは、支払いを受けた側(債権者=お店)が発行する、支払いを受けたことを証明する書面のことで、レシートや領収書がこれにあたります。

条文の建付けで重要なのは、「請求することができる」という書き方です。つまり、お店に課されているのは、お客さんから求められたら交付する義務であって、求められていないのに自動で交付する義務ではありません。また「弁済と引換えに」とあるとおり、支払いと受取証書の交付は引換えの関係(同時履行の関係)にあると解されています。

この規定の趣旨は、支払った側が二重に請求されることを防ぎ、支払いの証拠を確保できるようにする点にあると説明されています。


つまりどうなる?


冒頭の問いに戻りましょう。答えは、次のように整理できます。

・レシートを自動で出さなくても、それだけでは違法とはいえません。民法486条は「請求されたら交付する」という建付けだからです。

・ただし、お客さんが求めたのにお店が拒否したら、その時点で民法486条に反します。「レシートをください」と言われたら、お店は断れません。

とはいえ、ここで少し立ち止まりたいのが、テーブル決済でレジも無人、店員さんも忙しそう——という状況です。「レシートください」と声をかけること自体がためらわれる場面は、実際少なくありません。

法律が「請求できる」と定めているのは、請求できる状況があることが当然の前提です。その前提が事実上崩れている運用は、条文違反とまではいえなくても、法の趣旨には沿わないといえるでしょう。実際、ネット通販の多くはサイト上で領収書を発行できる仕組みを用意しています。対面のお店でも、決済画面にレシート発行の案内を出すなど、求めやすい体制を整えることが望ましいと考えます。

「QR決済ならアプリに履歴が残るから大丈夫では?」と思うかもしれません。アプリの履歴は、支払いの事実を示す証拠としては十分有力です。ただ、あれは決済事業者が作る記録であって、お店(債権者)が交付するものではないため、法律上の「受取証書」そのものではありません。証拠として役立つことと、法律上の受取証書であることは、別の話なのです。

支払いの証明をきちんと手元に残したいときは、遠慮なくお店に一言、「レシートをください」と伝えましょう。それはお客さんの正当な権利です。

※本記事は一般の法務部員Fの個人的見解です。なるべく正確な内容になるよう検討を行ってはおりますが、あくまでも一個人が趣味で行った検討であるため、こういう見解もあるのだと広い心でお読みください。記事の内容につき異論は認めます。個別のトラブルでお困りの場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。


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