スマホでネット通販をポチッ。あれ、売買契約の成立時期は思ったより遅い?!
1.クエスチョン:注文直後のメールと契約の成立時期
ネット通販で注文ボタンを押すと、すぐに「ご注文ありがとうございます」という自動返信メールが届きます。
さて、あのメールが届いた時点で、契約は成立しているのでしょうか。
前回、契約は「申込」と「承諾」で成立するという話をしました。注文が申込なら、あのメールは承諾ということになりそうですが——今回はこの問いを考えてみます。
2.関連する法律:民法第522条と約款
まず前回の復習です。
民法第522条第1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
ネット通販にこれを当てはめると、少し意外な整理になります。
商品ページの表示は「申込」ではなく、申込の誘引(=申込を誘っているにすぎない行為)と考えられています。チラシやレストランのメニューと同じ位置づけです。
そして、購入者が注文ボタンを押すことが「申込」、それに対する事業者側の応答が「承諾」となります。
では、承諾はいつあったことになるのか。ここで登場するのが約款(=多数の相手と画一的に契約するために事業者が用意する契約条項の束)です。
前提として、民法の規定には2種類あります。当事者がどう合意しても曲げられない強行規定(=公の秩序に関わるため、合意による変更が許されない規定)と、当事者が別の合意をすればそちらが優先される任意規定(=合意がない場合に備えた、いわば初期設定のルール)です。
契約がいつ成立するかというルールも、この任意規定にあたります。
つまり、申込に対して承諾があれば成立するという枠組み自体は民法の定めるとおりですが、「何をもって承諾とするか」「どの時点で成立させるか」は、当事者が特約や約款で設計することができます。
多くのECサイトの利用規約では、「注文確認メールは注文を受領した旨の通知にすぎず、商品の発送通知をもって契約成立とする」といった内容の定めが置かれています。
つまり、承諾にあたるのは自動返信メールではなく発送通知の方、という設計です。
3.つまりどういうこと?
「ご注文ありがとうございます」の自動返信メールだけでは、契約はまだ成立していないことが多い、ということになります。
あのメールは、前回の記事でいえば「見積り送りますね」への「了解です」と同じ、受領確認の位置づけなのです。
注文したのに後から「在庫切れのためキャンセルさせていただきます」という連絡が来ることがありますよね。契約が成立する前だからこそ、ああいう処理があり得るわけです。
サイトによって定め方は異なるので、気になる方は普段はスルーしがちな利用規約の「契約の成立」という条項を一度読んでみてください。
ここで少しだけ、規約を作る側の話を。
企業法務として規約に関わっていると、規約は本当に多くの人の目に触れるものなので、誤字脱字がないか、トラブルが起きたときの処理方法が漏れなく定めてあるか、目を皿のようにしてチェックします。
そして職業病というべきか、他の会社のサイトを使うときも、つい利用規約を読み込んでしまいます。
普段スルーされがちな利用規約ですが、どこかの法務担当者が色々悩みながら作成した努力の結晶だったりするので、気になった方はぜひ、次のお買い物の時にちらっと目を通してみてください!
4.応用編:定型約款
ここから先は少し専門的な話です。本編の結論はここまでで完結しているので、興味のある方だけどうぞ。
「規約で成立時期を定められる」と書きましたが、そもそも、ほとんどの人が読んでいない利用規約に、なぜ拘束されるのでしょうか。この根拠を定めるのが、2020年施行の改正民法で新設された定型約款の規定です。
民法第548条の2第1項 定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
ポイントは「合意をしたものとみなす」という部分で、みなし合意と呼ばれます。
ECサイトで「利用規約に同意します」にチェックを入れて注文する行為は、この第一号の「契約の内容とする旨の合意」にあたります。中身を読んでいなくても、個別の条項に合意した扱いになるのです。
ただし歯止めもあります。同条第2項は、相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、信義則(=相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきという民法の基本原則)に反して相手方の利益を一方的に害するものは、合意をしなかったものとみなすと定めています。
読まずに同意したからといって、どんな不当な条項にも無制限に縛られるわけではない、ということです。
ですので皆さんも安心してお買い物を楽しんでください!
※本記事は一般の法務部員Fの個人的見解です。なるべく正確な内容になるよう検討を行ってはおりますが、あくまでも一個人が趣味で行った検討であるため、こういう見解もあるのだと広い心でお読みください。記事の内容につき異論は認めます。個別のトラブルでお困りの場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
