【じーじは見た!】前編:中央環境審議会地球環境部会(第154回)を見てみた!
Z世代応援団、未来世代応援のじーじです。
さて、今回は「地球環境部会」を取り上げました。この有識者会議、なんと既に154回目を迎える歴史ある会議なんですよね。
なぜ2025年12月15日に開催された154回目の本会議に注目したかというと、COP30後に初めて開催された地球環境部会であり、トランプさんが米国の気候変動枠組み条約からの離脱を表明したからです。
じーじは、上記投稿の後編でこんなことを書いていました。
こんな結論では、温暖化対策はスローダウン必至です。
こうなってくると日本政府も緩和策は大事でも、もっと国内の「適応」に予算措置強化を含む適応策強化の具体化を急がなくてはいけませんね。
そう思っていたところ、トランプさんの気候変動枠組み条約からの離脱発表があり、地球環境部会の議題の一丁目一番地が「適応の取組の更なる推進について」だったのを見つけて、じーじは見た!シリーズで取り上げようと思ったのです。

適応に関連した資料を中心に前・後編で確認していきましょうね。
1️⃣委員の皆さんを確認しておきましょう!
まずは、地球環境部会の委員の皆さんのお名前を確認しておきましょう。
気候変動問題に関しては、どちらかというと緩和推進派で有名なお方の名前(高村先生、江守先生、吉高さんら)があり、今までなら「緩和」が主役であったハズです。日陰者だった「適応」にスポットライトが当たったのは実に嬉しいことです。


後で議事録が出ると動画は消されると思いますが、議事録が出るまでの間は会議の様子を見ることができますので、下線部にURLを貼り付けておきますね。
2️⃣ 適応が何故重要なのか?
じーじは、一貫して30年無成長の日本を「属人化・個別最適・長時間労働の3種の神器によるムラ社会」の戦後80年、前半40年の成功体験を後半40年も引きずってしまったことが原因で米国の「標準化・全体最適・働き方改革による開かれた社会」(ITとの相性が抜群だった)に追いつけなくなり、大きな成長力格差に繋がったとの主張を展開してきました。
このムラ社会「日本」に適した行政のしくみ(地方自治)が、司令塔不在での個別最適志向だったことから、全体最適のためにムラを飛び越えて多くの利害関係者が「協力し合う」体質が、結局戦後80年経ってもできなかったことが大きな問題だと感じています。
これは適応においても結構致命的な問題なんですね。
適応とは、すでに起きている、あるいは避けられない気候変動の影響に備えたり、被害を減らしたりすること、つまり変わってしまう気候に合わせて、私たちの暮らしや社会の仕組みを調整することです。
例えば、こんなことです。
・海面上昇に備えて堤防を高くする
・猛暑に対応した都市設計(緑地の拡充、ヒートアイランド対策)
・豪雨に備えた排水インフラの強化
・感染症の拡大に備えた医療体制の整備
・干ばつに強い農作物の開発や導入
大塚委員が適応の問題点を理解しやすい事例で指摘されています。
農業などでは特に全体最適を考えるのが難しいという事例です。
例えば、お茶の産地では気候変動に適応した品種改良が必要になってくる未来がある訳ですが、関西だと滋賀と京都と奈良で情報を交換しあって適応策を考えていけばいいのですが、互いをライバル視して、情報交換はおろか、協力して適応を考えていくような行動が起こらないといった問題が横たわっているのです。
大塚委員の発言部分にURLを合わせておきます。👇1~2分聞いてみてください。日本人社会における「適応」推進の難しさを上手に説明してくれています。
その他の分野の適応策を推進していくにしても各自治体には「予算」が必要なことばかりです。だからどうしても、総論賛成、各論には進みづらいという共通課題があるのです。
3️⃣ 気候変動適応法
2018年に制定された気候変動適応法に従って「気候変動適応計画」を策定しています。
第七条 政府は、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、気候変動適応に関する計画(以下「気候変動適応計画」という。)を定めなければならない。
2 気候変動適応計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(中略)
3 環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、気候変動適応計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、気候変動適応計画を公表しなければならない。
(気候変動適応計画の変更)
第八条 政府は、最新の第十条第一項に規定する気候変動影響の総合的な評価その他の事情を勘案して、気候変動適応計画について検討を加え、必要があると認めるときは、速やかに、これを変更しなければならない。
2 前条第三項から第五項までの規定は、気候変動適応計画の変更について準用する。
(中略)
(気候変動影響の評価)
第十条 環境大臣は、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、予測及び評価に関する最新の科学的知見を踏まえ、おおむね五年ごとに、中央環境審議会の意見を聴いて、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表しなければならない。ただし、科学的知見の充実その他の事情により必要があると認めるときは、その期間を経過しない時においても、これを行うことができる。
2 前項の報告書を作成しようとするときは、環境大臣は、あらかじめ、その案を作成し、関係行政機関の長と協議しなければならない。

上記抜粋のとおり、法令に則って第3次気候変動影響評価報告書を受けて、気候変動適応計画を改定する予定があるのです。
既得権を守って現状を変えない行動を取るのも、変革に臨む行動を取るのも全て法令措置をもってのことです。国会の大切さを今更ながら感じます。
その国会は、通常国会冒頭解散で総選挙となる見込みです。補正予算の規模が大きかったのが、令和8年度予算の年度内通過が難しく予算執行が多少遅れても問題ないようにしていたとすれば、高市さんも策士ですね。安部さん同様に選挙に強い、風を読める首相かもしれません。さらに評論家が誰も予想していなかったサプライズ解散、どうなりますことやら。。
背景説明で前編を終えて、具体的な内容は、後編で確認してみましょう。
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