日本国憲法 第35条を分かりやすく解説
日本国憲法 第35条を分かりやすく解説
①私たちの生活の場は、簡単に踏み込まれてはいけません
家は、ただ眠る場所ではありません。
安心して休む場所であり、
自分の考えや気持ちを保つ場所であり、
誰にも見られたくないものを置いておける場所でもあります。
また、書類や所持品にも、
その人の生活や仕事、考え方、交友関係など、
とても大切な個人の情報が含まれていることがあります。
だからこそ、
国や捜査機関であっても、
理由もなく人の住まいに入ったり、
書類や持ち物を調べたり、
持っていったりしてよいわけではありません。
日本国憲法第35条は、
そのような「勝手に踏み込まれない権利」を定めています。
私は、この条文にも、日本国憲法の大切さが表れていると思います。
なぜならここには、
人の生活の内側に国家権力が入るときには、
必ず厳しいルールが必要だという考え方が込められているからです。
第35条は、住居・書類・所持品について、侵入・捜索・押収を受けない権利と、令状による制約を定めています。(国立国会図書館)
②第三十五条【原文】
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
口語訳
誰であっても、自分の家や書類、持ち物について、勝手に入られたり、調べられたり、取り上げられたりしない権利があります。
ただし、正当な理由があり、どこを捜索するのか、何を押収するのかをはっきり書いた令状がある場合には、例外として捜索や押収が行われることがあります。
また、捜索や押収は、権限のある司法官憲が出す、それぞれの令状にもとづいて行われなければなりません。
解説
第35条は、少し難しい言葉が並んでいます。
でも、中心にある意味はとても大切です。
それは、
人の家や持ち物に対して、
国家権力が勝手に踏み込んではいけない
ということです。
ここで大切なのは、
「令状がなければ、侵されない」
と書かれていることです。
つまり、捜査をする側が、
ただ「必要だから」と言えばよいのではありません。
正当な理由があること。
捜索する場所がはっきりしていること。
押収する物がはっきりしていること。
そして、権限のある司法官憲による令状があること。
そうした条件がそろっていなければ、
人の生活の場や持ち物に踏み込むことはできない。
私は、この部分に、
日本国憲法のとても大切な姿勢を感じます。
③この条文が伝えていること
権力は、生活の内側に勝手に入ってはいけないということ
第35条を読むと、
憲法は、私たちの身体や自由だけでなく、
住まいや持ち物、書類のような生活の身近な部分も守ろうとしていることがわかります。
人の家に入る。
机の中を見る。
書類を調べる。
持ち物を取り上げる。
こうしたことは、
ただの手続ではありません。
その人の暮らしや、
プライバシーや、
心の安心に深く関わることです。
だからこそ、
憲法はそこに強い歯止めをかけています。
私は、第35条には、
「国家の力は、必要な場合であっても、きちんと制限されなければならない」
という考え方が流れていると思います。
④「令状」が大切な理由
捜査する側だけで判断してはいけないから
第35条の中で特に大切なのは、
「令状がなければ」
という部分です。
令状とは、
簡単に言えば、
捜索や押収をするために必要な正式な許可のようなものです。
もし、捜査する側が自分たちの判断だけで、
自由に家へ入ったり、
自由に持ち物を調べたりできるとしたら、
私たちの生活はとても不安定なものになります。
疑われただけで、
家に入られるかもしれない。
理由があいまいなまま、
書類や持ち物を持っていかれるかもしれない。
そうならないために、
憲法は令状という仕組みを置いています。
そして第35条は、
その令状にも、
捜索する場所や押収する物を明示しなければならない
と定めています。
これは、
捜査の範囲をあいまいにしないための大切なルールです。
私はここに、
権力を信頼するだけではなく、
権力をきちんと縛ることの大切さが表れていると感じます。
⑤「何人も」と書かれている意味
この権利は、誰にでもあるということ
第35条は、
「何人も」
という言葉から始まっています。
これは、
特定の立場の人だけでなく、
誰にでもこの権利があるということです。
有名な人だけではありません。
力のある人だけでもありません。
社会的に強い立場にいる人だけでもありません。
普通に暮らしている一人ひとりに、
住まいや書類や持ち物を、
勝手に侵されない権利がある。
私は、この「何人も」という言葉に、
日本国憲法の大切なまなざしを感じます。
人は、ただ国家に管理される存在ではありません。
一人ひとりに、
守られるべき生活があり、
尊重されるべき領域があります。
第35条は、そのことを静かに、しかしはっきりと示している条文だと思います。
⑥なぜこの条文が大切なのか
自由な社会は、私的な空間が守られてこそ成り立つから
自由にものを考えること。
安心して暮らすこと。
誰にも見られたくないものを持っていられること。
自分の生活の場を守れること。
これらは、
目立たないけれど、
とても大切な自由です。
もし、いつでも家に入られるかもしれない、
いつでも書類を調べられるかもしれない、
いつでも持ち物を取り上げられるかもしれない、
そんな社会だったら、
人は安心して暮らすことができません。
第35条は、
そうした不安から私たちを守るための条文です。
もちろん、犯罪の捜査が必要な場面はあります。
でも、その場合であっても、
きちんと理由があり、
きちんと手続があり、
きちんと範囲が示されなければならない。
私は、ここに日本国憲法の大切さがあると思います。
憲法は、
国家権力をただ否定しているのではありません。
必要な権力の行使であっても、
人の尊厳や生活を傷つけないように、
ルールの中に置こうとしているのです。
⑦まとめ
第35条を、できるだけやさしく言いなおすと、こうなると思います。
誰であっても、家や書類、持ち物を、理由もなく勝手に調べられたり、取り上げられたりしてはいけません。
捜索や押収をするには、正当な理由と、場所や物をはっきり示した令状が必要です。
この条文は、
私たちの生活の場や、
個人の大切なものを、
国家権力から守るためのものです。
家に入ること。
書類を見ること。
持ち物を押収すること。
それらは、
人の生活の内側に深く関わる行為です。
だからこそ、
憲法はそこに厳しいルールを置いています。
私は、第35条もまた、
日本国憲法が大切である理由を教えてくれる条文のひとつだと思います。
自由な社会とは、
ただ自由という言葉がある社会ではありません。
権力が人の生活に踏み込むとき、
きちんと理由を求め、
手続を求め、
範囲を限定する社会です。
第35条は、
その大切な考え方を、
私たちに静かに伝えてくれているのだと思います。
参考引用元
・e-Gov法令検索「日本国憲法」
・国立国会図書館「憲法条文・重要文書|日本国憲法の誕生」(laws.e-gov.go.jp)

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