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技能修得費38万円は支給済みだけど…教習費だけで約39万円!追加費用の支給を求めて、教習帰りに福祉事務所に直接説明しに行った話🚗💨💰

こんにちは、なまぽんたです😊


以前、生活保護の技能修得費として、自動車学校の教習費約38万円を支給してもらったことをお伝えしました。


でも実際は、教習費だけで約39万円かかっていて、すでに支給額の38万円を超えています💸


さらに、これから


🔹運転免許試験の受験料や免許交付手数料(合計約4,250円)

🔹教習所への往復交通費(数千円×通学回数)


などの追加費用がかかるため、合計すると40万円近くになる見込みです。


そこで、この追加費用も含めて支給してほしいと考え、教習所の帰りに電話や予約はせずに、そのまま福祉事務所に立ち寄りました🏃‍♂️💨


この日は普段持ち歩いている


📚生活保護手帳

📚生活保護手帳別冊問答集

📚東京都生活保護運用事例集


を持っていなかったため、福祉事務所にある資料を見せてもらいながら、


「制度の根拠を説明し、支給の可能性を確認したい」


とケースワーカーにお願いして説明しました。


説明の中心に据えた根拠は以下の2点です👇


📌【根拠①】生活保護実施要領 第11 特別基準の設定による費用


「要保護者に特別の事情がある場合、厚生労働大臣が特別基準を定める」

「その基準に従って支給することができる」


これは、技能修得費が38万円を超える場合でも、特別な事情があれば追加支給が可能であることを示しています✨


📌【根拠②】東京都生活保護運用事例集 517ページ

「福祉事務所長が特別基準を認定しても不足がある場合、厚生労働大臣に対して特別基準の情報提供を行うことができる」

「そのためには福祉事務所長による特別基準の計上決定が前提である」


つまり、自治体の判断で追加支給が難しい場合でも、国に報告し対応を求める仕組みがあることを説明しました📡📝


これらの根拠を踏まえ、


✅教習費だけで約39万円かかっており、すでに38万円の支給額を超えていること

✅これからかかる試験料や交付手数料、交通費も含めると合計40万円近くになること

✅これらも特別基準の範囲内で支給されるべきであること


をしっかり伝えました🗣️


ケースワーカーは、


「上司に確認し、折り返し連絡します」と応じてくれました🙇‍♀️


即答はありませんでしたが、丁寧に説明を聞いてもらえたことは心強かったです😊


💡まとめ:自分で知識を身につけて、正当に権利を主張することの重要性


生活保護制度は複雑で情報も多く、知らなければ受けられない支援も多いのが実情です。


だからこそ、自分で制度を調べ、根拠を理解し、冷静に権利を主張していくことが不可欠だと実感しました💪🔥


これからも、この経験をもとに生活保護のリアルや制度の使い方を発信し、同じ境遇の方々に役立つ情報を届けていきます📢✨


進展があればまたご報告しますね📬



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