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法定相続分って!?

こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。

前回の記事で、法定相続人について解説しました。
https://note.com/hananomichi_law/n/n3005f61b2219

今回の記事は、「法定相続分」についてです。

法定相続分(法定相続割合)とは

法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。
法定相続人の順位とその組み合わせによって変わります(民法900条)。

法定相続人が配偶者と子(第一順位)である場合、法定相続分は「配偶者1/2」「子1/2」です。
子が複数いる場合は、子の法定相続分1/2を人数に応じて均等に分割します。

例えば以下のイラストのように、被相続人に子どもが2人いた場合、子どもは1/4ずつの相続分となります。

法定相続人が配偶者と父母である場合、法定相続分は「配偶者2/3」「父母1/3」です。
父親と母親の両方が法定相続人となる場合は、父母の法定相続分1/3を均等に分割しますので、父母は1/6ずつになります。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、法定相続分は「配偶者3/4」「兄弟姉妹1/4」です。
法定相続人となる兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分1/4を均等に分割します。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一です(民法900条4号ただし書き)。

法定相続人が配偶者のみである場合、配偶者が全て相続します。

前回の記事と合わせて、「法定相続人」と「法定相続分」について解説しました。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。

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