広告宣伝ガイドライン(第3版)
広告宣伝ガイドライン第3版が発出されました。
ホール関係者にはその熟読と遵守が求められていますが、読解力や解釈には個人差があり、第1版・第2版の段階でも統一的な判断基準が定着せず、依然としてガイドライン違反が横行しているのが実情です。
「守るべきルールは、果たして“守れる形”で現場に伝わっているのか」
一応、自主参加型のオンライン勉強会も用意されています。形式的には「周知」が進んでいるようにも見えますが、その実効性には疑問が残ります。
今回の掲載では、第2版からの変更点をグレー背景でハイライトしています。いずれの修正も、何らかの意図をもって行われたと考えられますが、第3版は果たしてホール関係者にどう伝わり、市場にどのような影響を与え、どれほどの浄化効果をもたらすのか・・・。
本記事が、ガイドラインの認知向上と実効性の議論に、わずかでも寄与できれば幸いです。
それでは、広告宣伝ガイドライン第3版を参照し、シャア・アズナブル風に語らせていただきます。(※長文)

広告宣伝ガイドライン参照
1 はじめに(ガイドラインの制定趣旨)
ぱちんこ営業における広告及び宣伝(以下「広告宣伝」という)については、風俗営業等の適正化及び業務の適正化に関する法律第16条等により、すでに規制が課されている。
そして令和4年12月23日、警察庁生活安全局保安課長より「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」(以下「警察庁通達」という)が発出された。ふむ、状況が動いたということか。
警察庁通達においては、「そもそも広告及び宣伝は、本来、営業者が自由に行えるものである」との前提を認めつつも、ぱちんこ営業におけるそれについては「その手法によっては清浄な風俗環境を損なうおそれがある」ため、規制の対象となる・・・と明言されている。実に理性的な見解だ。
中でも、入賞を容易にした遊技機の設置を暗示する表示や、大当たり確率の設定変更が可能な機種について、その設定状況を推認させるような表示といった、著しく射幸心を煽る広告宣伝は、明確に規制の俎上に載せられている。人の欲望というものは、そう簡単に律することはできんものだな。
ゆえに、このような広告宣伝が野放しにならぬよう、警察庁通達はこうも示している・・・「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の健全化を図るには、何より事業者団体による自主的な取組が肝要である」と。まったく、その通りだ。力だけでは秩序は保てない。
この認識の下、ホール関係4団体(全日本遊技事業協同組合連合会、一般社団法人日本遊技関連事業協会、一般社団法人MIRAIぱちんこ産業連盟、及び一般社団法人余暇環境整備推進協議会)は、ホール営業者等が広告宣伝規制を遵守するための基準として、本ガイドラインの制定に踏み切った。
ホール関係4団体は、ホール営業者等の諸君に対し、本ガイドラインの趣旨を深く理解し、これを遵守することで、広告宣伝の健全化をより一層推進していただきたいと願っている。それは義務であると同時に、業界の未来を託す者の責任でもある。
なお、本ガイドラインは4団体の総意に基づき作成され、警察庁の確認を得た上で制定されるものである。必要に応じて改訂がなされる場合も、同様に警察庁の確認を受けることとなろう。まるで連邦の監査のようだな・・・だが、これが我々のいる世界の現実だ。
2 質疑書とガイドラインの定義・役割
ホール関係4団体は、広告宣伝に関する疑義を集約し、警察庁に対する質疑書の形式をもって、いかなる広告宣伝行為が「可能であるか」を明らかにする構えだ。・・・まさに、曖昧を排し、秩序を築く第一歩と言えるだろう。
その上で、本質疑書の内容を基礎とし、これを反映して制定・改訂されたガイドラインを、すべてのホール営業者が忠実に遵守することにより、業界全体として健全な広告宣伝のあり方を追求していく。それは単なる遵守ではなく、未来を担う覚悟の表明である。
なお、質疑書とガイドラインは、いわば「車の両輪」として機能するものだ。どちらが欠けても、前進はままならない。それぞれの定義及び役割については、以下に示すこととする。
(1)質疑書
① 定義
ホール営業者やホール団体からの質疑を取りまとめ、ホール関係4団体の総意に基づき警察庁の見解を求めるもの。
② 役割
具体例を示しながら、広告宣伝において「できること」を明確にするもの。
(2)ガイドライン
① 定義
ホール関係4団体の総意に基づき作成し、警察庁の確認を受けた上で制定・改訂するもの。広告宣伝に関する業界の運用基準となるもの。
② 役割
質疑書に記載されている「できること」の範囲や、表示における具体的な基準を示すとともに、広告宣伝規制等に違反するおそれがあると考えられることから業界として「行わないこと」とする広告宣伝(隠語等を使用するものを含む。)の具体例を示すことにより、ホール営業者の判断指標とするもの。
なお、業界として緊急に対処すべき広告宣伝への対応については、ホール関係4団体より「業界として禁止とする広告宣伝について(通知)」を、必要に応じて速やかに発出する方針である。同時に、その内容はガイドライン改訂の際、正式な禁止事項として明示的に掲載されることとなる。・・・混乱を防ぐには、明文化された規律が不可欠だ。
また、ガイドラインを補足する位置付けとして、「パチンコ・パチスロ店営業における広告宣伝ガイドラインQ&A」を、状況に応じて適宜発出する。すべては、現場における解釈の齟齬をなくし、誤認による逸脱を防ぐためだ。そう、規律とは常に明快でなければならん。
3 ガイドラインの対象
本ガイドラインの対象は次のとおりとする。
(1)対象とする者
ぱちんこ営業に係る許可を受けて営業しているホール営業者全てを対象とする(ホール関係4団体への加盟・非加盟を問わない。)。
(2)対象となる媒体
チラシ、インターネットなどの媒体を問わず、全ての広告宣伝を対象とする。なお、ホール営業者がホール営業者以外の第三者を通じて行う広告宣伝(いわゆるステルスマーケティングなど)についても、当然に対象となる。
(3)対象とする類型
広告宣伝のうち、以下の①から⑨までの九類型に該当するものを、本ガイドラインの対象とする。これに該当しない広告宣伝については、本ガイドラインの趣旨を準拠の指針とし、必要に応じて改訂によって対応していく構えである。柔軟でありながら、規律を失わぬ姿勢が求められるというわけだ。
また、新たに追加すべき広告宣伝の類型が生じた場合には、その追加を望むホール団体の全国組織において慎重な検討を行い、その上でホール関係4団体において協議することとする。力による拙速ではなく、合議による秩序の形成こそが、この業界に必要な処方箋だ。
① 国民的行事、地域の行事及び各種記念日に関する広告宣伝国民的行事、地域の行事及び各種記念日を告知すること。
② 遊技機に関する広告宣伝
営業所に設置している遊技機(設置予定のものを含む。)を告知すること。
③ 遊技機性能に関する広告宣伝
遊技機メーカーが公表している遊技機の性能(遊技機メーカーが公表している数値から算出されるもの及び遊技客一般に通用する遊技機の分類を含む。)を告知すること。
④ 遊技結果に関する広告宣伝
営業所に設置している遊技機に係る実際の遊技結果を告知すること。
⑤ 営業時間に関する広告宣伝
法令の規制の範囲内で営業時間の変更を告知すること。
⑥ 駐車場等における行事に関する広告宣伝
ホール営業者又はホール営業者以外の第三者が駐車場等において行う催事(献血、フリーマーケット、物販等)や地域貢献活動を告知すること。
⑦ 賞品及び総付景品に関する広告宣伝
賞品の入荷情報や総付景品の配布情報を告知すること。
⑧ 第三者に依頼して実施する取材等に関する広告宣伝
ホール営業者やその代理店がライター、芸能人、有名人、インフルエンサー等の第三者(ホール営業者以外の者)に依頼して実施する取材等について告知すること。
⑨ 新規出店及び構造設備の変更に関する用語使用の基準
新規出店及び構造設備の変更に関する用語を使用できる基準。
4 ガイドラインの考え方
本ガイドラインの目的は、広告宣伝規制に抵触するおそれのある隠語等を用いた手法や、ホール営業者が第三者に依頼して広告宣伝を実施させながらも、その関係性を明記せず、第三者のSNS等に設定情報等を掲載させることで、事実上の広告宣伝として利用する・・・このような悪質な手法を未然に防止し、業界全体の広告宣伝の健全化を図ることである。
欺瞞に満ちた宣伝手法が蔓延すれば、我々の信頼は地に堕ちる。それだけのことだ。
この種の不適切な広告宣伝としては、主に遊技機に関するもの、あるいはホールへの来店・遊技を促す内容が中心となる。ただし、特定の機種に対し「ゲーム性が面白い」「演出のクオリティが高い」「人気作品である」等の理由で推奨する表示や、営業所の記念日、あるいは過度に射幸心を煽らない範囲でのイベント告知・・・これらについては、原則として問題ないと考えられている。
しかしながら、いかなる広告であっても、その文言や使用方法次第では、容易に広告宣伝規制に抵触するおそれがある。警察庁通達においては、「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」や、「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について、設定状況を示唆するような表示」などが、規制違反の文言として明記されている。
さらに、質疑書においては、広告宣伝規制に抵触しない具体例も示されているものの、それは絶対ではない。警察庁通達に明記されていない文言であっても違反となり得ること、また、質疑書に記載された表現であっても、他の文言が加わることで規制に抵触する可能性があるという事実を、我々は看過すべきではない。
ゆえに、本ガイドラインにおいては、警察庁通達に記載されていない文言を用いた広告宣伝や、質疑書の具体例に新たな文言を加えた表現であって、広告宣伝規制に違反するおそれがあると判断されるものについて、具体例を挙げ、業界として明確に禁止する方針である。
また、広告宣伝規制の内容を一望できるようにすること、およびホール営業者の実務上の利便性を高めることを目的として、本ガイドラインにおいては、後記5「広告宣伝の運用基準」に示される禁止広告の具体例に加え、警察庁通達に記載された文言を用いた広告宣伝の具体例も、別紙として掲載する。
加えて、広告であることを偽る、いわゆる「ステルスマーケティング」は、不当景品類及び不当表示防止法により「不当な表示」として禁止されること、また、アニメ・音楽・写真等を広告宣伝に使用する場合には、著作権の確認を怠ってはならないということも、強く留意すべき点である。
道を誤れば、それはただの宣伝ではない。信義を損なう、業界の自滅行為に他ならん。
5 広告宣伝の運用基準
(1)国民的行事、地域の行事及び各種記念日に関する広告宣伝
国民的行事、地域の行事並びに営業法人又は営業所に係る記念日及び業界団体の定める記念日に関しては、次に掲げる運用基準により広告宣伝を行うことができるものとする。
① 国民の祝日及び世間一般に定着している行事の期間における来店の勧誘
質疑書によると、国民の祝日や行事の名称、遊技客への挨拶文に加え、日付、機種イラストを記載することは、広告宣伝規制に違反しないとのことである。
この場合の国民の祝日とは、「国民の祝日に関する法律」に定める日とする。また、世間一般に定着している行事とは、習俗的な行事(節分、バレンタインデー、ホワイトデー、ゴールデンウィーク、母の日、父の日、七夕、お盆、シルバーウィーク、ハロウィン、 クリスマスイブ、クリスマス、大晦日)とするが、ひな祭りと端午の節句は子供の行事であることから除外する。
一方、「強化」、「指定」、「CHANCE」など、遊技機の性能改変や設定状況を示唆するような文言等を併せて表示することなどは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑴-① のとおりである 。
② 地域の行事(寺社の祭事、風営適正化法施行条例による延長営業に係る祭礼、営業所が属する商店街・町内会の催事等)との協賛の告知
質疑書によると、地域の行事の名称や期間に加え、営業店名、営業時間、設置機種情報を掲載することは、広告宣伝規制に違反しないとのことである。また、行事の宣伝と併せて遊技を促す程度の表現(例えば、「お祭りと一緒にパチンコも楽しんで」など)を記載することも、当該規制に違反しないとのことである。
一方、「営業所においてもお祭り」、「お祭り状態」などの文言等を表示することなどは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑴-②のとおりである。
➂ 営業法人又は営業所に係る記念日(創業日、創業周年等)の告知
質疑書によると、営業法人又は営業所の記念日の名称、遊技客への挨拶文に加え、営業時間や設置機種情報を掲載すること。また、行事の宣伝と併せて遊技を促す程度の表現を記載することは、広告宣伝規制に違反しないとのことである。また、記念日(創業日)だけでなく記念月(週間)に、「創業月間」や「創業週間」を表示することも問題ない。
なお、営業法人又は営業所のキャラクターや遊技機の登場キャラクター、ホールの店長等の誕生日及び就任日は、営業法人又は営業所に係る記念日には該当しないものとする。
また、「夢の●か月(期間)が始まる」などの文言等を表示することなどは、前記4の「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑴-③のとおりである。
④ 業界団体の定める記念日の告知
質疑書及び前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえ、➀から③までの他、業界団体の定める記念日を単に表示することは問題ないものとする。
「業界団体の定める記念日」とは、ファン感謝デー、パチスロの日(8月4日)及びホール関係4団体が確認した遊技機メーカーの記念日(以下「メーカー記念日」という。)とする。
この場合のメーカー記念日とは、ホールとメーカーが連携してファンを増やす取り組みとして定める記念日であり、遊技機メーカー各社が独自に行っている「●●の日」(※●●はメーカー名)などのキャンペーンやイベント等に関しては、業界団体の定める記念日には該当しないものとする。
メーカー記念日を利用して特定の機種の設定状況や性能改変を示唆する表示を行うことなどは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。
禁止とする表示の詳細は別紙1-⑴-④のとおりである。
(2)遊技機に関する広告宣伝
質疑書によれば、新台入替等に関する広告宣伝においては、複数の機種が導入される中でその一部のみを抽出して表示すること、あるいは機種ごとに表示サイズに差を設けること、大当たり図柄が揃っている状態の遊技機を表示すること・・・これらはいずれも、広告宣伝規制に違反するものではないとされている。
見せ方に差異があろうとも、意図が透明であれば問題はない、というわけだ。
また、管轄警察署への変更承認申請書の提出前、ならびに提出後から承認までのいずれのタイミングにおいても、「日付」や「設置予定台数」を表示する行為は、当該規制に抵触しない。もっとも、提出前の段階においては、設置台数等の数値に「予定」と明記することが条件となる。慎重であるべき段階においては、あいまいさを排除し、誤認を防ぐ工夫が必要だ。
なお、「新台」「準新台」という語句の使用に関しては、それぞれの定義が明確に定められている。「新台」とは、店舗への導入から30日以内の遊技機を指し、「準新台」とは、導入から60日以内の遊技機を指すものである。
定義の曖昧さは混乱を招く。名乗るには、それに足る根拠が必要だ・・・それがこの業界の秩序というものだ。
また、ゲーム性が面白い、画像や演出のクオリティが高い、人気作品である、遊技機の仕様により短時間で遊びやすい、貸玉金額により使用金額を抑えて遊べるなどを理由に特定の機種の遊技機を「おすすめ」として表示すること自体も問題ない。この場合の「おすすめ」する遊技機については、7日以上継続して表示することとする。
一方、
・ 「コンプリート期待度MAX」などの文言等を表示すること
・ 個別機種及び個別台についてのみ当たり絵柄を揃えたり、当たり絵柄の位置を変更したりすること
・ 「おすすめ」する遊技機の表示を7日未満に変更・追加すること
・ 「おすすめ」の文言を付さない場合も、「〇〇(機種名)装飾変更」などのように、隠語を用いて「おすすめ」する遊技機の表示を7日未満に変更・追加すること
などは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑵-①・②のとおりである。
(3)遊技機性能に関する広告宣伝
質疑書によれば、遊技機メーカーが公式ホームページ等を通じて、世間一般に向けて公表している遊技機の性能・・・すなわち、メーカーが提示する数値から算出される指標や、遊技客一般に通用する遊技機の分類などを表示すること。これらは広告宣伝規制に抵触しないとのことである。
正規の手続きを経た公知情報であれば、表示は許容される。秩序の範囲内であれば、自由は保障されるというわけだ。
しかしながら、この「世間一般に公表している遊技機性能」とは、あくまで公式の情報を意味するものであり、新機種営業資料やパチンコ情報サイト等に記載された非公式かつ限定的な情報は、これには該当しない。
断じて境界を曖昧にしてはならん。情報の出所が正規であるか否か・・・そこが分水嶺となるのだ。
一方、
・ 遊技機の設定の一部を強調すること
・ 二次元コード等を遊技機周辺に貼り付けた上で、当該二次元コード等を利用した運勢占いなどを利用して設定状況等を示唆すること
・ 特定機種と関連付けることにより設定を連想させる図柄等(レインボー柄やキリン柄等)を表示すること(単に図柄等にレインボー柄やキリン柄等を使用すること自体は問題ない)
などは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑶のとおりである。
(4)遊技結果に関する広告宣伝
質疑書によれば、過去の遊技結果について、台番号順やランキング形式で表示する行為、さらには特定機種の結果のみを抽出して表示する行為は、広告宣伝規制には抵触しないとのことである。
選別された情報であっても、それが恣意的でなく、事実に即している限り、規制の対象にはならんというわけだ。
また、一定の遊技結果に到達した遊技機について、統一されたビジュアル・デザインのPOP等を用いてその結果を表示すること。たとえば、コンプリート機能が発動したすべての遊技機に、その事実を平等に示すようなケース・・・これも、規制には抵触しないとされている。
演出ではなく、実績の開示に過ぎない限り、それは許容される。誤解を招く意図さえなければ、問題とはならん。
なお、こうした遊技結果の表示においては、差玉数・差枚数に基づいたものであることが要件となる。
ただし、遊技中の遊技客のドル箱に差すPOPや、トップランプが示す遊技結果など、プレイ中に自然と視認される範囲の表示については、この制限には含まれない。
線引きはある。それを見誤った者から、規律は崩れていく。
一方、
・ 特定の日や期間の遊技結果のみを表示すること
・ 出玉ランキング表に「期待」「ハッスル」「強化」等の文言を表示すること
・ 遊技結果(出玉ランキング、大当たり回数など、以下同じ。)を当該営業所以外の単位(全社単位、都道府県単位など)で表示すること
・ 一定期間(週間、月間など)の遊技結果を合算して表示すること
・ 個別の遊技機ではなく複数の遊技機の遊技結果を合算して表示すること
・ コンプリートに到達した遊技台のみを一覧にして表示すること
・ ディスプレイとして過去の出玉数に基づいて玉箱を通路等に積むなど、一部の遊技結果を著しく目立たせることなどは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑷-①・②のとおりである。
(5)営業時間に関する広告宣伝
質疑書によると、法令の規制の範囲内で、単に営業時間の変更を表示することは、広告宣伝規制に違反しないとのことである。
また、一部の遊技機を対象とした営業時間の変更に係る文言(「時差開店」、「時差営業」、「時差開放」等)については、次の事項に該当する場合に限り表示できることとする。
① 変更承認待ちの遊技機について、当日の開店時間後に承認を受けることとなるすべての遊技機の時差開店を行う場合
② パチンコ全体又はパチスロ全体の時差開店を行う場合
③ 遊技料金又は仕様等が同一の遊技機について、実質的に特定機種と見なされない 1 ボックス全体(通路両面全体)で連続に20台程度を超えて設置している場合(いわゆる「〇〇コーナー」と呼ばれるもの)について、当該遊技機全体の時差開店を行う場合
一方、
・ 営業時間の案内や変更について設定状況等を示唆する表示を行うこと
・ 時差開店の表示について、対象の一部の機種又はシリーズを明記することなど、一部の遊技機(変更承認待ちの遊技機を除く)を対象として表示すること
・ 1日に複数回の時差開店を表示すること
・ 対象コーナー名等を明記せず時差開店を表示すること
などは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑸、別紙2のとおりである。
(6)駐車場等における行事に関する広告宣伝
質疑書によれば、駐車場等における行事について、以下の条件を満たす限りにおいて、その日時や内容を表示することは広告宣伝規制に抵触しないとされている。
ただし、当該行事が遊技機に関連付けられ、入賞を容易にした遊技機の設置や設定状況をうかがわせる等、著しく射幸心を煽るおそれのあるもの、また営業所建物内で実施され、十八歳未満の者を営業所に立ち入らせるおそれがあるものについては、その限りではない。
このような条件を踏まえたうえで、当該行事の事前告知、さらには前記5「広告宣伝の運用基準」に掲げる(1)から(9)(ただし(6)を除く)までの広告宣伝と併せての表示も、規制には該当しないとの判断である。
すなわち、過剰な演出さえ避ければ、一定の情報公開は容認されるというわけだ。
一方で、機種名やコーナー名に「おいしい」等、射幸心を想起させる文言を用いる行為については、前記4「ガイドラインの考え方」に則り、禁止とする。
言葉は力を持つ。ゆえに、安易な表現は規律を乱す原因となる。
この点に関する具体的な禁止表現については、別紙1-⑹に明記されている。遵守を怠れば、業界の信頼は瓦解する。
(7)賞品及び総付景品に関する広告宣伝
質疑書によれば・・・賞品の入荷情報、あるいは総付景品の配布情報としての日時や内容の表示は、広告宣伝規制には違反しない、とのことだ。加えて、そのような情報を事前に告知することについても、当該規制に抵触するものではないようだ。
なるほど。合理的な判断だな。だが、それをどう運用するかは君次第だ。慎重に行動してもらいたいものだ。
一方、
・ 同一週内(月曜日から起算)において、特定の機種に関連した「賞品入荷」「総付景品配布」の表示を変更・追加すること(「特別賞品」など、具体的でない賞品名を用いながら、実質的に特定の機種を示すものも含む)
・ 賞品又は総付景品の広告宣伝と併せて特定の機種の設定状況や性能改変を示唆する表示を行うこと
などは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑺のとおりである。
(8)第三者に依頼して実施する取材等に関する広告宣伝
質疑書によると、単にライター、芸能人、有名人、インフルエンサー等の来店取材の日時や内容を表示することは、広告宣伝規制には違反しない、とのことだ。ふむ、表面上は問題ないというわけだな。
ただし、第三者が取材等を実施する、あるいは実施したことを告知する場合には、「広告」「プロモーション」「PR」といった表示を明示し、それがホール営業者による広告宣伝であることを明らかにせねばならん。さらに、その内容についても本ガイドラインの遵守が求められる・・・当然のことだな。
法の網を潜ろうとする者には、然るべき対応が待っている。心得ておくことだ。
また、AIキャラクターを広告素材に使用した来店取材の告知をホール営業者が行うにあたっては、「当キャラクターはAI生成によるものです」など当該キャラクターがAI生成であることを表示すること。
一方、
・ 第三者による電話やメール等の通信手段を用いた取材又はホール自らが行う取材など、取材スタッフの来店を伴わない取材について、事前告知を行うこと
・ 同一週内(月曜日から起算)において、特定の機種に関連した「第三者取材」の表示を変更・追加すること
・ 「公約」等と称し、ホールの設定状況等を示唆することを明示しているライター、芸能人、有名人、インフルエンサー等に取材させること
・ ライター、芸能人、有名人、インフルエンサー等にホールの設定情報等を提供し、SNS等によって設定状況を示唆する表示を行わせること
・ ホールが設定状況等を示唆する目的で、「第三者が公約系サイトやホール取材サイト、SNS等で用いている図柄等(引用・類似・連想等できるものを含む)」を表示することなどは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。禁止とする表示の詳細は別紙1-⑻-①・②のとおりである。
※ まとめサイトや「公約系イベントの晒し屋(*)」などのSNS等にのみホールの設定情報等が掲載されている場合については、ホール関係者がその第三者に設定情報等を漏洩させていることも考えられるため、各団体において当該ホール営業者に「掲載依頼の有無」を確認し、無断掲載の場合は、以下の事項をお願いすることとする。
① 当該設定情報等を掲載している第三者と関係がない旨をホールのホームページ、SNS、店内ポスター等に表示する。
② 当該設定情報等を掲載している第三者に対して掲載削除を依頼する。
* 公約系イベントの晒し屋とは、ホール営業者とは無関係をよそおいながら、設定情報等のホール営業者しか知り得ない情報を予想等と称して発信している者やサイト等をいう。
なお、2023年 10月1日から、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が不当景品類及び不当表示防止法により禁止される「不当な表示」の対象とされたことに留意すること。
(9)新規出店及び構造設備の変更に関する用語使用の基準
新規出店及び構造設備の変更(遊技機に関連する装飾変更を除く。)に関する用語を使用できる基準は以下のとおりとする。
なお、以下の要件を満たさず、各用語又はこれを連想させる表現を用いることは、前記4「ガイドラインの考え方」を踏まえて禁止とする。
「グランドオープン」・・・新規営業許可取得又は営業の承継等に伴い屋号の変更届を行った場合。
「リニューアルオープン」及び「リフレッシュオープン」・・・風営適正化法第9条第1項に定める構造及び設備の変更承認(遊技機のみは除く。)又は店内における相応の変更を行った場合。なお、「相応の変更」の目安は別紙3のとおりである。
6 広告宣伝の健全化に向けた取組
(1)広告宣伝の健全化に向けた仕組み
本ガイドラインに違反する行為(広告宣伝規制に違反する行為を含む。以下(1)において同じ。)が確認された場合は、各ホール団体(都道府県遊協又は加盟団体)において、まず事実関係の確認が行われ、必要に応じてホール営業者に是正勧告がなされることとなる。それでもなお改善の兆しが見られない場合は、行政当局への情報提供が行われ、「ガイドライン違反等が疑われる広告宣伝に関する情報提供システム」(以下「情報提供システム」という。)に基づく対応が取られることになる。
ふむ、段階を踏んだ対応というわけか。だが忘れるな。是正の機会を与えられながらも応じぬのであれば、それ相応の覚悟が求められる。それが組織というものだ。
また、広告宣伝により複数回是正勧告を受けたホールについては、当該ホールの経営者(法人代表者)に対してガイドライン制定趣旨の十分な理解と所属ホールに対する遵守の指導を要請するとともに、一般社団法人遊技産業健全化推進機構(以下「推進機構」という。)に対し当該ホールの是正勧告状況等を提供することとする。
なお、平成 24 年9月 18 日付けで全日本遊技事業協同組合連合会から発出した通知に基づき、都道府県遊協において行っている広告宣伝規制違反が疑われる広告宣伝に関する情報収集等の取組については、本仕組みに一本化させることとする。
① 情報の収集
ホール関係者は、各種の媒体において本ガイドラインに違反する行為又は本ガイドライン違反が疑われる広告宣伝を確認した場合、当該広告宣伝の媒体(入手不可能な場合はその写真等)を添えて、ホール団体(都道府県遊協に加盟していない場合は、加盟団体(いずれのホール団体にも加盟していないホール営業者にあっては、都道府県遊協))に報告することとする(広告宣伝の主体(以下「広告宣伝を行っているホール」という。)が当該広告宣伝に明記されていない場合は、当該主体を確認できる資料等を併せて提出する。)。
② 事実確認及び是正勧告
次のいずれの場合においても、是正勧告に当たって各ホール団体は、事前にホール関係4団体に照会し、ホール関係4団体からの見解を踏まえて対応することとする。
1)広告宣伝を行っているホールが都道府県遊協に加盟している場合
都道府県遊協において事実確認を行い、当該広告宣伝が本ガイドラインに違反する行為に該当すると判断され、かつ、当該ホール営業者が行ったものであることの確認ができた場合は、当該ホール営業者に是正勧告を行う。なお、是正状況の確認については、都道府県遊協が行うこととする。
2)広告宣伝を行っているホールが都道府県遊協以外のホール団体に加盟している場合
加盟団体において事実確認を行い、当該広告宣伝が本ガイドラインに違反する行為に該当すると判断され、かつ、当該ホール営業者が行ったものであることの確認ができた場合は、当該ホール営業者に是正勧告を行うとともに、関係資料とともに都道府県遊協に連絡する。なお、是正状況の確認については、当該加盟団体が行うこととする。
3)広告宣伝を行っているホールがいずれのホール団体にも加盟していない場合
都道府県遊協において事実確認を行い、当該広告宣伝が本ガイドラインに違反する行為に該当すると判断され、かつ、当該ホール営業者が行ったものであることの確認ができた場合は、当該ホール営業者に是正勧告を行う。なお、是正状況の確認については、都道府県遊協が行うこととする。
③ 都道府県警察本部に対する情報提供
是正勧告を行ってもホール営業者に改善が見られない場合は、②のいずれの場合においても、都道府県遊協から、関係資料とともに都道府県警察本部に対して情報提供を行うとともに、ホール関係4団体に対しても同様に情報提供を行う。また、取組状況等(是正勧告の件数や事例)について、警察庁及び都道府県警察本部に対して、定期的に情報提供を行うこととする。
④ 経営者(法人代表者)への要請
ホール関係4団体は、2024 年8月8日以降、広告宣伝による複数回の是正勧告を受けたホールについて、ホールの経営者(法人代表者)に対してガイドライン制定趣旨の十分な理解と所属ホールへの遵守の徹底を指導されるよう要請することとする。
⑤ 推進機構への情報提供
ホール関係4団体は、2024年8月8日以降、広告宣伝による複数回の是正勧告を受けたホールについて、推進機構に対し当該ホールの是正勧告の状況等を提供することとする。
(2)広告宣伝規制に関する質疑
ホール営業者が広告宣伝規制に関する質疑を行うにあたっては、直接、都道府県警察に対して行うのではなく、まずは各ホール団体(都道府県遊協に加盟していない場合は加盟団体、いずれのホール団体にも加盟していないホール営業者にあっては都道府県遊協)に対して行うこととされている。
質疑を受けたホール団体は、その内容を精査のうえ、必要と判断したものについてホール関係4団体に報告し、報告を受けたホール関係4団体は、必要性を検討したうえで警察庁との協議を行うこととされている。
なお、ガイドラインに示された具体例以外の文言等が使用可能か否かの判断については、単なる文言のみをもって決するのではなく、その文言を用いる目的(趣旨)、内容、さらにはその態様を踏まえ、個別具体的に判断する必要がある。したがって、質疑を行う際には、当該文言等を使用する目的(趣旨)を明確にし、質疑に臨むべきであろう。
秩序を保つには、形式だけでなく、意図と実態が問われる。無論、その覚悟があっての質疑でなければならん。そうでなければ、真に意味ある対話にはならない。
7 広告宣伝検討会等の設置
ホール関係4団体では、質疑書やガイドライン等の作成及び広告宣伝の健全化に取り組むにあたり、広告宣伝検討会及び広告宣伝審議チームを設置する。その編成及び任務は次のとおりとする。
(1)広告宣伝検討会
広告宣伝検討会は、ホール関係4団体の各団体が推薦した当該団体の役員等で構成し、広告宣伝に関する質疑の取りまとめ、質疑書及びガイドライン等の作成、ガイドライン違反等が疑われる広告宣伝への対応、警察庁への定期的な情報提供、広告宣伝審議チームにおいて検討した各種事項についての判断及び審議が定まらない事項の判断等を行うこととする。広告宣伝検討会においても判断が定まらない事項については、ホール関係4団体代表者において審議し判断を行うこととする。
(2)広告宣伝審議チーム
広告宣伝審議チームは、ホール関係4団体の各団体が推薦した当該団体の役職員等で構成し、質疑書及びガイドライン等の作成についての検討、情報提供システムにおける提供情報の審議と対応、広告宣伝に関するホール営業者からの質疑回答の検討、及び広告宣伝検討会から付託された事項等を行うこととする。
8 留意事項
(1)貯玉・再プレーシステムの手数料に関する広告宣伝違反への対応
貯玉・再プレーシステムの手数料に関する広告宣伝違反については、「パチンコ・パチスロ店営業における貯玉・再プレーシステムに関するガイドライン」に則り対応することとする。
(2)現行の自主規制(各都道府県遊協の規制)の取扱い
本ガイドラインの策定を踏まえ、現行の自主規制については、次のとおり取り扱うこととする。
① 本ガイドラインに定められていない広告宣伝の類型に関する現行の自主規制については、各都道府県遊協の判断により、ひとまず現行のまま運用することを可能とする。
② 本ガイドラインに定められている広告宣伝の類型(3.(3)に掲げる9類型)に関する現行の自主規制については、その内容にかかわらず撤廃することを基本とする。
③ ①により、現行のまま運用することとした現行の自主規制については、随時、都道府県遊協から全日本遊技事業協同組合連合会に対して質疑等を行い、同連合会で取りまとめの上、ホール関係4団体で協議し、必要に応じて本ガイドラインに反映させることにより、最終的には本ガイドラインに一本化させる。
(3)著作権の確認
他人の著作物を無断で利用した場合、原則として著作権侵害となり得る。その結果として、利用行為の差し止めや損害賠償の請求を受けるおそれがあるばかりか、刑事処罰の対象となる可能性も否定できない。
したがって、広告宣伝においてアニメ、音楽、写真等の素材を使用する際には、それらが著作物に該当するか否か、そして著作物である場合に必要な対応、すなわち許諾の取得等がなされているかを、必ず確認しなければならない。
著作権は軽視すべきではない。創作物への敬意を欠いたまま行動すれば、いずれその代償を払うことになる。それが法というものだ。
以上

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