社労士が入らないと、なぜ後遺障害等級が下がりやすいのか
― 症状があっても評価されない理由 ―
痛みが残っている。
しびれもある。
可動域も元に戻っていない。
それでも、後遺障害の申請をすると
「非該当」になったり、14級にとどまったりする。
――労災の後遺障害では、こうしたことが実際に起きます。
原因は、症状が軽いからではありません。
多くの場合、
**症状が「ない」のではなく、「評価される形になっていない」**だけです。
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医師が悪いわけではありません
まず大前提としてお伝えしたいのは、
後遺障害等級が低くなる原因は、医師の判断ミスではないということです。
医師は「治療」の専門家です。
骨の癒合状態、画像所見、可動域の数値など、
医学的に妥当かどうかを見ています。
一方で、後遺障害等級の認定は、
法律と行政の基準による評価です。
ここに、どうしてもズレが生じます。
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症状があっても、評価されないことがある
たとえば、
・痛みがある
・しびれが残っている
・動かしづらい
これらは医学的には「自覚症状」と整理されることが多く、
診断書には簡潔に書かれたり、控えめに表現されたりします。
しかし、労災の後遺障害では、
「その症状が、日常生活や仕事にどんな支障を与えているか」
が評価の中心になります。
つまり、
症状があるかどうか
ではなく
症状が“どう影響しているか”が説明されているか
ここで結果が変わります。
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誠実な人ほど、損をしてしまう構造
もう一つ、等級が下がりやすい理由があります。
それは、
ご本人が無意識に不利な伝え方をしてしまうことです。
診察室で、こんな言葉を使っていませんか。
「だいぶ良くなってきました」
「我慢すれば仕事はできます」
「前よりは楽です」
どれも自然な言葉ですし、間違いではありません。
ただ、労災の評価では、
・改善傾向
・支障は限定的
と受け取られてしまうことがあります。
結果として、
症状があるのに評価されず、
非該当や14級にとどまるケースが出てきます。
真面目で、周囲に気を遣う人ほど損をしやすい。
これは、労災の後遺障害では珍しいことではありません。
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可動域やしびれは「整理の仕方」で差が出る
可動域制限や神経症状(しびれなど)は、
評価のされ方次第で等級が大きく変わる部分です。
同じ症状でも、
・どの動作で困るのか
・健側と比べてどう違うのか
・仕事や日常生活で何ができなくなったのか
こうした点が整理されていないと、
「数値はあるが、支障は軽い」と判断されやすくなります。
逆に、
症状と生活上の支障が結びついていれば、
評価は変わります。
ただし、これを
本人ひとりで整理するのはかなり難しいのが現実です。
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社労士がしているのは「症状を翻訳する仕事」
社労士が関わることで何が変わるのか。
それは、
症状を大げさにすることでも、
無理に等級を取ろうとすることでもありません。
・症状を整理する
・医師にどう伝えるかを整理する
・労基署が判断できる形に整える
言い換えると、
症状を「評価される言葉」に翻訳する仕事です。
これは、
医師でも、会社でも、本人でも担いきれない部分です。
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「今は申請しない」という判断ができることもある
もう一つ、大切なことがあります。
社労士が関わることで、
「今はまだ申請しない方がいい」
という判断ができる場合があります。
症状固定を急いでしまうと、
準備が整わないまま診断書が作成され、
不利な評価につながることがあります。
申請するかどうか以前に、
申請しても大丈夫な状態かどうかを見極める。
それも、実務の一部です。
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まとめ:等級は「症状」ではなく「評価」で決まる
後遺障害等級は、
痛みの強さや我慢の度合いで決まるものではありません。
症状が、どのように評価されるか。
この一点で、結果は大きく変わります。
社労士が関わる意味は、
「必ず等級を取ること」ではなく、
不利な評価を受けないように整えることにあります。
・症状は残っている
・でも、このまま進めていいのか分からない
・申請のタイミングで迷っている
そんな段階であれば、
一度立ち止まって整理すること自体に意味があります。
この記事が、
その判断材料のひとつになれば幸いです。
