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社労士が入らないと、なぜ後遺障害等級が下がりやすいのか


― 症状があっても評価されない理由 ―

痛みが残っている。
しびれもある。
可動域も元に戻っていない。

それでも、後遺障害の申請をすると
「非該当」になったり、14級にとどまったりする。

――労災の後遺障害では、こうしたことが実際に起きます。

原因は、症状が軽いからではありません。
多くの場合、
**症状が「ない」のではなく、「評価される形になっていない」**だけです。



医師が悪いわけではありません

まず大前提としてお伝えしたいのは、
後遺障害等級が低くなる原因は、医師の判断ミスではないということです。

医師は「治療」の専門家です。
骨の癒合状態、画像所見、可動域の数値など、
医学的に妥当かどうかを見ています。

一方で、後遺障害等級の認定は、
法律と行政の基準による評価です。

ここに、どうしてもズレが生じます。



症状があっても、評価されないことがある

たとえば、

・痛みがある
・しびれが残っている
・動かしづらい

これらは医学的には「自覚症状」と整理されることが多く、
診断書には簡潔に書かれたり、控えめに表現されたりします。

しかし、労災の後遺障害では、
「その症状が、日常生活や仕事にどんな支障を与えているか」
が評価の中心になります。

つまり、

症状があるかどうか
ではなく
症状が“どう影響しているか”が説明されているか

ここで結果が変わります。



誠実な人ほど、損をしてしまう構造

もう一つ、等級が下がりやすい理由があります。

それは、
ご本人が無意識に不利な伝え方をしてしまうことです。

診察室で、こんな言葉を使っていませんか。

「だいぶ良くなってきました」
「我慢すれば仕事はできます」
「前よりは楽です」

どれも自然な言葉ですし、間違いではありません。
ただ、労災の評価では、

・改善傾向
・支障は限定的

と受け取られてしまうことがあります。

結果として、
症状があるのに評価されず、
非該当や14級にとどまるケースが出てきます。

真面目で、周囲に気を遣う人ほど損をしやすい。
これは、労災の後遺障害では珍しいことではありません。



可動域やしびれは「整理の仕方」で差が出る

可動域制限や神経症状(しびれなど)は、
評価のされ方次第で等級が大きく変わる部分です。

同じ症状でも、

・どの動作で困るのか
・健側と比べてどう違うのか
・仕事や日常生活で何ができなくなったのか

こうした点が整理されていないと、
「数値はあるが、支障は軽い」と判断されやすくなります。

逆に、
症状と生活上の支障が結びついていれば、
評価は変わります。

ただし、これを
本人ひとりで整理するのはかなり難しいのが現実です。



社労士がしているのは「症状を翻訳する仕事」

社労士が関わることで何が変わるのか。

それは、
症状を大げさにすることでも、
無理に等級を取ろうとすることでもありません。

・症状を整理する
・医師にどう伝えるかを整理する
・労基署が判断できる形に整える

言い換えると、
症状を「評価される言葉」に翻訳する仕事です。

これは、
医師でも、会社でも、本人でも担いきれない部分です。



「今は申請しない」という判断ができることもある

もう一つ、大切なことがあります。

社労士が関わることで、
「今はまだ申請しない方がいい」
という判断ができる場合があります。

症状固定を急いでしまうと、
準備が整わないまま診断書が作成され、
不利な評価につながることがあります。

申請するかどうか以前に、
申請しても大丈夫な状態かどうかを見極める。
それも、実務の一部です。



まとめ:等級は「症状」ではなく「評価」で決まる

後遺障害等級は、
痛みの強さや我慢の度合いで決まるものではありません。

症状が、どのように評価されるか。
この一点で、結果は大きく変わります。

社労士が関わる意味は、
「必ず等級を取ること」ではなく、
不利な評価を受けないように整えることにあります。

・症状は残っている
・でも、このまま進めていいのか分からない
・申請のタイミングで迷っている

そんな段階であれば、
一度立ち止まって整理すること自体に意味があります。

この記事が、
その判断材料のひとつになれば幸いです。

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