銃砲刀剣類所持等取締法 略称:銃刀法を理解する
『銃刀法』は、戦後から約10年過ぎに制定された法律です。
略称抜きだと、銃砲刀剣類所持等取締法になりますが、言いづらい事情から、世間では、銃刀法で通っています。
この法律は、人間が武器として用いる刀や銃の所持を禁止し、治安の安定化をはかることを趣旨としています。
まず、この法律でいう、所持を禁止する『刀剣類』とは、刃の長さによって厳密に定義されたものです。
刀剣類は、刃渡り15cm以上の刀や、刃渡り5.5cm以上の剣などのことです。
また、ここで所持を規制する『銃砲』とは、拳銃や猟銃などといった、金属で作られた弾丸を射つ構造である装薬銃砲と空気銃のことをさします。
もし、これらの武器を所有する必要性に迫られたときは、住んでいる場所に近い公安委員会の許可を得なければなりません。
もちろん、所持を許可されるには、多くの制約があり、一般人には困難です。
普通、刀剣類に比べて、鉄砲の方が、重い罪に問われます。
中には、拳銃の部品を、輸入・所持・譲渡するだけで、最大5年に及ぶ懲役刑か、100万円の罰金刑に処されてしまうのです。
例外として、警察官は、銃砲や刀剣といった武器で危険が及ぶ状況に限り、拳銃を使用できると決められています。
さらに、彼らは、刀剣や鉄砲を所持している人間が、疑わしい動きを見せるだけで、所持品を調べあげる権利を持っているのです。
従って、この国で、刀剣や鉄砲で護身をしようとする自体、ハイリスクなことになります。
この法律の歴史をさかのぼれば、明治時代以後の廃刀令が一番分かりやすいです。
ただ、法文の内容が近いものに限定すると、太平洋戦争に敗戦した後、GHQが日本軍の武装解除を徹底すべく、銃砲等所持禁止令をだしたときが、始まりとなります。
のちに、自衛隊が結成されたように、徐々に軍の解体から治安の安定に、法の目的が変わっていきました。
戦後、暴力団組織による抗争が頻発し、今に至るまで、武器による闘争が沈静化できたのは、この銃刀法の役割が大きいのです。
警察にとって、闇組織が悪いことをしていて、証拠がない場合でも、違法な刀剣や鉄砲を所持しているだけで、逮捕する口実になります。
最後に、包丁やはさみといった生活で必要なものは、正当な理由なく、外に持っていくことができません。
仕事や家事で必要な場合なら、特に問題はありません。
例えば、料理を仕事にする調理師などがいい例だと思います。
しかし、特に、ナイフの場合、正当な理由で持ち歩いていても、世間のイメージが悪いので、誤解を受ける可能性が高いです。
日本国内において、危ないものをもって外出することは、可能な限り、避けるべきでしょう。
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