正当防衛と過剰防衛の違いについて 事例から対処法を考える
この記事では、護身術について重要な法律となる正当防衛について紹介していきます。
まず、正当防衛とは、いきなり理不尽な暴行を受けたら、それ以上の暴力を防ぐために自己防衛で相手に暴行を与えることです。
ちなみに、正当防衛が刑事裁判で成立すれば、法律上の責任はなくなります。
正当防衛は、刑法36条1項に定められています。
それに対して、過剰防衛は、刑法36条2項に定められた規定です。
これは、やりすぎた対処法としての防衛行為は、情状によって、刑罰を減免したり、免除することもできたりする内容です。
通常、刃物や銃などの武器で対処した場合、相手が素手で対抗すると、明らかに過剰防衛です。
もちろん、刃物より銃が強力な武器として認識されます。
ただし、多対1の場合などは、情状しゃくりょうの余地はあります。
良く護身用の武器が発売されていますが、いきすぎたものの場合は、罪に問われることもあるので注意しましょう。
そうならないために、当サイトでは、素手を使った正当防衛を推奨しています。
まず、相手に復讐したり、痛めつけることが目的ではなく、その場から、逃げきることを優先するのです。
そのための武器として、護身術を活用していくのです。
江戸時代までのように、武士の切り捨てを許された時代とは違い、現在は、法治主義が優先されます。
正当防衛は、まず、相手から攻撃されるという証拠が必要です。
暴言を音声で記録したり、暴行を映像で残すのが有効です。
できなくても、傷跡などで証拠として残すことは可能です。
ただ、素手同士の戦いになった場合、どちらが多くの負傷をしたかが重要になるでしょう。
もちろん、失明や意識を失うほどのダメージはマイナスです。
最悪、死亡したら明らかに過剰防衛になる可能性は高いです。
常に、最小限の防衛を意識しながら正当防衛を考慮しましょう。
そうだとしても、胸ぐらをつかまれた時点で暴行罪となりますので、防衛のための攻撃は許可されます。
最初の攻撃を誘うために、顔を近づけたり、挑発したりするのも、裁判では不利になるので注意しましょう。
いくら暴行罪を成立させようと、無理をしても仕方がないのです。
これは、自然の流れにまかせましょう。
自分の攻撃に対して、相手の攻撃が同程度であれば問題ないのです。
前々からうらみのあった相手に過剰防衛の攻撃をして、裁判で正当防衛を主張するのは、少し汚い行為ではあります。
正当防衛は、その場の法律家同士の主張によって決まってくるので、これくらいしか分かっていることがありません。
あくまで、生命や財産を守るためのやむを得ない攻撃が重要なのです。
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