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障害年金の診断書を分析!お金を稼いでも更新落ちしない自営業を考える

今まで、障害年金をもらいながら、できる自営業について考えてきました。

ただ、机上の空論を言っているだけで、それが、どう診断書に反映されるかは、不明だった気がします。

そこで、この記事では、自営業で稼いだ場合、障害年金の診断書がどう書かれるか、考えてみましょう。

その前に、最近、私が発見した、下記のツイッターをご覧ください。

このように、障害年金の審査の場合、自営業は、問題ないとされています。

ただ、最近、批判されている、ニンポーさんという配信者が、詐病で不正受給としてさわがれているのが、ただ、配信という自営業で稼いでいるからということが、直接の原因ではないのです。

実際に、配信で元気にしている様子を見て、あきらかに、障害者2級レベルの重度のうつ病でない姿をさらしていることが、大きな問題になっているのです。

そのため、年金事務所や市役所などでは、彼への通報が、たくさん届いているのでしょう。

では、上記の内容を見て、私の障害年金の診断書のコピーから、自営業をしていると、どのように診断書に書かれるか、分析してみましょう。

診断書の『エ 現症時の就労状況』から考察します。

まず、『勤務先』とありますが、自営業をしているなら、どこにも勤務してないので、書きようがありません。

次に、『雇用形態』を見ると、自営で雇われているわけではないので、当てはまらないことが推測されます。

ここで、webライターや動画編集、プログラマーなどのフリーランスで働いているなら、ひょとしたら、『自営』か、『その他』でフリーランス(業務委託契約)と書くのでしょう。

この『雇用形態』では、雇われているのに、『自営』という矛盾した項目があるので、再来年、障害年金の更新のときに、社会保険労務士に質問してみようと思います。

時間がかかりそうで、いそいでいる人がいたら、申し訳ございません。

さらに、『勤続年数』も『仕事の頻度』も、自営業は、働く時間が自由なので書きようがないですし、証拠となるタイムカードで記録のしようがありません。

あと、勤続はしていないので、書く必要はないでしょう。

そして、『ひと月の給与』も、自営業は、雑所得か事業所得で収入を得ているので、給与という形でもらってないので、書きようがないです。

それに、『仕事の内容』で、ようやく、自営業と書ける気がします。

私の診断書では、当時、B型作業所にいたので、作業所で訓練と書かれています。

最後に、『仕事場での援助や意思疎通の状況』では、ユーチューバーや漫画家、小説家などの自営業では、意思疎通は、ほとんど、限定されてしまうと思います。

なので、書きようがありません。

仕事場での援助は、1人での仕事をする個人事業主ならば、援助する人がいないので、書きようがありません。

ここまでで、精神障害・発達障害をしている人でも、自営業をしながら、障害年金をもらえる可能性を、私の診断書を通して、解説しました。

ほかにも、質問や気になることがあれば、コメント欄に書いていただければ、おこたえします。

※個人情報の関係で、診断書の画像コピーの長期公開ができなくなりました。記事アクセスの影響力が、かなり弱まったので、削除させていただきます。申し訳ありません。











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