障害年金の診断書を分析!お金を稼いでも更新落ちしない自営業を考える
今まで、障害年金をもらいながら、できる自営業について考えてきました。
ただ、机上の空論を言っているだけで、それが、どう診断書に反映されるかは、不明だった気がします。
そこで、この記事では、自営業で稼いだ場合、障害年金の診断書がどう書かれるか、考えてみましょう。
その前に、最近、私が発見した、下記のツイッターをご覧ください。
下手に就業するよりも無職自営業でいた方が障害年金2級を受給できる確率は高い。障害年金の審査は就業しているかで判断されるからだ。収入を書く欄があるがそこには『給与』とあり、『事業所得』を書く必要はないことになっている。
— SANDBOX (@SANDBOX1945) April 29, 2020
年収9000万円のペースを2年維持できれば、生涯年収分くらいは十分稼げる。加えて障害年金も出るのだから生活には全く困らないはずだ。自営業の場合いくら稼いでいても障害年金の審査に影響することはないし。
— SANDBOX (@SANDBOX1945) April 24, 2020
このように、障害年金の審査の場合、自営業は、問題ないとされています。
ただ、最近、批判されている、ニンポーさんという配信者が、詐病で不正受給としてさわがれているのが、ただ、配信という自営業で稼いでいるからということが、直接の原因ではないのです。
実際に、配信で元気にしている様子を見て、あきらかに、障害者2級レベルの重度のうつ病でない姿をさらしていることが、大きな問題になっているのです。
そのため、年金事務所や市役所などでは、彼への通報が、たくさん届いているのでしょう。
では、上記の内容を見て、私の障害年金の診断書のコピーから、自営業をしていると、どのように診断書に書かれるか、分析してみましょう。
診断書の『エ 現症時の就労状況』から考察します。
まず、『勤務先』とありますが、自営業をしているなら、どこにも勤務してないので、書きようがありません。
次に、『雇用形態』を見ると、自営で雇われているわけではないので、当てはまらないことが推測されます。
ここで、webライターや動画編集、プログラマーなどのフリーランスで働いているなら、ひょとしたら、『自営』か、『その他』でフリーランス(業務委託契約)と書くのでしょう。
この『雇用形態』では、雇われているのに、『自営』という矛盾した項目があるので、再来年、障害年金の更新のときに、社会保険労務士に質問してみようと思います。
時間がかかりそうで、いそいでいる人がいたら、申し訳ございません。
さらに、『勤続年数』も『仕事の頻度』も、自営業は、働く時間が自由なので書きようがないですし、証拠となるタイムカードで記録のしようがありません。
あと、勤続はしていないので、書く必要はないでしょう。
そして、『ひと月の給与』も、自営業は、雑所得か事業所得で収入を得ているので、給与という形でもらってないので、書きようがないです。
それに、『仕事の内容』で、ようやく、自営業と書ける気がします。
私の診断書では、当時、B型作業所にいたので、作業所で訓練と書かれています。
最後に、『仕事場での援助や意思疎通の状況』では、ユーチューバーや漫画家、小説家などの自営業では、意思疎通は、ほとんど、限定されてしまうと思います。
なので、書きようがありません。
仕事場での援助は、1人での仕事をする個人事業主ならば、援助する人がいないので、書きようがありません。
ここまでで、精神障害・発達障害をしている人でも、自営業をしながら、障害年金をもらえる可能性を、私の診断書を通して、解説しました。
ほかにも、質問や気になることがあれば、コメント欄に書いていただければ、おこたえします。
※個人情報の関係で、診断書の画像コピーの長期公開ができなくなりました。記事アクセスの影響力が、かなり弱まったので、削除させていただきます。申し訳ありません。
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