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公務員の闇。時短勤務の闇。

こちとら時短勤務だからその時間で帰れるように急いで業務をこなしてるのに

別に残業すればいいや的なスタンスで
残業ありきではたらいているあのひと

私よりはるかに勤労年数は長く、役職もついているからさぞかしお給料もいいのでしょう
残業代もらっているしね

こっちは月給から時短分引かれてるのに。

評価されないし納得できない。


それともうひとつ
公務員だからか

うちの職場には病欠で休職中のひとが4人います
休職中でも組合から2年は給付金が支払われるそうです。

ほんまかいな。

病休の最初の90日は
普通にお給料が満額もらえるそうです。

まじかよ。

時短の私より、病休してたほうがもらえるわけですよ。

共感は受け付けます、反論はいりません。


以下引用です。

公務員の病気休職における給料は、病気休暇と休職期間によって異なります。病気休暇は最大90日まで給料が全額支給され、その後休職に移行した場合、1年目は給料の8割、2年目以降は無給となりますが、共済組合から傷病手当金が支給される場合があります。

病気休暇中の給与

病気休暇:

最大90日まで取得可能で、この期間は給与が全額支給されます.

病気休暇後の休職:

病気休暇終了後も療養が必要な場合は、休職となります.

休職中の給与:

休職1年目は給与の8割が支給されます.

休職2年目以降は原則無給となります.

ただし、共済組合から傷病手当金が支給されます.

傷病手当金

支給条件:業務外の病気やケガで仕事を休んだ場合に支給されます.

支給額:標準報酬月額の2/3相当額が支給されます.

支給期間:原則として1年6ヶ月間支給されます.

申請:傷病手当金の申請は、所属所を通じて共済組合に申請します.

その他

公務員の休職制度は、民間企業に比べて手厚いとされています.

病気休暇は、法律や人事院規則、自治体の条例などで定められています.

休職期間中の給与や傷病手当金については、所属する共済組合に確認することが重要です.



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