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占有者にも禁止できる?専有部分使用禁止の本当の対象とは|2024年度 マン管 問9|No.94|マンション管理士・管理業務主任者試験対策

こんにちは、ねこおじさんです。
今日は「専有部分の使用禁止請求」についての問題を取り上げます。
民事執行法の条文まで絡む、少しクセのある出題でした。
一緒に整理してみましょう。

時間のない人はここ読んで!

正解肢:1(誤り)
使用禁止請求は区分所有者にしかできないのに、占有者にもできそうだと思ってしまったこと

問題文

マンション管理士試験 令和6年度(2024年) 問9

マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて認められる。

2 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合でも、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸することができる。

3 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。

4 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができる。

問題文の要約

1:使用禁止請求は、まず差止め請求を経てからでないとできない?
2:使用禁止判決が出ても、区分所有者は専有部分を第三者に賃貸できる?
3:借主(占有者)が迷惑行為をしていても、直接使用禁止はできない?
4:使用禁止に従わない場合、金銭支払を命じる方法で強制執行できる?

各選択肢の判定

選択肢1:誤り
区分所有法58条。行為の差止めで障害除去が困難な場合には、直接使用禁止請求が可能。必ず「段取り」を踏む必要はない。

選択肢2:正しい
使用禁止は「区分所有者自身」に対するもので、専有部分の賃貸を禁じるものではない。よって第三者に貸すことは可能。

選択肢3:正しい
使用禁止請求の対象は「区分所有者」のみ。借主には「行為の停止請求」や「引渡請求」(区分所有法57条・60条)が使えるが、使用禁止は不可。

選択肢4:正しい
民事執行法172条に基づき、従わない場合は遅延期間に応じた金銭支払を命じることで履行を確保できる。

ねこおじさんのつまずきポイント解説

今回の問題では、選択肢1と3に引っかかりました。

選択肢1は読んだ瞬間に「これは誤りだ」と思ったんです。
利益に反する行為をしているからといって、「軽く注意してから、次に重い罰!」みたいな段取りは不要なはず。
ボクシングでいえば「ジャブからストレート」じゃなくて、いきなりストレートでいいはずだろうと。

ところが選択肢3を読んで「あれ?」となりました。
誤りを探す問題で、1が誤りだと確信しているのに、3の内容もどう考えても間違っているように見える。
だって借りている人が夜中にドラムを叩いていたら、普通は直接「やめろ」とか「出ていけ」と言えそうじゃないですか。

でも解説を読み返すと、専有部分の使用禁止を請求できるのは「区分所有者」に対してだけ。
占有者に直接「使用禁止!」とは言えないんです。
借主が迷惑をかけている場合は、家主に働きかけて「行為の停止」や「引渡し」を求めるしかない(57条・60条)。

イメージでいえば、迷惑な借主に直接レッドカードを出す権限はなく、審判(=オーナー)に訴えるしかない感じ。
ここが「なるほど」と腑に落ちるまで、かなり頭をひねらされました。

覚え方・考え方のまとめ

「使用禁止請求」は、あくまで区分所有者本人に対する最後の手段
借主や占有者に対しては「行為の停止」「引渡し」という別ルートがある。
→ 直接レッドカードを出せるのはオーナーだけ
。借主には間接的に対応する。

🌀ひっかけ注意ポイント

・「差止めの後でなければ使用禁止はできない」と思い込みやすい。
・「占有者」にも使用禁止できそうに見えるが、対象はあくまで区分所有者。
・使用禁止判決後も「賃貸はできる」点に注意。

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ここは試験でも実務でも勘違いしやすいテーマです。
今回の整理で「誰に何を請求できるのか」を線引きできるようになれば、かなり得点源になると思います。

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苦手分野を探したいときや、どんなテーマがあるのか確認したいときにぜひ。



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