予定納税って何? 突然来る請求の正体を整理した
「税務署から知らない通知が届いた」 「予定納税って払わないといけないの?」
フリーランス1〜2年目で、これに驚く人はとても多いです。 確定申告を終えてホッとしたのに、また税金の請求が来る。しかも金額が大きい。
正体を知れば怖くありません。順番に整理します。
予定納税とは
予定納税とは、今年の所得税を前払いする制度です。
前年の確定申告で納めた所得税が15万円以上だった場合、その年の所得税を分割して前払いするよう求められます。
なぜ前払いするのかというと、国が税収を年間で安定して受け取るためです。フリーランスは会社員と違って毎月の天引きがないので、この仕組みで補っています。
支払いは年2回です。
・7月(第1期):前年の所得税の3分の1 ・11月(第2期):前年の所得税の3分の1
残りの3分の1は、翌年3月の確定申告で精算します。
具体的な金額のイメージ
たとえば前年の確定申告で所得税を30万円納めた場合、予定納税の対象になります。
・7月に10万円を納付 ・11月に10万円を納付 ・翌年3月の確定申告で残額を精算
この場合、7月と11月に合計20万円が先に出ていきます。 「確定申告が終わったのにまた請求が来た」と感じるのは、このタイミングのズレが原因です。
対象になるかどうかの確認方法
予定納税の対象になるのは、前年の申告納税額(確定申告で納めた所得税)が15万円以上の場合です。
フリーランス1年目は対象外になることが多いですが、売上が増えてきた2〜3年目以降に突然対象になるケースが多いです。
6月ごろに「予定納税額の通知書」が税務署から送られてきます。 この通知が届いたら、7月末までに第1期分を納付する必要があります。
減額申請ができる
「今年は売上が落ちているのに、去年の金額で前払いするのはきつい」という場合、減額申請ができます。
今年の見込み所得をもとに計算し直した金額に減額してもらう手続きです。
・第1期の減額申請期限:7月15日まで ・第2期の減額申請期限:11月15日まで
体調不良・育休・売上の大幅減など、収入が落ちることが見込まれる場合は積極的に活用してください。
申請書は国税庁のサイトからダウンロードできます。 e-Taxからオンラインで提出することも可能です。
払わないとどうなる?
予定納税は義務です。期限を過ぎると延滞税が発生します。
納付期限を過ぎた日数に応じて、年率で延滞税がかかります。 「通知が来ていたのに忘れていた」というケースが多いので、6月の通知書が届いたらすぐにカレンダーに納付期限を入れておくことをおすすめします。
キャッシュフロー管理が重要な理由
予定納税で一番困るのは、現金が手元にないときです。
売上は入っているのに、経費の支払いや生活費で口座の残高が減っている。 そこに10万円・20万円の請求が来ると、一時的に資金が苦しくなります。
対策はシンプルです。 毎月の売上から一定割合(目安は20〜30%)を税金用として別口座に積み立てておく。これだけで、予定納税・住民税・確定申告の納税で慌てることがなくなります。
AIに「月収〇〇万円の場合、毎月いくら積み立てればいいか」と聞いてみるのも有効です。おおよその目安を出してくれます。
まとめ:3行で覚える
予定納税は前年の所得税が15万円以上だと発生する、今年の所得税の前払い制度
支払いは7月と11月の年2回、期限を過ぎると延滞税がかかる
今年の収入が落ちそうなら減額申請(第1期は7月15日まで)を活用する
予定納税は「突然の請求」ではなく「前払いの仕組み」です。 仕組みを知っていれば、通知が来ても慌てずに対処できます。
次の記事では「青色申告の65万円控除、AI時代の取り方」を解説します。
