ドイツでの滞在許可(≒VISA)の取得方法(帯同家族)、VISAなしで入国から90日以上経過するとどうなるのか
おはようございます。
今回は、帯同家族の滞在許可を取得するまでの手続についてご紹介します。
就労者本人の滞在許可については、以前記載していますので、そちらをご参照ください。
また、帯同家族の滞在許可は、取得までに90日以上要したため、日本のパスポートで滞在できる期間を超過してしまいました。その場合どうしたらいいのかについて、移民局の担当官と話した内容もまとめています。
1. はじめに
帯同家族の滞在許可は、(就労者本人の手続とは異なり)エージェントの利用なしで申請をしました。
妻がドイツ語を話せるのでエージェントのサポートが不要だったのと、帯同家族に関するエージェント費用(妻800ユーロ、子200ユーロ)が実費だったためです。
結論から申し上げると、自分で申請をした場合、到底3か月では滞在許可が取得できない(面談の予約が全くできない)ので、移民局に特別なコンタクト方法を有するエージェント又は弁護士に依頼をすることを強くお勧めします。
なお、妻の滞在許可は就労を前提としないものですので、就労許可を得る場合は手続が異なります。
2. 一般的な手続
帯同家族の滞在許可についても、本人同様、①事前にドイツ大使館でVISAを申請して取得してしまう方法と、②ドイツに渡航した後にドイツ移民局で申請・取得する方法があります。
私たちは時間の都合上、②の方法一択でしたので、①の手続は最初から考えていませんでした。
①・②の手続は本人の滞在許可とほぼ同じですので、詳細は以前の記事をご参照ください。
ご参考までに、②は一般的に以下の手続になります。
(i)ドイツ渡航
(ii)Town Hall Residenceでの住民登録の予約
(iii)ドイツ移住後に住民登録を行う
(iv)ドイツ移民局に滞在許可申請をする
(v)ドイツ移民局で面談を行う
(vi)滞在許可取得
3. 具体的な手続
私たちが実際に行った手続の流れは以下のとおりです。
①~④は本人と同様なので、まとめて行うことになります。
① 住居確定(7月3日)
② Town Hall Residenceにて住民登録の予約申請(8月8日)
③ ドイツ渡航(8月11日)
④ Town Hall Residenceにて住民登録(8月12日)
⑤ 帯同家族の滞在許可申請(8月15日)
⑥ 滞在許可証に関する面談(11月13日)
⑦ 弁護士による移民局へのレター送付(11月21日)
⑧ 弁護士による移民局への電話(11月25日)
⑨ 面談の設定(11月26日)
⑩ 必要書類の事前提出(弁護士経由)(11月27日)
⑪ 滞在許可証に関する再面談(12月2日)
⑫ 滞在許可証発行(12月9日)
⑤まではスムーズに進んだのですが、その後移民局から全く連絡がありませんでした。移民局は基本的にメール以外での問い合わせができませんので、状況確認のためにメールを何回か送りましたが、一切返信はありませんでした。
移民局に直接行っても、予約のない人は建物の前で止められて入れませんので、打つ手がありません。
⑥は、私の面談が11月13日に設定されていたところ、11月に入り、90日の期限が迫ってきたので、エージェント経由で移民局とコンタクトを取り、私の面談と併せて家族分の面談も11月13日に行ってもらうよう働きかけた結果、面談に進むことができたというものです。
11月13日の面談時には、急ぎ滞在許可を取得するために特急料金を払い、4、5営業日程度で滞在許可が得られると担当官に伝えられました。
その後滞在許可が下りるのを待っていたのですが、全く進捗がありませんでした。
エージェントに聞いても、待つしかない(通常は数か月かかる)という回答以上のものはなく、仕方がないので勤務先のドイツ人弁護士に相談してみたところ、⑦移民局に弁護士名義でレターを送付し、⑧電話で追撃をしてくれました。
すると、今までの対応が嘘のように、電話の翌日に移民局から面談設定の連絡が来ました。
面談までの間に、必要書類を弁護士経由で移民局に提出しておき、当日はスムーズに手続が完了しました。前回と同じように、4、5営業日で滞在許可証が発行されると伝えられ、半信半疑でしたが、今回は無事発行されました。
なお、必要書類は11月13日の面談で既に全て提出済みでしたし、改めて面談をする理由も不明だったので、11月13日の面談がなかったことになっているように感じました。
これはドイツあるあるらしいのですが、担当官ごとに言うっていることが違ったり、内部で連携が取れていない結果手続がストップすることがよく見られるようです。
最終的に12月9日に滞在許可証を受け取ることができましたが、同僚の弁護士から移民局に直接コンタクトを取ってもらわなければ、一体どれだけ遅れていたのか想像がつきません。
エージェントもメールで移民局に連絡は度々取ってくれていましたが、メールは一般の問い合わせフォームから誰でも送れるので全く効果は感じられず、移民局からの連絡を待つしかないという対応でした。
そういう意味では、電話で直接コンタクトができる弁護士の手助けを得られたのは本当に幸運だったと思います。
知り合いの中には、エージェントに依頼をして移民局に働きかけてもらったらすぐに面談の予約ができたという人もいましたので、特別なコンタクト方法を持っているかがポイントなのかなと推察しています。
4. 必要書類
帯同家族の滞在許可申請に必要な書類は、以下のとおりです。
・申請書
・本人及び帯同家族のパスポート
・帯同家族が健康保険に加入していることの確認書
・本人の月次の給与明細
・戸籍謄本(ドイツ語認証翻訳及びアポスティーユ付き)
・帯同家族のパスポートと同規格の写真
・本人の滞在許可証
・本人のドイツでの雇用契約書
・賃貸借契約書
5. 90日を経過することによる影響
今回、私の家族は滞在許可を取得するまでに90日以上経過してしまったので、日本のパスポートで滞在できる期間を超過したことになります。
この場合、一応不法滞在状態になりますが、ドイツ国内にいる限りは通常は問題となることはありません。
但し、一度ドイツ国外に出て、EUでの滞在期間が90日を経過していることがパスポートチェック等で発覚した場合、ドイツへの入国が認められなくなります。
私たちは11月16日からパリへ旅行予定だったため、それまでに滞在許可が取れなければ、日本に強制送還のおそれがありました。結果的に11月16日までに滞在許可が取得できなかったので、旅行はキャンセルしました。
但し、12月20日から地中海クルーズを予約していたため、それまでに取得できないとまずかったこともあり、12月2日の再面談時に、旅行の関係で早く帯同許可が取れないと困るということを担当官に伝えたところ、そもそもパスポートチェック等がされることは稀有であることに加えて、もし国境等で止められたとしても、手続進行中である旨の書類を見せれば問題ないとのことでした(なお、この書類は1度目の面談時には交付されませんでした)。
また、仮に運悪く頭の固い人にあたってしまっても、その場で同僚の弁護士に電話をすれば、移民局に繋ぐから問題ないと言ってもらいました。
上記で記載したとおり、ドイツでは担当官によって見解が違うことがよくあるため、弁護士と電話を繋ぎ弁護士に再度確認してもらいましたが、最終的に、そこまで担当官が言うのであれば実質的なリスクは低いという整理となりました。
したがいまして、もし90日経過後に国外に出るのであれば、少なくとも滞在許可発行手続が進行中である旨の書類を手に入れてからがよいということになります(そもそも面談が設定されなければそれすら手に入らずに詰むのですが)。
なお、ドイツで不法滞在状態にあることが許容できないという場合は、「滞在許可が取れるまでの間ドイツに滞在可能である」という内容が記載された書面を発行することも可能と言われましたが、その書面をもらうと、ドイツにのみに滞在可能(他国には行けない)という解釈になってしまうらしく、むしろ他国に行きたい私たちにとっては逆効果だったので、もらいませんでした。
以上がドイツで帯同家族の滞在許可を取得するまでの手続となります。
お読みいただきありがとうございました。
