役員報酬、いくらにするか3ヶ月以内に決めないといけませんでした
1. こんな場面、心当たりありませんか
決算の準備が一段落したころ、税理士から「来期の役員報酬、そろそろ決めましょうか」と、さらりとした調子で言われました。
自分にいくら給料を払うか、自分自身で決めていいはずなのに、なぜか身構えてしまいました。多く取れば個人の税金や社会保険料が増え、少なく取れば会社に利益が残る分、法人税がかかる。そのバランスをどう考えればいいのか、見当がつきませんでした。
さらに調べていくと、「役員報酬は、事業年度が始まってから3ヶ月以内に金額を決めないと、税務上のメリットを受けられない」という、期限のあるルールだと知りました。個人事業主のときには存在しなかった制約で、正直かなり戸惑いました。給料を自分で決められる自由さと、期限に縛られる不自由さが、同時に押し寄せてきた感覚でした。
このnoteは、そのルールを理解しながら、実際に金額を決めるまでの流れをまとめています。
2. こういう人には向いていません
まだ法人化していない、個人事業主の人(役員報酬という考え方自体が、法人特有のものです)
すでに役員報酬を適正な手続きで決定・運用している人(このnoteは、これから決める人向けの内容です)
事業年度の途中で、急いで金額を変更したい人(原則として、決定・変更できるのは事業年度開始から3ヶ月以内だけです。それ以降に変更すると、税務上のメリットを受けられない場合があります。急ぐ事情がある場合は、まず税理士に相談することをおすすめします)
逆に、こんな人には役立つと思います。
法人化したばかりで、初めて役員報酬を決めることになった人
「定期同額給与」という言葉の意味と、期限のルールを知りたい人
決定の手続き(株主総会など)を、実務目線で知りたい人
個人の税負担と会社の利益、どちらを優先すべきか迷っている人
3. 全体の流れを3ステップで俯瞰する
ステップ1:定期同額給与のルールを理解する
毎月同じ金額を支払うことが、税務上の基本ルールになっています。
ステップ2:期首から3ヶ月以内に金額を決定する手続きを行う
株主総会などの手続きを経て、正式に金額を決定します。
ステップ3:決定後は原則1年間、金額を変えずに運用する
一度決めた金額は、次の事業年度が始まるまで、基本的に変更しません。
この3ステップをしっかりと頭に入れておくだけで、今どのあたりにいるか分かりやすくなります。
まだこの段階に来ていない方へ
法人としての最初の決算に向けた準備がまだの方は、そちらを先に確認することをおすすめします。役員報酬の金額は、決算の見込みとあわせて考える部分が大きいためです。(法人決算の準備については、別のnoteでまとめています)
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