請願〝まんなか〟民主主義〜「請願」をもっと身近に(56)260717
《ひと言解説》他の自治体はわかりませんが、文京区では請願法に基づく「請願」を区(あるいは区長)に送ると、自動的に「区民の声」として分類され、「区民の声要綱」に基づき処理されます。それが適切かどうかは一旦措くとして、議事機関である文京区議会においてはこうした手続き的規定がなく、区議会事務局による独善的・恣意的とも言える判断で処理され回答はありません。請願法に基づく「請願」の対応が区と区議会で異なるのは差別的扱いであるというのが今回の「請願」の趣旨になります。
区民が〝まんなか〟の文京区政を目指し、本日、文京区議会議長に請願(件名:文京区議会において受理した請願法に基づく「請願」は回答せず、区が「区民の声」として受け付けた同「請願」は回答する対応は、請願法を蔑ろにし請願者の請願権を侵害するものであり差別をやめてください)を提出しました。
【請願事項】
1.文京区と文京区議会で、請願法に基づく「請願」処理のあり方や回答の有無について差別的扱いをすることは請願法に反し、請願者の請願権の侵害につながるため、文京区議会において差別的な扱いをやめてください。
2.文京区議会においても請願法に基づく「請願」は国法に基づく国民の権利であることを最大限尊重してください。
3.文京区において請願法に基づく「請願」の取扱を「文京区区民の声取扱要綱」で定めているのであれば、文京区議会においても同等の扱いをする「要綱」を整えてください。
4.文京区議会に対して提出された請願法に基づく「請願」は、文京区に対して提出された同「請願」と同様、これまでに提出されたものについて「回答」してください。
5.文京区議会において請願法に基づく「請願」の扱いを巡って上記1~4を拒み、文京区と異なる差別的扱いを続けるのであれば、その正当な理由と合理的根拠を区民に示してください。

【請願理由】
文京区においては「文京区区民の声取扱要綱」第3条第1項(2)カにおいて、請願法に基づく「請願」を「区民の声」としており、第7~9条において必要に応じて「回答」する手続きを定めています。
しかし、地方自治法で地方公共団体の議事機関と位置付けられている文京区議会においては請願法に基づく「請願」の取り扱い手続きを定めず、区議会事務局の独善的・恣意的な判断で処理するという〝悪習〟を続けています。
請願法は国の法律であり、国法に基づいて提出された「請願」が地方公共団体内の議事機関において差別的な扱いをすることは許されず、請願権の侵害であると言わざるを得ません。
そこで貴議会において、受理した請願法に基づく「請願」に対して回答をせず、一方で区が「区民の声」として受け付けた同「請願」は回答するという差別的な対応は、請願法を蔑ろにし、請願者の請願権を侵害するものであり、差別をやめるよう上記5項目を請願いたします。
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