請願〝まんなか〟民主主義〜「請願」をもっと身近に(57)260721
《ひと言解説》文京区では請願法に基づく「請願」は「区民の声」として扱い、「区民の声取扱要綱」なや基づき処理され、必要に応じて回答されますが、文京区区議会経由で区に送付(伝達あるいは情報共有)されたものについてはどういうわけか無視されています。区議会経由でも請願事項は区(執行機関)に対し「〜してください」と書いていますから、それを無視するのは請願法を無視するのと同じですが、文京区は全く意に介さず、区議会経由で送付(伝達あるいは情報共有)された「請願」をあからさまに〝差別〟しています。
区民が〝まんなか〟の文京区政を目指し、本日、文京区議会議長に請願(件名:文京区議会から区に伝達(送付)された請願法に基づく「請願」も、「区民の声」の要綱に従って回答し、「区民の声」として寄せられた「請願」と差別して回答しないということのないよう区長に求めてください)を提出しました。
【請願事項】
1.文京区議会から区に送付(伝達あるいは情報共有)された請願法に基づく「請願」も、「区民の声」の要綱に従って回答し、「区民の声」として寄せられた「請願」と差別して回答しないということをしないでください。
2.文京区においては請願法第四条に基づいて区に送付されてきた「請願」についても、他の「請願」と同じように取り扱い、差別しないでください。
3.文京区において請願法に基づく区民からの「請願」の提出は、国法に基づく国民の権利であることを最大限尊重してください。
4.上記1~3に関連し、手続き的根拠がなければ「区民の声」として寄せられた「請願」として扱えないということであれば、「区民の声取扱要綱」を改正し、取り扱えるようにしてください。
5.文京区において請願法に基づく「請願」を巡り、上記1~4を拒み、「請願」が寄せられた経路の違いで異なる差別的扱いを続けるのであれば、その正当な理由と合理的根拠を区民に示してください。

【請願理由】
文京区においては「文京区区民の声取扱要綱」第3条第1項(2)カにおいて、請願法に基づく「請願」を「区民の声」としており、同要綱第7~9条において必要に応じて「回答」する手続きを定めています。
しかし、文京区議会に提出され、文京区議会から区に送付(伝達あるいは情報共有)された請願法に基づく「請願」については、同じ国の法律に基づく「請願」であるにもかかわらず、「区民の声取扱要綱」が適用されず、回答することなく放置されています。
請願法では提出経路の違いにより、受理や取り扱い、処理の仕方で差別することを認めておらず、これは明らかに差別的な取り扱いであり、請願権の侵害と言わざるを得ません。
そこで貴議会において、文京区議会として受理し、区に送付(伝達あるいは情報共有)した請願法に基づく「請願」も、「区民の声取扱要綱」に基づく「請願」と同様に受け付け、処理し、適切に回答するよう区長に求めていただきたく、上記5項目を請願いたします。
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