見出し画像

知らないと損してる、双極症の人がもらえる失業手当が「実は長い」という話

こんにちは。こたろうです。

会社を辞めたとき、正直「失業手当なんてすぐ終わるだろうな」くらいに思っていました。
まず貰えることすら知らなかったんですけどね。

でも実際に手続きをしてみたら、想像していたよりずっと長い期間、手当を受け取れることがわかりました。理由は「就職困難者」という区分に認定されたからです。
ハローワークの窓口にいったら「〇〇さんは就職困難者に該当するので失業手当長くもらえますよ」と言われてはて?就職困難者?となりました。

今回は、この「就職困難者」という制度が、一般の離職者とどう違うのかをまとめてみます。

そもそも「就職困難者」とは

雇用保険の制度上、身体障害・知的障害・精神障害などが理由で「就職が著しく困難」と認められた人のことを指します。

精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、等級を問わず対象になります。手帳を持っていなくても、統合失調症・うつ病・双極症・てんかんなどは、医師の意見書(診断書)があれば認定される可能性があります。
ちなみに私はその頃まだ手帳を持っていなかったので診断書を書いていただきました。

双極症の当事者としては、ここがまず一つ目の「知らないと損してる」ポイントだと思います。手帳がなくても、状況によっては対象になり得るからです。

一般の離職者との違い①:もらえる日数がまったく違う

これが一番インパクトが大きい違いです。

一般の自己都合退職の場合
被保険者期間に応じて、90日〜150日程度。

就職困難者の場合

  • 被保険者期間1年未満:150日

  • 被保険者期間1年以上、45歳未満:300日

  • 被保険者期間1年以上、45歳以上65歳未満:360日

単純比較すると、一般の離職者の2倍〜3倍近い日数がもらえる計算になります。「体調を整えながら、じっくり次を探したい」という人にとって、これはかなり大きな違いです。
この制度を知ってて会社を辞めようと思っているのであれば被保険者期間が1年あるようにすれば倍もらえるのでそこを考えて転職活動した方がお得です。

違い②:求職活動の実績が1回でいい

一般の離職者は、失業認定のたびに原則2回以上の求職活動実績が必要です。

就職困難者の場合は、これが1回でよいとされています。

体調に波がある双極症の人にとって、「毎回2回以上、決まったペースで動き続けないといけない」というプレッシャーが減るのは、地味に大きなポイントだと感じました。

しかも私が通っていたハローワークは障がい者専用の窓口に行って求人冊子もらうだけで1回にカウントされました。
あれって今思うと大丈夫なのかなと思いますが…
なので私は全く負担なく求職活動実績がカウントされました。

就職困難者として認定してもらうには

原則として、ハローワークで手続きをする際に、以下のいずれかを持っていく形になります。

  • 精神障害者保健福祉手帳

  • (手帳がない場合)医師の意見書・診断書

ハローワーク窓口で「障害者手帳を持っています」または「診断書があります」と伝えるところから始まります。

まとめ

  • 就職困難者に認定されると、所定給付日数が最大360日と大幅に長くなる

  • 求職活動実績も1回でよく、体調に波がある人には助かる制度

  • 手帳がなくても、医師の意見書で認定される可能性がある

「失業手当なんて大した額じゃないし、すぐ終わる」と思って手続きを後回しにするのは、正直もったいないと思います。制度を知っているかどうかで、療養しながら次を探せる期間が大きく変わってきます。
私はこの制度を活用して1年近く休み仕事復帰しました。
今退職考えてるけど次どうしようと悩んでいる方はこの制度を使うのはいかがでしょうか?


制度の運用は法改正やハローワークの管轄によって変わる場合があります。最新情報は厚生労働省やお近くのハローワークでご確認ください。

今回もお読みいただきありがとうございました。
この記事がいいと思ったらスキ、フォローをよろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!