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医療裁判のような行政裁判への入口

領土の割譲を求めるほど物騒な話ではなく、正確な国境線を求めるために、
始めたことであるが、昨年11月初旬から始めて早三ヶ月が経とうとしている。

昨年10月末に、母が脳梗塞で倒れ、都立病院へ搬送された。
そこで、痴呆の症状で歩けない状態と診断されて帰された。
夕方まで普段通りにしていて急に歩けない痴呆になるものかと不思議でならない。

帰宅後症状が悪化し、再度別の病院へ救急搬送され手術を受けたが、結果は極めて大事である。

私、妹共に、都立病院の診断は許さんという判断をした。
同院から説明を求める準備として、一連に登場する当該都立病院、二次搬送先の病院から『診療情報(カルテ等)」の開示を求め、それは受領した。

東京消防庁へ『救急隊の活動記録』の開示を求めると、当初は2週間程度で開示すると言っていたところ、ひと月待っても連絡がないので、今日、私の方から連絡してみた。

開示が遅れている理由を丁寧に説明してくれたのは良いが、救急搬送時に同乗していた妹と救急隊のやり取りの部分を開示して良いかが決まらないという。
日々同じような事例はあるだろうと、何だそれ…と思ったが、「森友文書みたいに、黒塗りになるということか?」と聞くと一部はそうなる可能性があるという。

第三者が絡む訳でもなく、事実を淡々と記録しただけの文書に、開示が出来ない事項などあるのかと思う。

一時が万事こんな時間軸であるから、弁護士から「終戦まで2年はみて
ください」と言われた理由が分かった。

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