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衛生管理者受験情報その9 衛生基準

衛生管理者試験の関係法令(有害業務に関わるもの)の23種類の問題で、”衛生基準”の項目について、法律の読み方という観点で解説しようと思います。H30/4~R8/4の試験で衛生基準を問う問題は、35%で出題され、まんべんなく出題されています。
※R8/4公表問題反映済み

写真は、伊丹空港経由で出張に行った際、撮影した大阪城です。

衛生管理者 関係法令(有害業務に関わるもの)傾向分析

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出題率35%”衛生基準”

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
※+αの数字は、α+1回出題された問題です。

(1) ✕多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度(✕及びふく射熱)を測定しなければならない。
(2) 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。+2
(3) 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出 し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。 +4
(4) 坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。+1
(5) 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場 合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。+5
(6) 著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
(7) ✕硫化水素濃度が✕5ppm(〇10ppm) を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、そ の旨を見やすい箇所に表示しなければならない。+1
(8) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行 う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキ シン類の濃度を測定しなければならない。+2
(9) 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出 し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。+1
(10) 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が ✕0.15%(〇1.5%)を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止 し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。+2
(11) 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、 等価騒音レベルを測定しなければならない。
(12) 病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした 後に、排出し、又は廃棄しなければならない。
(13) 多量の低温物体を取り扱う場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その 旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

法令では以下のように定められています。

衛生基準

衛生基準とは、安衛則第576条から634条までの条文が該当します。
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境(第576条―第592条)
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第592条の2―第592条の8)
第二章 保護具等(第593条―第599条)
第三章 気積及び換気(第600条―第603条)
第四章 採光及び照明(第604条・第605条)
第五章 温度及び湿度(第606条―第612条の2)
第六章 休養(第613条―第618条)
第七章 清潔(第619条―第628条の2)
第八章 食堂及び炊事場(第629条―第632条)
第九章 救急用具(第633条・第634条)

安衛則第581条(病原体の処理)※(12)

事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない

+1

安衛則第584条(騒音の伝ぱの防止) ※(2)

事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

安衛則第585条(立入禁止等) ※(7)(10)(13)

事業者は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
二 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
四 炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が10ppmを超える場所

安衛則第588条(作業環境測定を行うべき作業場)※(11)+1

令第21条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
八 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場

安衛則第590条(騒音の測定等)※(6)

事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

安衛則第592条の2(ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)※(8)

事業者は、第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(中略)の濃度を測定しなければならない。

安衛則第607条(気温、湿度等の測定)※(1)

事業者は、第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。

安衛則第608条(ふく射熱からの保護)※(9)

事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

安衛則第611条(坑内の気温)※(4)

事業者は、坑内における気温を37℃以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

安衛則第614条(有害作業場の休憩設備)※(5)

事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

最後に

衛生基準ってものすごい量があるんですよね。(安全基準もそうですけど)
これ全て出されると、とても大変です。
”誤っているのを選べ”で誤りとしている問題は下記2問ですが、よく読むと間違っているよなと判断することができるかと思います。

(1) ✕多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度(✕及びふく射熱)を測定しなければならない。
⇒ドライアイスは冷たいものなので、輻射熱の影響はない。

(7) ✕硫化水素濃度が✕5ppm(〇10ppm) を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、そ の旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(10) 炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が ✕0.15%(〇1.5%)を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止 し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
⇒明らかに数字が異なる。


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