死と同じなのは死しかない――旭川女子高校生転落殺人事件の求刑に見る、被害者が報われない制度
1 はじめに
北海道旭川市で起きた女子高校生転落殺人事件の裁判員裁判で、内田梨瑚被告に対し、検察は懲役27年を求刑した。
まだ判決は出ていない。
刑が確定したわけでもない。
あくまで現時点では、検察による求刑である。
しかし、この求刑内容や、その理由として報じられている説明には、強い違和感がある。
特に、検察が「全裸で川に落下させて殺害した残虐さは、無期懲役を求刑することも考えられる」としながら、不同意わいせつ行為について「性的なはけ口ではなく、被害者への制裁のため」という点を考慮したとされる部分である。
この説明は、あまりにもおかしい。
被害者は死亡している。
本人はもう何も語れない。
恐怖を説明することもできない。
最後の瞬間に何を感じたのかも、自分の口で証言できない。
その代わりに、遺族が苦しみを背負う。
遺族が法廷に立つ。
遺族が被害者の無念を代弁する。
それなのに、制度は「中立公平」を装いながら、実際には加害者側の事情ばかりを細かく拾い上げているように見える。
これが本当に中立公平なのか。
私は、そうは思わない。
2 「性のはけ口ではない」が、なぜ有利事情になるのか
今回、特に強い違和感を覚えたのは、不同意わいせつ行為について「性的なはけ口ではなく、被害者への制裁のため」という趣旨の説明が、量刑上考慮されたと報じられている点である。
性的欲求のためではなかった。
制裁目的だった。
だから何なのか。
被害者を裸にした。
辱めた。
恐怖を与えた。
動画撮影までしたとされる。
そのうえで、橋の上という極めて危険な場所に追い詰め、死亡させたとされている。
これが「性的なはけ口ではない」からといって、なぜ被告に有利な事情のように扱われるのか。
むしろ、制裁目的で人の尊厳を踏みにじったのであれば、それは支配、屈辱、見せしめとしての暴力である。
性的欲求目的ではなかったから軽い、という話ではない。
人を人として扱わず、制裁対象として扱い、裸にし、恐怖で支配し、死に至らしめた。
その構造自体が、極めて悪質である。
ここを軽く見るような量刑感覚があるなら、それは被害者の尊厳を正面から見ていない。
「性のはけ口ではない」という言葉が、被害者側から見てどれほど異様に聞こえるか。
そこを考えなければならない。
被害者にとっては、性的欲求のためだったか、制裁のためだったかなど、本質ではない。
裸にされ、辱められ、恐怖を与えられ、命を奪われた。
その事実がある。
それを、加害者側の動機分類によって軽く扱うような制度感覚こそ、異常ではないか。
3 中立公平を装いながら、実際には加害者側に寄っていないか
裁判では、中立公平が重要だと言われる。
それ自体は当然である。
しかし、中立公平とは、加害者と被害者をまったく同じ立場の人間として、機械的に並べて扱うことではない。
加害者と被害者は、立場が違う。
加害者は生きて法廷に立つことができる。
弁解できる。
否認できる。
反省の言葉を述べることができる。
一礼することもできる。
謝罪の言葉を口にすることもできる。
更生の可能性を語られることもある。
一方で、被害者はもう語れない。
死亡している被害者は、自分が何をされたのか、自分がどれほど怖かったのか、自分が何を望んでいたのかを説明できない。
この時点で、両者は同じ立場ではない。
にもかかわらず、制度は加害者の言葉を聞き、加害者の事情を見て、加害者の反省可能性を検討する。
その一方で、被害者の無念は遺族の言葉として扱われる。
感情として扱われる。
主観として扱われる。
これでは中立公平ではない。
中立公平であるなら、被害者が語れないこと自体を重く見なければならない。
被害者が死亡している事件では、加害者の言葉だけが法廷に残りやすい。
だからこそ、制度は被害者側の不在を補う方向で慎重に考えなければならない。
それをしないまま「中立公平」と言うなら、その中立公平は、実際には加害者側に傾いている。
4 被害者が死亡している以上、遺族が背負わされる
被害者が生きていれば、自分で語ることができる場合もある。
もちろん、それでも二次被害はある。
被害を説明させられ、疑われ、証拠を求められ、何度も傷つけられる。
しかし、被害者が死亡している場合、さらに残酷である。
本人は語れない。
代わりに遺族が語るしかない。
遺族は、失った悲しみを抱えながら、法廷で被害者の苦しみを説明しなければならない。
どのように傷つけられたのか。
どれほど無念だったのか。
どれほど大切な存在だったのか。
どれほど人生が奪われたのか。
それを言葉にしなければならない。
しかし、遺族が怒れば、感情的だと見られる。
極刑を望めば、冷静ではないと見られる。
同じ目に遭わせたいと感じれば、報復感情だと扱われる。
だが、それは本当におかしいのか。
大切な家族を、理不尽に、残酷に、尊厳を踏みにじられて奪われた人が、冷静でいられる方が不自然ではないか。
遺族の怒りは、単なる感情論ではない。
失われた命の重さに対する、当然の反応である。
制度は、そこを軽く見すぎている。
被害者が死亡している以上、被害者本人は何も言えない。
その重さを、制度は本当に理解しているのか。
私は疑問である。
5 証拠がないことを、被害者側に不利に扱いすぎてはいけない
裁判には証拠が必要である。
それは理解している。
感情だけで人を裁くことはできない。
冤罪を防ぐためにも、証拠に基づく判断は必要である。
しかし、被害者が死亡している事件では、そもそも証拠が十分に残らないことがある。
密室。
夜間。
人目のない場所。
橋の上。
車内。
山中。
河川敷。
こうした場所で起きた事件では、すべてが映像として残っているわけではない。
すべての発言が録音されているわけでもない。
だからといって、論理的に強い違和感のある点まで、証拠の有無だけで形式的に処理してよいわけではない。
今回の事件でも、転落の瞬間を撮影した映像はないと報じられている。
現場にいたのは、被告、共犯者、被害者の3人だけだったとも報じられている。
そして被害者は死亡している。
この場合、被害者側から直接の証言は出てこない。
残るのは、被告の言い分と、共犯者の証言と、前後の状況である。
ここで、証拠がないから判断できない、という方向に傾きすぎると、被害者が死亡していること自体が、加害者側に有利に働くことになる。
それは異常である。
命を奪われた側が語れないことを、語れる側の利益にしてはいけない。
証拠がない、という言葉は慎重に使われなければならない。
証拠が残りにくい状況を作った側が、その証拠の不足によって利益を得るのであれば、制度は被害者を守れない。
6 共犯者の証言をどう見るべきか
報道によれば、共犯の女は、内田被告が被害者の肩甲骨のあたりを両手で押したと証言している。
もちろん、共犯者の証言を無条件に信用することはできない。
共犯者にも自己保身がある。
自分の責任を軽く見せるために、主犯側に責任を寄せる可能性もある。
そこは慎重に見る必要がある。
しかし、慎重に見ることと、都合よく薄めることは違う。
共犯者自身に明確なメリットがない状態で、主犯が肩を押したと証言することの意味は重い。
すでに刑が確定している共犯者が、法廷で「主犯が押した」と証言する。
この証言を、単に共犯者の言い分として軽く扱ってよいのか。
通常、共犯者がわざわざ主犯の直接行為を証言することは、そう簡単に出てくるものではない。
特に、被害者が死亡し、現場にいた人間が限られている場合、残された証言をどう評価するかは極めて重要になる。
もちろん、証言の信用性は慎重に検討すべきである。
しかし、証拠が完全ではないからといって、論理的に重要な証言まで薄めてしまうなら、被害者が死亡している事件では、いつまでも加害者側の否認が強く残ることになる。
それは、被害者救済の制度とは言えない。
被害者はもう語れない。
だからこそ、残された証言や状況の重みを、証拠が不完全だからという理由だけで切り捨ててはいけない。
7 主犯と共犯を同程度に扱ってはいけない
すでに共犯者に刑が確定している場合、その刑との均衡が問題になることはある。
しかし、だからといって、主犯と共犯を同程度に扱うべきではない。
もし、共犯者に一定の刑が確定しているから、主犯もそれと大きく離れた求刑にはできないという発想があるのだとすれば、それはおかしい。
主犯には主犯の責任がある。
首謀した者。
支配した者。
制裁を主導した者。
被害者を追い詰める中心にいた者。
直接的な行為をしたと認定される可能性がある者。
そうした者の責任は、共犯者と同列に扱ってよいものではない。
共犯者がいて、すでにその刑がある。
だから、それと同等にしなければならない。
もし本当にそういう発想があるのだとすれば、この国の司法はすでに破綻している。
見るべきなのは、加害者同士の横並びではない。
被害者に何が起きたのかである。
被害者の命がどのように奪われたのかである。
どれほどの恐怖、屈辱、苦痛があったのかである。
共犯者との均衡を理由に、主犯の責任が薄められるのであれば、それは被害者の命の重さではなく、加害者側の都合を見ているだけである。
8 裁判員裁判で、本当に被害者側を見られるのか
裁判員裁判には、一般市民の感覚を司法に反映するという目的がある。
しかし、この制度にも大きな問題があると思う。
裁判員は法律の専門家ではない。
人の人生を左右する判断を、一般市民が背負わされる。
死刑。
無期懲役。
長期刑。
そうした判断に関わることは、非常に重い。
だからこそ、裁判員には、自分の判断によって人の人生を終わらせる、あるいは大きく左右する責任を負いたくないという心理が、少なからず働く可能性がある。
これは裁判員個人を責めているのではない。
人間として自然な反応でもある。
しかし、その心理が量刑を軽くする方向に働くなら、制度として問題である。
さらに、犯罪者が反省の念を形だけでも述べれば、素人は反省していると受け取ってしまう可能性がある。
一礼する。
謝罪する。
償うと言う。
反省していますと言う。
それだけで、反省しているように見えることがある。
しかし、それが本心かどうかはわからない。
少なくとも、被害者はもう何も言えない。
被害者の恐怖も、無念も、苦しみも、本人の口からは語られない。
一方で、加害者は生きているから、法廷で態度を見せることができる。
ここにも大きな非対称性がある。
被害者のことなど、基本的には他人事である。
本当の意味では、被害者や遺族にしかわからない。
その現実を考えれば、裁判員裁判の素人が、こうした重大事件をまともに判断できる可能性は高くないのではないか。
制度は、その限界を前提にしなければならない。
感情に流されるなと言うなら、加害者の反省らしき態度にも流されてはいけない。
9 この事件は、単なる故意性の有無で見るべきではない
今回の事件で問われるべきなのは、単に故意性があったかどうかだけではない。
人を死に至らしめた事実。
その死に至るまでの過程。
被害者が受けた恐怖。
辱め。
支配。
暴力。
ここを中心に判断しなければならない。
もちろん、殺意があったかどうかは法律上重要である。
実行行為があったかどうかも重要である。
そこを無視してよいとは言わない。
しかし、人を死に至らしめた事実と、その過程を軽く見てはいけない。
監禁した。
暴行した。
裸にした。
辱めた。
危険な場所へ連れて行った。
橋の欄干付近に追い込んだ。
恐怖を与えた。
その末に人が死亡した。
この一連の流れがあるなら、単に「殺すつもりはなかった」という言葉で情状酌量の余地が大きく生まれること自体に強い違和感がある。
もし、故意性を否定すれば減刑方向に働くのであれば、加害者は当然のように故意性を否定する。
殺すつもりはなかった。
そこまでのつもりではなかった。
死ぬとは思わなかった。
こうした言葉が出てくるのは、むしろ当然である。
その言葉を制度が広く拾い上げるなら、被害者の死はどこに置かれるのか。
結果として人が死んでいる。
しかも、偶発的な事故ではない。
被害者を危険な状況に追い込み、尊厳を奪い、恐怖を与え、その末に死亡させている。
このような事件で、故意性の否定が大きく有利に働くなら、その制度は被害者を救済する制度ではない。
10 事故と、死に至る過程のある事件は違う
情状酌量が必要な場面はある。
たとえば、飛び出しによる交通事故。
不注意による事故。
予測困難な偶発的事故。
そうした場合には、行為者の責任を慎重に見なければならない。
被害結果が重大であっても、すべてを同じように扱うことはできない。
そこには情状酌量の余地があってよい。
しかし、殺人や、死に至らしめるまでの明確な過程がある事件は違う。
被害者を連れ去る。
監禁する。
暴行する。
裸にする。
脅す。
危険な場所に立たせる。
逃げ場を奪う。
恐怖で支配する。
その先に死がある。
この場合、情状酌量の余地を広く見る必要が本当にあるのか。
人を死に至らしめるまでの過程が存在している以上、結果は偶然では片づけられない。
被害者が死亡している。
その時点で、被害者にはやり直しがない。
制度が加害者の事情を見すぎるなら、被害者の命は再び軽く扱われることになる。
偶発的な事故と、死に至るまでの過程がある犯罪を同じように扱ってはいけない。
そこを区別しなければ、制度は加害者に逃げ道を与えるだけになる。
11 死と同じなのは死しかない
死と同じ重さを持つものは、死しかない。
少なくとも、被害者や遺族の立場から見ればそうである。
懲役27年でもない。
無期懲役でもない。
更生でもない。
反省でもない。
謝罪でもない。
制度上の説明でもない。
奪われた命と同じものにはならない。
命を奪われた側には、もうやり直す機会がない。
未来もない。
反論する機会もない。
自分の苦しみを語る機会もない。
一方で、加害者には裁判を受ける機会がある。
弁解する機会がある。
反省を述べる機会がある。
更生や将来が語られる機会がある。
この差は、あまりにも大きい。
だからこそ、命を奪った事件において、制度が加害者の更生や事情を前面に出しすぎることには強い違和感がある。
死と同じなのは死しかない。
その現実から目をそらしたまま、量刑の均衡や更生可能性を語っても、被害者側から見れば報われるはずがない。
12 更生制度は理解できる。しかし未熟である
加害者にも更生の機会を与えるべきだという考え方はある。
それ自体を完全に否定するつもりはない。
人間が変わる可能性を制度として残すことには、一定の意味がある。
しかし、命を奪われた事件で、その考え方が前面に出すぎると、制度は途端に被害者に冷たくなる。
なぜ、命を奪われた側にはやり直す機会がないのに、命を奪った側にはやり直す機会が与えられるのか。
なぜ、被害者の将来は完全に断たれたのに、加害者の将来は検討されるのか。
なぜ、遺族は一生苦しみ続けるのに、加害者には反省や更生の可能性が語られるのか。
この時点で、中立公平ではない。
更生制度があることは理解する。
しかし、少なくとも、命を奪った事件においては、被害者が失った未来と同等以上に重く扱われなければならない。
そうでなければ、更生という言葉は、加害者にだけ都合のいい制度になる。
制度が本当に中立公平を名乗るなら、加害者の将来だけでなく、被害者が奪われた将来を同じ重さで扱わなければならない。
だが、現実にはそう見えない。
加害者の更生は語られる。
被害者の未来は戻らない。
この非対称性を無視したまま、制度だけが正しい顔をしている。
そこに、この国の異常さがある。
13 刑期中の衣食住が税金で保障されることへの違和感
さらに言えば、仮に懲役27年であっても、無期懲役であっても、刑期中の衣食住は保証される。
その費用は税金である。
ここまで残酷な犯罪を犯した人物に対して、なぜ社会が税金を使って衣食住を保障しなければならないのか。
理解し難い。
もちろん、刑務所は単に生活を保障する場所ではない。
刑罰を執行し、社会から隔離し、再犯を防ぐための制度である。
国家が人を拘束する以上、最低限の生命や健康を維持する義務があるという理屈もある。
制度上の説明はできるのだろう。
しかし、被害者や遺族の立場から見れば、その理屈だけで納得できるものではない。
被害者は命を奪われ、やり直す機会を永遠に失っている。
遺族は一生、喪失と怒りと苦しみを背負わされる。
その一方で、加害者は刑務所内であっても、食事を与えられ、寝る場所を与えられ、生きる環境を保障される。
しかも、その費用を社会全体が負担する。
この構造そのものに、被害者側から見れば強い不公平感がある。
制度として必要だという説明はできる。
だが、制度として必要であることと、被害者側が納得できることはまったく違う。
ここでもまた、制度は加害者を生かす仕組みを持っている一方で、被害者が奪われた命や未来を回復する仕組みを持っていない。
この時点で、中立公平ではない。
14 被害者が報われない国
今回の求刑を見て、改めて思う。
この国では、被害者が報われにくい。
加害者の事情は見られる。
反省の言葉は拾われる。
殺意の否定は争点になる。
証拠の不足は被告側に有利に働く。
共犯者との均衡も考慮される。
更生可能性も語られる。
刑期中の衣食住も保障される。
しかし、被害者の恐怖はどこまで見られるのか。
被害者の尊厳はどこまで重く扱われるのか。
被害者が死亡して語れないことは、どこまで補われるのか。
遺族の怒りは、どこまで正当に扱われるのか。
制度は、そこに十分に向き合っていないように見える。
中立公平と言いながら、実際には語れる側、生きている側、弁解できる側、反省を演出できる側に寄っていないか。
被害者はもう語れない。
遺族は苦しみながら訴えるしかない。
それなのに、制度が加害者側の事情を細かく見て、被害者側の怒りを感情として処理するなら、それは中立公平ではない。
被害者が報われない国である。
そして、被害者が報われない制度は、加害者に甘い制度でもある。
15 おわりに
今回の事件で問われるべきなのは、単に故意性があったかどうかだけではない。
人をどのような過程で死に至らしめたのか。
被害者の尊厳をどのように踏みにじったのか。
被害者が最後にどれほどの恐怖を味わったのか。
遺族が今後どれほどの苦しみを背負うのか。
そこを中心に見なければならない。
「性的なはけ口ではない」という言葉を、有利事情のように扱う感覚はおかしい。
制裁目的で人を裸にし、辱め、恐怖で支配し、死に至らしめたのであれば、それはむしろ極めて悪質な暴力である。
中立公平とは、加害者と被害者を機械的に同じ位置に置くことではない。
死亡した被害者は語れない。
遺族が代わりに苦しみを背負う。
証拠が完全に残らない場合もある。
だからこそ、制度は、被害者が語れないことを重く見なければならない。
加害者の言い分を丁寧に拾うなら、被害者の失われた声も同じか、それ以上に拾わなければならない。
それができない制度を、中立公平とは呼べない。
命を奪われた側には、やり直す機会がない。
それなのに、命を奪った側だけに更生や将来が語られる。
刑期中の衣食住まで、税金によって保障される。
死と同じなのは死しかない。
その現実を見ないまま、制度が中立公平を名乗るのであれば、それは被害者を見ていない。
この国の司法は、本当に被害者を見ているのか。
今回の求刑は、その疑問を強く突きつけている。
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