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令和2年10月以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月になります。

令和2年10月以前は給付制限は3ヶ月でした。
今回の改正により2ヶ月に変更になりました。

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この改正は失業者が3ヶ月も給付制限を受けてしまったら生活もできなくなるし、求職活動にも影響があるということでそれを緩和させるための改正です。ただし5年間に2回までであるため注意が必要です。

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