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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律_95%公開中

こんにちは。

さて、コロナパンデミックを過ぎ、感染症に関する法律が刷新されています
必要な時にご参照ください

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律


平成十年法律第百十四号 令和7年6月1日 施行 

抜粋
第一章 総則
(目的)第一条 
この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする

(基本理念)第二条 
感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする

全文リンク

平成10年法律第114号 施行日 令和7年04月01日 の新旧対応

平成10年法律第114号 施行日 令和7年04月01日 の新旧対応表

直上のサイトでご覧ください。

新しく、長崎大学の感染症共同研究拠点の高度安全実験(BSL-4)施設が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める特定一種病原体等所持施設として厚生労働大臣によって指定されました (令和7年1月)

抜粋↓

以降は長崎大学の感染症共同研究拠点の高度安全実験BSL-4施設のラボに関するメモです

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1,841字
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