日本でノロウイルス感染症が発生したら届け出る義務がありますか?
こんにちは。ノロウイルスワクチンは2027年にはでてくる可能性があります
このワクチン、米国には必要であるという声がありますが、日本は衛生環境が違うこともあり疾病負担は比較すると少ないです
そのため現在需要はないのですがノロウイルスの情報提供が続きます
ノロウイルス感染が発生した場合に届け出る義務があるのは、
1. 一般人が感染した場合には届け出義務なし
2.すべての医師に届出義務があるケースは食中毒の場合です
ノロウイルスが原因の食中毒(またはその疑いがある場合)と医師が診断した場合は、医師は直ちに(24時間以内)最寄りの保健所へ届け出る義務があります
確定診断を待つ必要はなく、疑いの段階での報告が必要です
食品衛生法第63条に基づく義務です
3.感染症法においてノロウイルス感染(「感染性胃腸炎」として分類)の届け出義務があるのは、
3-1. 指定届出機関(定点医療機関)の管理者
ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、感染症法上の「五類感染症(定点把握疾患)」に分類されています。全国の指定された小児科定点医療機関(約3,000カ所)は、診断した患者数を週単位で保健所へ届け出る義務があります
3-2. 保健所長(発生情報の報告)
保健所長は、医師や医療機関からの報告をとりまとめ、都道府県知事(さらには国)へ報告する義務を負います
4. 施設(学校・福祉施設・保育所等)
社会福祉施設や医療機関などで集団発生した(または疑われる)場合、施設長は保健所や主管部局へ報告する義務があります。厚生労働省の通知等により、一般的に以下の基準で速やかな報告が求められます
同一の感染症(疑い含む)による死亡者または重症者が1名以上出た場合
10名以上または全利用者の半数以上の感染者が発生した場合
上記に該当しなくても、通常の発生動向を超え、集団発生が疑われる場合(感染症集団発生時の対応について 埼玉県 2025/12/2)
*学校保健安全法に基づき、感染拡大を防ぐため校長(園長)が『出席停止』の措置をとる場合があります。保護者は学校への連絡が必要となりますが、法的な届け出とは異なります
*出席停止は第三種感染症に準じた扱いとなります。停止期間に具体的な日数の定めはありませんが、『下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が良くなるまで』が目安とされています
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 平成17年2月22日 厚生労働省
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について 令和5年4月28日 厚生労働省
5. 飲食店や食品従事者
飲食店経営者は自店舗での飲食が原因と疑われる食中毒が発生した場合、保健所への連絡が必要です
食品従事者は自身が感染した場合、食品への二次汚染を防ぐため、職場(管理者)への報告と作業への従事自粛が強く推奨されます
個人の体調不良については、まず医療機関を受診し医師の指示に従ってください。診断の結果、食中毒が疑われる場合は医師から保健所へ連絡が行われます
食中毒が発生した飲食店に対し、都道府県知事等は営業の中止や禁止を命じることができます
6.大量調理施設衛生管理マニュアル
学校給食や弁当製造施設などの調理従事者に係る規定で、法的拘束力のある指針です
調理従事者は、定期的な検便(10月~3月はノロウイルス検査を含む)に努めるよう定められています(飲食店の検便検査は義務?検便の頻度や必要な検査を解説)
感染が確認された、または疑われる症状がある調理従業者は、作業に従事させないよう指導されています
以上です
おやすみなさい
PS: そういえば、まだ暖房をいれていません
地球温暖化に抵抗する一個人です
