3行copy and paste文で最高裁棄却されたあとの国・裁判官に対する国家賠償請求訴訟
赤紙ワクチン竹やりマスク住民訴訟訴状却下・訴え却下・仮差し止め却下後の国・裁判官に対する国家賠償請求訴訟で実験中です。
>20150313選挙無効訴訟原告 坂本哲也弁護士 高裁前interview (25:51~)です。
「相手は答弁書をギリギリになって送ってきた為陳述書を書く時間がなかった。喋らせるだけ喋らせたら、もう…即、結審。私が提出した「証拠を採用しない」と。追加で出した証拠には彼らにとっては致命的な事が書かれてありました。集計機を出しているムサシの筆頭株主が安倍晋三。その会社は、幾つものダミー会社を介在して、Fortress Asset Managementというニューヨークに拠点がある外資系企業が支配している事や3月5日大阪高裁で行われた 神戸市中央区、兵庫一区の開票所では開票作業すら行われていないその証拠も出したけれど(今回の裁判官は)採用しない。」
https://x.com/yokuni77/status/1805065947205824647
2012年からの軍事クーデター政権発足により下記のような状況になっている。
イ 報道自由度ランキングが10位から72位にまで低下・2026年時点では66位
ロ ドイツ taxexpenditure.labo 世界租税支出透明性指数(Global Tax Expenditures Transparency Index:GTETI)日本が世界の94位である点国会でも言及(2025年は81位)
このような植民地属国支配状況を容易にしている背景は下記である。
ハ shadow reportで代替はできるが、iccpr国際規約違反について個人通報制度不採択により、行政訴訟の勝訴率を異常に低く設定
ニ
国賠法1条2項により違法行為をおこなった公務員個人に対する求償権行使が地方自治体の職員にしか行われないので、違憲立法を成立させる国会議員個人・違憲立法に対する無効確認不作為の利益相反不明裁判官個人は国家賠償債務から事実上免責されている。
スイスのような直接民主制によるレファレンダム等、国民が違憲立法を廃案にできる自立手段がないので、補充性がないといえる。
しかしながらepstein file公開後 45%収入印紙案分額部分国家刑罰権国家徴税権行使できる根拠を裁判所が明らかにしない(・・・45%収入印紙案分額部分は私文書偽造との主張を補完する)。
過去にも、公務員個人に対しても、国賠法1条のほかに民法709条による個人責任を問う訴訟が提起されてきているが、すべて棄却されている。
epstein選挙無効訴訟において、指定代理人と称する東京法務局職員等に真正な代理権を100%適法に有しているか?代理権を証明する書面を開示するよう当事者照会書で請求したが、開示不作為である(・・・45%収入印紙案分額部分無権代理人による無効な答弁書であるとの主張を補完する)。
そこで今まですべて棄却されてきた民法709条による公務員個人責任を問う訴訟である。
どうせ棄却されるのかもしれないが?、「45%収入印紙案分額部分自分で私費で弁護士やとって対応してください」、と主張するだけでも違憲立法の可決成立・利益相反不明裁判官による違憲立法に対する無効確認不作為・利益相反不明裁判官による「判決主文を導けない理由不備・判断遺脱」違法判決の抑止力になるのではないか?
なお昭和57年国賠判決、裁判官の主観的要件「違法な目的」は判例変更が必要であるが、判例変更がなされない場合でもAIによると利益相反不明により「組織的な違法目的を推認させる」と自動的にあてはめがなされた。
参考ホ,
付随的審査制のもとで裁判所が却下するであろう改正国民投票法違憲確認訴訟訴状のひながたが小野寺氏より公開されていましたが、却下されるのでAIに国賠訴状に修正してもらいました。状況に応じて民法709条も追加。
## 国家賠償請求訴状(国民投票法改正違憲無効訴訟小野寺氏ひながたをAI修正)
訴状 令和○年○月○日
○○地方裁判所 御中
原告 ○ ○ ○ ○ 印
住所 (郵便番号・住所)
(電話番号・FAX番号)
被告 国(代表者法務大臣)
### 事件名
国家賠償請求事件
### 請求の趣旨
1. 被告は、原告に対し、金100,000円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
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### 事実及び理由
#### 1. 当事者
* 原告: 日本国籍を有する国民であり、日本国憲法の下で主権者として国民投票権を有するとともに、憲法上の基本的人権(表現の自由、平等原則、適正手続等)を保障されている。
* 被告: 国家賠償法1条1項に基づき、国会議員の違憲無効な立法行為及び立法不作為による損害賠償責任を負う主体である。
#### 2. 対象法令及び法改正の経緯
被告は、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「国民投票法」という。)の改正規定(以下「本改正」という。)を成立させた。本改正は、憲法改正の国民投票手続における投票方法、投票運動、広報手続等を規律するものである。
#### 3. 本改正及び立法不作為の違憲無効性
本改正、並びに必要な保障措置を講じなかった国会議員の立法不作為は、国民主権の原理、表現の自由(憲法21条)、平等原則(憲法14条)、適正手続(憲法31条)等に明白に違反し、違憲無効である。
* A. 最低投票率の不保持による国民主権の侵害(違憲無効性①)
憲法改正は国家の根本規範を変更する重大事である。しかし、本改正は最低投票率の定めを置いていない。これにより、極端に投票率が低い場合でも一部の投票者のみで憲法改正が成立し得る仕組みとなっており、実質的な国民主権の担保を欠く。国民の広範な意思反映を欠いたままの憲法改正を可能とする本改正は、国民主権および適正手続(憲法31条)の趣旨に真っ向から反するものであり、手続的正当性を根底から欠く違憲無効な規定である。
* B. 規制・保障措置の不備による表現の自由・平等原則の侵害(違憲無効性②)
本改正は投票運動や広報の規制を変更する一方で、資金提供の制限、広告の透明性、インターネット上の情報流通や虚偽情報(ディープフェイク等)対策に関する包括的かつ公平な規制を整備していない。この結果、潤沢な資金力・組織力を有する者の意見が一方的に流通し、一般市民や少数意見が実質的に抑圧されることとなる。これは憲法21条(表現の自由)および憲法14条(平等原則)が保障する「公正な論争の場」を著しく歪めるものであり、実質的平等と自由を侵害する違憲無効な枠組みである。
* C. 比例原則・必要性の欠如(違憲無効性③)
国民の基本的権利や主権者としての意思表示を適正に保障・制約するにあたり、本改正は目的を達成するための最小限度の手段とは言えず、より緩和的かつ実効的な手段が存在するにもかかわらずこれを怠っており、比例原則および実質的法治主義に反し違憲無効である。
#### 4. 被告(国会議員)の国家賠償法上の違法性
国会議員の立法行為(または立法不作為)は、憲法上保障されている国民の権利・利益を違法に侵害することが明白であるにもかかわらず、正当な理由なくあえて違憲無効な法律を成立させ、あるいは必要な立法措置を怠った場合、国家賠償法1条1項にいう「職務上の義務に違反した違法」となる。
本件において、国会議員は主権者たる国民が公正かつ適正にその意思を反映できる国民投票制度を設計すべき憲法上の義務を負っている。にもかかわらず、上述の通り明白に違憲無効である本改正を強行し、かつ不可欠な制度的保障(最低投票率、資金規制等)を講じないまま放置したことは、その職務上の義務に著しく違反するものであり、国家賠償法上違法である。
#### 5. 原告の損害
原告は、主権者かつ投票権者として、国家の根幹を揺るがす憲法改正国民投票において、その表現活動を実質的に制約され、また公正な投票権を行使する正当な法的利益を侵害されることとなった。
このように違憲無効な法的枠組みを不当に押し付けられたことによる原告の精神的苦痛は多大であり、これを慰謝するための慰謝料は、金100,000円を下らない。また、これに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで民法所定の法定利率(年3%)の遅延損害金の支払いを求める。
#### 6. 結論
よって、原告は、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金100,000円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めるため、本訴を提起する。
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### 証拠方法
1. 甲第1号証 当該改正条文写し(国会提出資料)
2. 甲第2号証 国会審議録、政府説明資料、関係省庁の通知等
3. 甲第3号証 報道資料(審議経過・趣旨説明)
4. 甲第4号証 比較法的資料(外国における国民投票の最低投票率等の制度例)等
### 添付書類
1. 訴状副本 1通
2. 甲号証写し(上記証拠方法記載のもの) 各1通
参考ヘ,
参院選に間に合わないとの意見がありましたが、指定代理人と称する東京法務局職員等に真正な代理権を100%適法に有しているか?代理権を証明する書面を開示するよう当事者照会書で請求したが、開示不作為であるのであるから、参院選の差し止め訴訟訴状を提出することは可能である。日米合同委員会の息のかかった裁判官に棄却・却下される可能性はあるが・・・。
