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あなたは知っていますか?


シニアカー・電動車椅子・車椅子で「お酒を飲んで運転」はどうなるのか

「車じゃないから大丈夫でしょ?」
そう思っている人が、実はとても多い。

しかし、結論から言います。

条件によっては“違反”になります。
そして、場合によっては処罰の対象にもなります。

今日は、
・シニアカー
・電動車椅子
・手動車椅子

この3つについて、「飲酒」との関係を整理していきます。


① シニアカー(ハンドル型電動車いす)はどうなる?

まず、一般的に“シニアカー”と呼ばれるもの。
これは正式には ハンドル型電動車いす と呼ばれます。

道路交通法上の扱いは?

👉 「歩行者」扱いです。

つまり、法律上は車ではありません。

では飲酒していたらどうなるのか?

原則

道路交通法の「酒気帯び運転」の対象は
自動車・原付・自転車などの“車両”。

シニアカーは歩行者扱いなので、
通常の酒気帯び運転には該当しません。

しかし。

ここで大切なのは別の条文です。

危険行為になる可能性

酔って操作を誤り、
・歩行者にぶつかる
・車道に飛び出す
・転倒する

などの危険があれば、

👉 道路交通法違反(通行区分違反等)
👉 重過失傷害
👉 民事損害賠償

に発展する可能性があります。

つまり

「酒気帯び運転」にはならないが、安全義務は消えない。

これが正しい理解です。


② 電動車椅子は?

ジョイスティック型の電動車椅子も、
法律上は 歩行者扱い です。

そのため、シニアカーと同じく

✔ 酒気帯び運転の対象にはならない
✔ ただし危険運転は当然NG

という扱いになります。

しかし注意が必要なのはここ。

酩酊状態で操作不能になった場合

・操作不能で車道へ
・転倒して二次事故
・歩行者を負傷させる

この場合、刑事責任・民事責任が発生します。

さらに。

保険に加入していない場合、
損害賠償は自己負担です。

「歩行者扱い」=無責任でいい、ではありません。


③ 手動車椅子は?

手動車椅子も当然、歩行者扱いです。

ですが。

押している人が飲酒していた場合はどうでしょう?

介助者が酔っていて転倒させた場合、

👉 過失責任
👉 施設責任(事業所の場合)

が発生する可能性があります。

また、本人が酔って自走して転倒し
車道に出て事故に遭えば、

「自己責任」では済まないケースもあります。


では、自転車は?

ここが誤解されやすい部分。

自転車は明確に

👉 車両

です。

酒気帯び運転は犯罪になります。



でも、本当に大事なのは法律ではない

だれモビの思想で考えると、
ここが本質です。

移動は

✔ 命を運ぶ
✔ 社会とつながる手段
✔ 健康を維持するツール

だからこそ、

「飲んでもいいか?」ではなく、
「安全か?」で考えるべきです。


医療的視点

高齢者の場合、少量のアルコールでも

・判断力低下
・反応速度低下
・平衡感覚低下

が起きます。

特にフレイル傾向の方は

転倒=骨折
骨折=寝たきり
寝たきり=寿命短縮

この連鎖が現実にあります。

「少しだけだから大丈夫」

その油断が、人生を変えることがあります。


だれモビ的結論

シニアカーも電動車椅子も
法律上は歩行者扱い。

だから酒気帯び運転にはならない。

しかし。

✔ 事故責任は発生する
✔ 民事責任は重い
✔ 医療リスクは大きい

だからこそ、

飲酒後は運転しない。

それが正解です。


最後に

あなたは知っていましたか?

シニアカーは車ではない。
でも、命を運ぶ乗り物です。

歩行者扱いでも、
責任は歩行者以上。

移動は自由です。
でも、自由には責任がある。

だれモビが目指すのは

「ゼロか100」ではなく
安全に“プラス1”を積み重ねる移動社会。

楽しい外出のために。
命を守るために。

今日も、安全第一で。


だれモビプロジェクト

奇天烈企画
代表 白川 薫
介護福祉士・コンサルタント・電子書籍・プランナー
名古屋市名東区亀の井1-18 101 908
お問い合わせ
daremobility@gmail.com
www.daremobi.net


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※モビリティーを知ってる介護福祉士

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