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059 公職選挙法第95条

 選挙制度についての議論が盛り上がらない。問題点ははっきりしている。現行の制度は民意を反映しにくく、2割に満たない岩盤支持層と宗教政党に政治を乗っ取られている状況である。現行の選挙制度は30年前に改定されたものであり、消費期限も過ぎつつある。一方、選挙制度を変えるのは容易ではない。これまでも東京新聞に投稿を続けてきたが、問題提起で終わっている。
 先日の投稿は、具体的な解決策を示している。選挙制度を変えることに比べると必要とするエネルギーは10分の1以下である。何とかならないであろうか。公職選挙法第95条の数字を変えるだけである。6分の1とか、4分の1とかの数字を理想的には2分の1に変えれば良い。この改正によって、選挙制度を変えることなく、選挙結果を民意に近づけることが可能になるというものである。選挙のコストは増加するが、民主主義を維持するためのコストと考えれば安いものである。
以下に投稿の主旨を記す。

 民主主義の根幹に関わる選挙制度に対する信頼が揺らいでいる。現行の制度は民意を正確には反映していない。7月に行われた都知事選挙では、新聞各紙には小池百合子氏が圧勝したとの見出しが躍っていたが、得票率は42.8%で過半数に達していない。4月の目黒区長選挙では5人が立候補して、当選者の得票率は31%ほど。総選挙でも、小選挙区では得票率が50%を超えた当選者は少数で、比例の復活当選は30%に満たない例もある。
 一方、7月に行われたフランスの国民議会選挙では、一定の得票数に達しない場合は決選投票が行われ、極右の進出に待ったをかけた。見事に民意を反映している。
 日本でも、公職選挙法第95条に法定得票というのが定められているが、法定得票に達しない場合は再選挙ということになっている。この法定得票が衆議院の小選挙区や知事選では有効投票総数の6分の1、市町村長では4分の1と定められている。この基準があまりにも甘すぎるというか、民意を馬鹿にしている。衆議院の比例区には基準すらない。現行の選挙制度は30年前に定められたもので、消費期限は過ぎつつある。まずは、この公職選挙法第95条を見直すことから始めてはどうだろうか。

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