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45分準耐火建築物で小規模木造3階共同住宅の確認済が下りた話

木造3階建ての共同住宅を計画する場合
原則として耐火建築物にする必要があります。
ただある条件を満たすことで、60分準耐火建築物にすることができます。

そして更に小規模(木造3階建てかつ延床面積が200㎡未満)かつ特小自火報なるものを設置した場合は45分準耐火建築物にすることが可能になります。

建築基準法第27条というものがあります。
※法27条とは所定の規模以上の特殊建築物は耐火建築物または準耐火建築物としなければならないという決まりについて書かれています。

法27条の規制の適用除外の条件としては
以下3つ全てを満たすことが必須です。

⬜︎階数が3
⬜︎延べ面積200㎡未満
⬜︎以下2つのどちらかの警報設備を設ける
・自動火災報知設備
・特定小規模施設用自動火災報知設備

ちなみに特小自火報とは?

特小自火報とは特定小規模施設用自動火災報知設備のことをいいます。

ひとつの火元をすべての感知器が一斉にお知らせするもので
感知元から離れた部屋でもいち早く火災発生がわかるようになります。

ただ私も調べてみて知ったのですが
共同住宅用の特小自火報って無いんですよね。

建築基準法でうたっているのに…

では共同住宅用の特小自火報が無いのに
どうやって許可が下りたのか。

その発見は偶然だったというのが結論です。

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