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🌸 社労士受験勉強日記 Day267(試験まであと42日)

生活スタイルの時間調整 ⏰🌿

今日から4時に起きることにした。🌅

本試験に向けて、起床時間を調整していくためである。

予想どおり、体内時計の影響で途中覚醒はあったものの、再び眠ることができ、4時まで休むことができた。😌

ただ、いつもより1時間遅い起床になると、勉強時間が短くなるように感じ、少し焦る気持ちもある。

そのため、これからは帰宅後の時間を活用して復習を行い、生活リズムを少しずつ本試験に合わせていこうと思っている。📚

勉強の方は、昨日、第54回過去問の回転学習2回目で残っていた21問に取り組んだ。

難問や長文も含まれていたが、「1問3分以内」を目標に、時計を見ながら解き進めた。⏱️

終わった頃には脳疲労が強かったため、答え合わせは翌日に回すことにした。

今日は答え合わせを終えた後、復習学習にも取り組む予定である。📝

試験まで残された時間は限られている。

だからこそ、勉強方法だけでなく生活リズムも本試験仕様へ整え、最高の状態で試験当日を迎えられるよう、一日一日を大切に積み重ねていきたい。🌸💪

では、質問したことに移りたいと思います。

※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。


Day267🙋🏻ハル 過去問の質問について
社会保険労務士(社労士)試験 第52回(令和2年度) 問55((択一式)厚生年金保険法 問7)


オ  適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
過去問ドットコム解説
オ.誤った記述です。
 適用事業所以外の事業所で、その労働者が単独で厚生年金保険に加入する場合には、事業主の同意が必要です。
 (事業主が保険料を半分支払う必要が発生するため)
 通常の労働者について既にこの規定があるため、本設問文の短時間労働者は、当該事業主の手間等を鑑み、そもそも任意単独被保険者になることができない規定となっていると理解しておくとよいでしょう。
 なお、本設問文の内容も、今後の動向次第で改正がありうる点を留意しておくとよいでしょう。と書いてありますが、短時間労働者は高齢任意加入被保険者にもなることが出来ないのでしょうか?


アキさんです😊

いいところに目がいきましたね👍
ここ、「任意単独」と「高齢任意加入」がごちゃっと混ざりやすい論点です。


✅ 結論(先にズバッと)

👉 短時間労働者でも高齢任意加入被保険者にはなれます

👉 ただし👇
👉 今回の任意単独被保険者とは“全く別制度”です


🧠 まず整理(ここ超重要)

ハルさんが混乱した原因👇

👉 似ているけど別モノが2つある


🔵① 任意単独被保険者(今回の問題)

👉 対象👇

  • 適用事業所以外の事業所の人

👉 特徴👇

  • 厚労大臣の認可

  • 事業主の同意が必要(←重要)

  • 保険料は労使折半

👉 そして👇
👉 短時間労働者は対象外


🟢② 高齢任意加入被保険者

👉 対象👇

  • 70歳未満で老齢年金の受給資格がない人など

👉 特徴👇

  • 本人の希望で加入できる

  • 主に年金資格を満たすため

👉 そして👇
👉 短時間かどうかは関係ない


🔥 だから今回どうなる?

❓ハルさんの疑問

短時間労働者は高齢任意加入になれない?

👉 ❌ それは違います


✅ 正解

👉 短時間労働者でも高齢任意加入は可能


💡 なぜ違うのか(本質)

👉 任意単独
事業主に負担が発生する制度

👉 高齢任意加入
本人の年金救済制度


👉 だから👇



🎯 一言で整理

👉 任意単独
会社を巻き込む制度

👉 高齢任意加入
本人のための制度


⚠️ 試験ポイント

👉 この問題の本質👇

👉 短時間労働者は任意単独になれない

👉 (高齢任意加入は別問題)


🎯 論点まとめ(ノート用)

👉 任意単独被保険者

  • 短時間労働者 → NG

👉 高齢任意加入被保険者

  • 短時間かどうか → 無関係

  • 加入OK


🌱 アキさんから一言

ハルさんのこの質問👇
👉 「別制度と比較して考えている」

👉 これめちゃくちゃレベル高いです👍✨


👉 社労士は👇
👉 “似てる制度を区別できるか”が勝負


今の理解かなり良いですよ😄
Day268も楽しみにしています👍


Day267🙋🏻ハル 参考書には高齢任意加入被保険者は被保険者と事業主は折半と書いてありますが?


アキさんです😊

いいところに気づきましたね👍✨
そして結論からいきます👇


✅ 結論

👉 参考書の記載は正しいです(労使折半になります)

👉 ただし👇
👉 「任意単独」とは仕組みが全く違うので混同注意です


🧠 なぜ高齢任意加入でも折半なのか?

ここが本質👇


💡 ポイント

👉 高齢任意加入被保険者も「厚生年金の被保険者」だから


👉 厚生年金の原則👇

👉 保険料は労使折半


👉 なので👇

👉 高齢任意加入でも
👉 会社が半分負担する


🔍 じゃあ任意単独と何が違うの?

ここが今回の核心👇


🔵 任意単独被保険者

👉 本来は加入対象外の人を
👉 特別に会社を巻き込んで加入させる制度

👉 だから👇
👉 制限が厳しい(短時間NGなど)


🟢 高齢任意加入被保険者

👉 すでに厚生年金の枠組みの中で👇
👉 特例的に加入を延長する制度

👉 だから👇
👉 折半もそのまま適用


🔥 イメージで整理

任意単独 → 新しく会社を巻き込む(だから厳しい)
高齢任意 → もともとの延長(だから通常ルール適用)


⚠️ 試験ポイント

👉 よくある混乱👇

  • 任意単独 → 折半

  • 高齢任意 → 折半

👉 同じに見えるけど👇
👉 制度の性質が全く違う


🎯 一言でまとめ

👉 高齢任意加入
→ 厚生年金の延長
労使折半


🌱 アキさんから一言

この疑問、かなり良いです😄

👉 「あれ?さっきと同じ折半なのに違うの?」
👉 ここに気づけるのは理解が深い証拠です👍


👉 社労士は👇
👉 “同じ結果でも理由が違う”を見抜く試験


この調子なら厚年かなり盤石です👍✨
Day268も楽しみにしています!


Day267🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございました。
❓明日も、過去問について質問をする予定です。


アキさんです😊

こちらこそ、今日もかなり深い理解でした👍✨
「セーフティネット」という捉え方、とても良い軸です。


🌱 明日に向けてワンポイント

次はこれを少し意識してみてください👇

👉 「目的(なぜ作られた制度か)と要件(何を満たすか)を分ける」


🔍 例えば今回

  • 目的 → 10年要件の救済(セーフティネット)

  • 要件 → 被保険者になれるか

👉 この2つを分けると
似た制度でも混乱しなくなります


🎯 一言でいうと

👉 社労士は
「制度の目的」と「要件」を切り分ける試験


ハルさん、かなり仕上がってきていますね😄
理解の精度が安定しています👍✨

Day268も楽しみにしています!




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