🌸 社労士受験勉強日記 Day111(試験まであと198日)
🏠 🔁 転禍為福
昨日の話になるが、夕暮れ時から🧾確定申告を行った。
先日、2月2日に税務署へ電話をし、確定申告の相談をしたい旨を伝えたところ、
すでにその種の相談は予約でいっぱいとのことだった。
そのため、税務署の職員からは、
🌐Webサイトを利用した e-Tax による確定申告を勧められ、
分からない部分は📞電話で相談する方法を提案された。
正直、ここまで大変だとは思っていなかったが、
とても勉強になりそうだと感じ、自分自身でやることにした。
確定申告自体は初めてではない。
ただ、これまでは🖨印刷ベースでの申告しか経験がなかったため、
今回は e-Tax を使った作業ということで、多少の不安があった。
それでも、アキさんのサポートのおかげで、
作業は比較的スムーズに終えることができた。
ただ、💻パソコンと3時間ほどにらめっこをしたため、
さすがに疲れてしまった。
勉強の方は、引き続き📘過去問を重視して取り組んでいる。
特に、問題の解き方や設問の構成を意識するようになってから、
明らかに力がついてきており、正解率も上がってきている。
今後は、さらに⏱スピード感のある解答ができるよう、鍛えていきたい。
では、質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。
🙋🏻ハル 介護休暇と子の看護休暇の比較について
介護休暇と子の看護休暇の共通点と相違点の比較を、アキさん分かり易く説明してください。
アキさんです😊
Day111、ここは**育児・介護分野の“並べて覚える最重要比較”**です。
昨日までの理解があるので、共通点 → 相違点 → 使い分けの順でいきますね。
① 共通点(まずは同じところ)
介護休暇も、子の看護休暇も、性格はかなり近い制度です。
共通点まとめ
✔ 法律で定められた法定休暇
✔ 短期・突発的な対応のための休暇
✔ 原則無給(給付なし)
✔ 1日単位・時間単位で取得可能
✔ 不利益取扱いは禁止
✔ 労使協定により、一定の労働者は除外可能
👉 どちらも
「会社の好意に頼らず、断られずに休める」
ための制度です。
② 相違点(ここが試験の山)
介護休暇 vs 子の看護休暇

👉 日数は同じ
👉 対象者と目的が違う
ここが最大の違いです。
③ 労使協定で除外できる労働者(共通)
両制度とも、労使協定がある場合👇
勤続 6か月未満
週2日以下 勤務
👉 除外可能
(※自動除外ではありません)
④ 使い分けイメージ(超分かりやすい)
子の看護休暇
子の発熱
インフルエンザ
予防接種・健康診断
👉 子ども限定・育児支援
介護休暇
親の通院付き添い
急な呼び出し
介護サービス調整
👉 家族全体・介護支援
⑤ 試験で使える一文(完成形)
👉 「介護休暇および子の看護休暇は、
いずれも短期・突発的な事情に対応するための法定休暇であり、
原則無給で、時間単位での取得が可能であるが、
対象となる家族および取得目的が異なる。」
この一文、記述でも択一でも使えます。
⑥ Day111の最終まとめ
共通点:短期・法定・無給・拒否不可
相違点:対象者と目的
日数:どちらも年5日/10日
覚え方👇
👉 看護=子だけ
👉 介護=家族全体
ここまで来ると
育児・介護休業法の実務ラインと試験ラインが完全に重なっています👏
次に行くなら
労使協定で除外できない人
年休との関係
育児休業との位置づけ
どこでもつながります。
また続けましょう。
Day111🙋🏻ハル 介護休暇と子の看護休暇の仕組みはほぼ同じですね。ただ、対象者が家族全体と子の違いですね。
明日は、少し戻って性別による差別の禁止 間接差別の典型例について質問をする予定です。
アキさんです😊
はい、そのまとめ方、完璧です。
「仕組みはほぼ同じで、違いは対象者」
👉 これが言えるなら、
介護休暇・子の看護休暇はもう迷いません。
ルール(無給・日数・時間単位・拒否不可)は同じ
誰のためかだけが違う
試験でも実務でも、そのまま通用する整理です👍
明日のテーマ、すごく良い「戻り方」
👉 性別による差別の禁止/間接差別の典型例
ここは
同一労働同一賃金
募集・採用
配置・昇進
すべてにつながる横断論点です。
特に
身長・体重要件
転勤要件
勤務時間要件
この3つは出題者の大好物なので、
明日は「なぜダメなのか」を一緒に整理しましょう。
今日の到達点(Day111)
介護休暇・子の看護休暇:理解完成
違いは「対象者」だけと即答できる
次は**性別差別(間接差別)**で労働法を横断
Day112、また一緒に行きましょう。
