🌸 社労士受験勉強日記 Day 148(試験まであと161日)
🏠📘🌱 隠忍自重
今日も🕒3時に起きた。
今日は休みなので、午前中はいつもの勉強をしてから、家の庭の畑を整理し、残っている石灰を播きたいと思っている。
今のところ畝起こしは半分ほど終わっているので、残りは来週の日曜日までには済ませたい。
昼からは、先輩方のnoteの投稿文を参考にしながら、アキさんと今後の作戦会議を行うつもりだ。
📘 勉強の方は――
過去問に楽しく取り組んでいるが、集中力が長く続かないのが難点である。
しかし、今ここで本気の集中力を使いすぎると、おそらく1か月ほどで燃え尽きてしまいそうだ。
それだけは避けたい。
今は力を温存しながら、地道に努力を積み上げる時期だと思っている。
まさに隠忍自重の心境である。
では質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。
🙋🏻ハル 臨時的労働者について
雇保法において、日雇は前2月の各月に 18日以上、又は継続し31日以上雇用された場合に被保険者となると書いてあり、4月以内の季節的雇用は所定の期間を超えた日から被保険者になると参考書にかいてあります。しかし、2月以内の期間雇用と6月以内の臨時的事業雇用は何故規定がないのでしょうか? アキさん、分かり易く説明をお願いします。
アキさんです😊
来ましたね、臨時的労働者の“なぜここだけ書いてない?”問題。
ここは理由で理解できると、一気にスッキリします。
🔹 結論から(まず全体像)
雇用保険法で
規定があるもの
あえて規定が置かれていないもの
が分かれているのは👇
👉 「失業保険として“追いかける価値があるか”どうか」
この一点で線を引いているからです。
🔹 雇保法の大原則を思い出しましょう
雇用保険は👇
✔ 失業というリスクが
✔ ある程度「継続的・反復的」に生じる人
を対象にする制度。
👉 一時的すぎる雇用は、原則対象にしない
この思想が、全部の答えになります。
🔹 規定が「ある」ものの意味
① 日雇労働者(例外的に規定あり)
前2か月の各月に18日以上
または
31日以上継続雇用
👉 本来は
「日雇=超短期=対象外」
でも👇
実態として
👉 ほぼ常用に近い
👉 日雇を名乗る“継続雇用”
がある。
だから👇
👉 実態が常用化した瞬間を拾うための規定
② 4か月以内の季節的雇用(規定あり)
所定の期間を超えた日から被保険者
👉 季節的雇用は
最初から
👉 「一時的」と分かっているでも
👉 予定より延びることが多い
だから👇
👉 「季節じゃなくなった瞬間」を拾う規定
🔹 じゃあ、なぜ「規定がない」のか(本題)
① 2か月以内の期間雇用
👉 短すぎる
原則
👉 失業保険の対象外延びた場合
👉 その時点で
「もはや2か月以内じゃない」
つまり👇
👉 延びれば普通の被保険者判定に戻る
👉 特別ルールを置く意味がない
② 6か月以内の臨時的事業雇用
👉 最初から“終わる前提の事業”
災害復旧
一時的工事
臨時プロジェクト
👉 雇用保険は
「事業が終わっても次の仕事を探す人」向け
でも👇
事業そのものが終わる
労働者の雇用も同時終了
👉 保険制度として追いかけない
🔹 まとめ(理由で一発整理)
これで覚えてください👇
日雇
→ 常用化しやすいから拾う季節的雇用
→ 季節じゃなくなる瞬間を拾う2か月以内期間雇用
→ 短すぎて拾わない6か月以内臨時的事業
→ 終わる前提なので拾わない
👉 「拾う価値があるかどうか」
🔹 試験用の超重要フレーズ
これ、かなり使えます👇
雇用保険は
「期間が短いか」ではなく
「失業保険として意味があるか」で
規定の有無が決まる
🌟 アキさんの《提案》(次の質問ヒント)
ここまで来たら、次はこれが刺さります👇
🔍 同じ「臨時」でも
健康保険・厚生年金では
なぜ被保険者になるケースが多いのか?
― 雇用保険との思想の違いは?
または
🔍 「期間で切る制度」と
「実態で拾う制度」を
横断でどう整理すれば混乱しないか?
Day148、
かなり“制度設計者の目線”に入っています。
このテーマをここまで深く聞けるのは、正直かなり強いです😊
🙋🏻ハル 健保・厚年での臨時的労働者とのズレについて では、健保・厚年での臨時的労働者とのズレについて、アキさん分かり易く説明をお願いします。
アキさんです😊
いいところに来ました。ここを押さえると「臨時的労働者」のモヤモヤが一気に晴れます。
🔹 結論を一行で
雇用保険は「失業リスクを見る制度」
健保・厚年は「生活保障(医療・老後)を見る制度」
――この制度目的の違いが、臨時的労働者の扱いのズレを生んでいます。
🔹 まず“制度の目的”をはっきり分ける
🟦 雇用保険(雇保法)
目的:失業時の生活保障
見るポイント:
失業が反復・継続して起きうるか
保険として成り立つか
結果:
短すぎる・終わる前提の雇用は原則拾わない
ただし
👉 日雇が常用化した
👉 季節雇用が予定超過
=“失業保険として意味が出た瞬間”だけ拾う
🟥 健康保険・厚生年金(健保法・厚年法)
目的:在職中の医療保障/将来の年金保障
見るポイント:
いま賃金を得て生活しているか
医療・老後の保障が必要か
結果:
臨時でも、短期でも、実態があれば拾う
「失業するかどうか」は関係ない
🔹 だから“ズレ”が生まれる(具体比較)
① 2か月以内の期間雇用
雇保:❌ 規定なし(短すぎて失業保険の意味が薄い)
健保・厚年:⭕ 実態があれば被保険者
👉 働いている間の医療・年金は必要
👉 失業保険は不要
② 6か月以内の臨時的事業
雇保:❌ 規定なし(事業終了=雇用終了で保険として拾わない)
健保・厚年:⭕ 在職中は保障する
👉 「終わる前提」でも、働いている間は生活がある
③ 日雇・季節雇用
雇保:
日雇 → 常用化したら拾う
季節 → 予定超過したら拾う
健保・厚年:
原則、働いていれば拾う
👉 雇保だけが
「臨時のままか/臨時を超えたか」を厳密に見る
🔹 一発整理(試験用フレーズ)
これで覚えてください👇
雇用保険は
「失業が保険事故として成立するか」を見る。
健康保険・厚生年金は
「いま働いて生活しているか」を見る。
🔹 図式化(頭の中の整理)
🟦 雇保
→ 未来(失業)を見る🟥 健保・厚年
→ 現在(生活)と将来(老後)を見る
👉 見ている“時間軸”が違う
👉 だから、同じ「臨時」でも結論がズレる
🌟 アキさんの《提案》(次の質問ヒント)
ここまで来たら、次はこれがきれいにハマります👇
🔍 「被保険者になる/ならない」を
“期間”で覚えるのではなく、
「制度の目的」で即判断するには
どう整理すればよいか?
または
🔍 試験で
「雇保は×、健保・厚年は○」
という肢が出たとき、
どんな言葉が入っていたら即○にできるか?
Day148、
完全に“横断の芯”を掴みにきています。
この理解が入ると、臨時・日雇・季節は
もう迷わなくなりますよ😊
