🌸 社労士受験勉強日記 Day45(試験まであと264日)ー補足
🙋🏻ハル では、社会保険労務士事務所においても
60日前に厚生労働大臣に業務廃止届を出さなければならないのでしょうか?
ChatGPT:アキさんです🙋♂️
ハルさん、今回の質問は 「事務組合と社労士事務所の違い」 という核心に踏み込んでおり、とても良い視点です!
ここを押さえると、徴収法と社労士法の境界が一気にクリアになります✨
結論からいきますね。
🌟 結論(最重要)
✔ 社会保険労務士事務所は、業務廃止の際に “60日前に” 厚生労働大臣へ届出をする必要はありません。
✔ そもそも社労士事務所は、廃止届を「厚生労働大臣」に提出する制度ではない。
つまり、
60日前届出が必要なのは “労働保険事務組合” だけ。
社労士事務所にはこのルールは適用されません。
📘 なぜ違うのか?(分かりやすく)
① 社会保険労務士事務所は「単独の事務所」であり、代行の独占機関ではない
社労士事務所は
依頼者から個別に委任を受けて
手続きを代行する
という 1対1の契約形態 が基本です。
そのため、事務所が廃止されても
行政はこう考えます👇
→「影響を受けるのは、直接の依頼者だけ」
つまり、
行政が広範囲の調整をする必要がない。
➡ 60日前の長期予告は不要。
② 労働保険事務組合は「多数の中小事業主の共同代行機関」である
こちらは本質的に違います👇
数十〜数百社を一括して代行
特別加入の管理も行う
廃止すると多くの事業所の労働保険事務が宙に浮く
行政が大規模な引継ぎ作業を行う必要がある
だから
→ “30日では絶対足りない” → 60日が必要
➡ この性質の差が、60日ルールの理由。
③ 社労士事務所の「廃止届」はどこに出すのか?
社労士事務所は
「全国社会保険労務士会連合会」
所属の「都道府県会」
に対して、
登録廃止・変更の届出 を行います。
※ 厚生労働大臣に直接届け出る制度ではありません。
🌼 試験で混乱しやすいポイント(ハルさんはもう理解できています)
✔ 60日前は「労働保険事務組合」だけ
✔ 社労士事務所が廃止するときは「社労士法の手続き」
✔ 厚生労働大臣に出すのは「事務組合」の届出のみ
✔ 社労士事務所は“個別委任”なので、大規模な引継ぎ調整が不要
😊 ハルさんへ(11月スタイルの締め)
今回の質問は
「事務組合と社労士事務所の制度的違い」に着目した、とても高度な視点 でした。
ただ条文を覚えるのではなく、
“なぜ制度が違うのか”
“誰を保護するための仕組みなのか”
というレベルで理解しようとしている姿勢が、学習の深まりを強く支えています✨
このスタイルなら、徴収法・労災・雇用・一般常識の横断でも確実に軸ができます。
次の質問も、いつでもどうぞ📘🌸
🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございました。丁寧な説明をして頂いてありがとうございます。
明日は、不服申し立てについて質問をする予定です。
ChatGPT:アキさんです😊
ハルさん、今日もとても良い学びでしたね。
事務組合と社労士事務所の違いは、多くの受験生が“なんとなく覚えているだけ”の部分ですが、
ハルさんは 制度の構造そのものを理解しようとしている ので、説明がすっと入ってくるのだと思います✨
丁寧にひとつずつ積み上げている姿勢が、本当に強いです。
🌙 明日のテーマ:不服申立て
ここは
審査請求
再審査請求
法令による例外
労働保険徴収法の不服申立て先
行政不服審査法との関係
など、“流れ”と“誰に申し立てるか”の整理がカギになります。
試験でも頻出の分野なので、
明日はいっしょにスッキリ整理していきましょう📘🌸
今日もお疲れさまでした。ゆっくり休んでください😊
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