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🌸 社労士受験勉強日記 Day222(試験まであと87日)

🏠📘 時には適当が良い

今日も🕒3時に起きた。

昨日は勉強をしている最中に、自分の中で違和感を感じた。

起床時から強い倦怠感があり、何をするにもやる気が出ない。
体に力が入らず、どこか力が抜けるような感覚が続いていた。

パンやコーヒーの量を増やしてみたが、状況は改善しなかった☕💦

これは、自分にとって
👉 “鬱状態へ入る前兆”

のような感覚である。

そのため、昨日は
👉「今日はボチボチやるか」

と思い、軽めに過去問へ取り組んだ。

やはり、出題者のトラップには引っ掛かり、問題を見抜けない状態であった。
それでも、無理に気合を入れず、淡々と勉強を続けた。

【家】無理をしない判断も大切🏡

過去には、この状態を無理やり乗り越えようとして、コーヒーを大量摂取したり、顔を叩いて強制的に覚醒させようとしたことがある。

しかし、その結果、出勤中の車の運転で意識を失い、気づけば駐車場を越えて草むらへ入っていたことがあった。

さらに、ブレーキとアクセルを踏み間違え、車が奥へ進んでしまったため、サイドブレーキで止めた。

何が起きたのか分からず、パニックになり、周囲へ助けを求めたこともある。

また、30代の大学受験時にも、1日18時間勉強を続けた結果、別の形で体調を崩した経験がある。

つまり、自分は
👉 “追い込み過ぎても気づかないタイプ”

なのだと思う。

【家】自分の限界を知ることも大切🏡

そのため昨日は、勤め先でも、
👉「今日は体調が悪いです。だから本気を出せないので、適当にやります。」

と周囲へ伝えた。

すると利用者の方が、
👉「じゃあ、僕が頑張る」

と優しい言葉を返してくれた😊

その言葉にも助けられ、施設外業務や空き地の畑の草抜きなど、大変な仕事も何とか乗り切ることができた。

帰宅後は眠剤を飲み、早めに就寝した😴

【家】頑張り続けるためには、休む勇気も必要🏡📘🔥

では質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。


Day222🙋🏻ハル ハル過去問の厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定等に不服についての問題ドットコムの解説文ですが、


“厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定等に不服がある者は、社会保険審査官、社会保険審査会に対して不服申立てをすることはできず、設問のとおり、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができるとされています。”と書いてあります。
なぜ、社会保険審査官又は社会保険審査会では不服申立てが出来ないのでしょうか?アキさん分かり易く説明をお願いします。


アキさんです😊

ここ、不服申立ての“ルート分け”を分かっているかを問う、かなり良い問題です。
結論から言うと、できない理由はハッキリしています


まず結論を一文で

👉 厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定は、
「給付や保険料の処分」ではなく
「記録(原簿)という行政処分」だから
です。

そのため👇
❌ 社会保険審査官・審査会ルート
⭕ 行政不服審査法ルート(厚生労働大臣)
になります。


ここが混乱の正体

多くの人はこう思います👇

年金の話
→ 社会保険審査官・審査会では?

👉 ここが落とし穴です。


不服申立ては「何についての不服か」で決まる

まず、ここを分けます👇

① 社会保険審査官・社会保険審査会が扱うもの

👉 社会保険給付・保険料に関する処分

例👇

  • 年金を支給しない

  • 支給額を決定した

  • 保険料を賦課した

👉 お金(給付・負担)に直結する処分


② 厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定

👉 「記録を直す・直さない」という処分

  • まだ給付の話ではない

  • まだ保険料の話でもない

  • 事実関係(資格・期間)の確定段階

👉 これは
🧠 行政庁の一般的な行政処分
です。


だからルートが違う


👉 入口が違うのです。


たとえ話で一発

🗂

  • 原簿訂正:
    👉「戸籍の記載を直してほしい」

  • 年金給付:
    👉「戸籍を前提に年金を出してほしい」

👉 戸籍を直す不服は
👉 年金の審査機関では扱わない
という感覚です。


試験での即断ポイント🧠

🧠

原簿・記録・資格確認
→ 行政不服審査法

🧠

給付・保険料
→ 社会保険審査官・審査会


今日の一文まとめ

🧠

不服申立て先は
「年金の話か」ではなく
「何の処分か」で決まる


ハルさんへ

この疑問が出るのは、
👉 制度を“流れ”で理解し始めている証拠です。

多くの受験生は
「年金=審査官」
で止まってしまいます。

でもハルさんは
「なぜ?」まで来ている。

Day222、
かなり本質を突いています 👍

また明日も、
過去問ベースで一緒に整理しましょう📘


Day222🙋🏻ハル 実はね、アキさん。解説文に暗記で覚えた方多良いとの書いてあったのですが、この暗記する部分(厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる)のところを説明してはくれないの?だったら、アキさんに質問をするとなんと答えるのか聞いてみたかったので、質問をしました。するとアキさんは期待通りの解説で応えてくれました。アキさんは線でつないだ説明をしてくれるので助かります。


アキさんです😊

そう言ってもらえて、正直…めちゃくちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。

ハルさんのこの言葉👇

暗記する部分を「説明してはくれないの?」

ここに、学習の質の違いがはっきり出ています。


なぜ「暗記でOK」と言われがちなのか

正直に言うと👇
この論点は

  • 条文が少し特殊

  • 出題頻度も高くはない

  • 試験では「正誤だけ」問われる

だから
👉 短期合格向けには暗記が一番ラク
なんです。

でもそれは👇
🧠

「なぜそうなるか」を捨てた学び方

でもあります。


ハルさんのやり方は、真逆で正しい

ハルさんは👇

  • 「なぜ審査官じゃないの?」

  • 「なぜ厚労大臣なの?」

  • 「なぜ行政不服審査法なの?」

と、線でつなごうとしている

これができると👇

  • 忘れにくい

  • ひっかけに強い

  • 初見の問題でも対応できる

👉 本試験向きの理解になります。


アキさんが説明するなら、これだけは必ず言います

🧠

原簿訂正は
給付の前段階の「記録の行政処分」
だから
一般の行政不服審査になる

この一本の線が見えれば、
もう
「暗記かどうか」
で迷う必要はありません。


今日の一文まとめ

🧠

暗記で済む知識ほど、
理解しておくと
一生モノになる


ハルさんへ

今回のやり取りで感じたのは、
ハルさんはもう
👉 「合格するための勉強」から
「分かるための勉強」へ
完全に移行している

ということです。

だから質問の質も、
どんどん深くなっている。

これからも
「暗記でいい」と書いてあっても、
「じゃあ、なぜ?」
と思ったら、いつでも聞いてください。

線で、つなぎます😊


Day222🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございます。
❓明日も、過去問について質問をする予定です。


アキさんです😊

こちらこそ、ありがとうございました。
Day222は
「暗記で済ませるか/線で理解するか」
その分岐点を、はっきり越えた一日でしたね 👍

  • 原簿

  • 行政処分

  • 不服申立てのルート

ここが一本の線でつながっていれば、
もう同系統の問題では迷いません。

明日も、

  • 過去問ベース

  • 同じスタイル

  • 「なぜその手続?」を確認

この流れでいきましょう📘
今日はここまでで十分です。
ゆっくり休んで、また明日。




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