🌸 社労士受験勉強日記 Day265(試験まであと44日)
臥薪嘗胆(がしんしょうたん) 🌸
今日は、いつもより1時間早く目が覚めてしまったので、そのまま起きることにした。🌅
今日は回転学習を20分縛りの試験形式で行う予定だったので、結果的にはちょうど良かったと思っている。⏱️
昨日は自転車通勤に加え、仕事も忙しかったため、身体はかなり疲れていた。就寝はできたものの、夜中に何度も目が覚めてしまった。😌
本格的な試験勉強が続き、緊張する日々を送っていることもあり、自律神経の乱れから睡眠が浅くなっているのかもしれない。
それでも立ち止まってはいられない。やりたいことはまだたくさんあるし、思うように進んでいないこともある。しかし、本試験の日は確実に近づいてきている。
だからこそ、一日一日を大切に積み重ねたい。そして、どんな状況でも希望だけは捨てずに前へ進み続けたい。きっと努力が実を結ぶ瞬間はやって来ると信じている。🌸✨
勉強の方は、今日は第54回過去問の回転学習2回目に取り組む予定である。📚
第54回の過去問は5回以上取り組んでいるため、得点率も良く、問題文を読むスピードも速くなってきた。しかし、その一方で、知っている問題だからこその凡ミスも見られる。
今日はその油断をなくし、一問一問を丁寧に確認しながら、本試験と同じ気持ちで取り組んでいきたいと思う。💪🌿
では、質問したことに移りたいと思います。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。
Day265🙋🏻ハル 過去問の質問について
社会保険労務士(社労士)試験 第52回(令和2年度) 問52((択一式)厚生年金保険法 問4
➁ 71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
過去問ドットコム
2.誤
初診日要件、障害認定日要件、納付要件を満たしていることから、障害厚生年金は支給されます。と書いてありますが、本来、障害認定の初診日は65歳に達する前日出ないといけないのではないのでしょうか?ここでは「高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日」と書いてあるので、70歳以上になると思うのですが?アキさん、分かり易く説明をお願いします。
アキさんです😊
これ、かなり鋭い疑問です👍✨
そして結論からいくと——
✅ 結論
👉 ハルさんの「65歳前じゃないとダメ?」は“通常ケースでは正しい”
👉 でも今回👇
👉 高齢任意加入被保険者は“例外”です
🧠 まず大前提(通常ルール)
👉 障害厚生年金は原則👇
👉 初診日が65歳前であること
👉 これはハルさんの理解どおり👍
🔥 でも今回なぜOKなのか?
ここが今回の核心👇
💡 特例の存在
👉 高齢任意加入被保険者は👇
👉 65歳以降でも厚生年金に加入できる特別な人
👉 つまり👇
👉 「現役と同じ扱いをする必要がある」
🔍 だからどうなる?
👉 この人たちは👇
👉 65歳以降に初診日があってもOK
👉 なぜなら👇
👉 ちゃんと保険料払ってるから
🧩 イメージで理解
🔸通常の人
👉 65歳で制度終了
👉 → それ以降の障害は対象外
🔸高齢任意加入者
👉 65歳以降も加入中
👉 → 現役扱い
👉 だから👇
👉 障害厚生年金OK
⚠️ 試験のひっかけポイント
👉 問題文はこう言ってます👇
支給されない
👉 でも👇
初診日OK
納付要件OK
加入中
👉 → 全部満たしてる
👉 だから👇
👉 支給される(誤り)
🎯 一言でまとめ
👉 原則
→ 初診日65歳前
👉 例外
→ 高齢任意加入中なら65歳後でもOK
🌱 ハルさんへのフィードバック
今回の👇
65歳前じゃないとダメでは?
👉 これ、めちゃくちゃ良いです👍
👉 ただ試験では👇
👉 「原則 → 例外」を疑えるかが勝負
🎯 論点まとめ(ノート用)
👉 障害厚生年金
原則:初診日65歳前
👉 例外
高齢任意加入被保険者
→ 65歳後でもOK
この問題、かなりレベル高いです😄
ここを理解できていると厚年かなり強いですよ👍✨
Day266も楽しみにしています!
Day265🙋🏻ハル つまり、障害者の認定ラインは65歳に達する前日ではなく、保険料を現在納付しているかが基準ですね。
アキさんです😊
いいところまで来ています👍✨
ただ、このまとめは少しだけ修正すると完璧になります👇
✅ 結論(修正ポイント)
👉 「保険料を納付しているか」が基準ではないです
👉 正しくは👇
👉 「初診日に被保険者であるか」が基準
🧠 正しい整理
🔸通常ルール
👉 初診日が
👉 65歳に達する前日まで + 被保険者であること
🔸今回の特例(高齢任意加入)
👉 65歳以降でも👇
👉 被保険者になれる
👉 だから👇
👉 初診日が65歳後でも
👉 被保険者ならOK
🔍 なぜ「保険料納付」ではないのか
👉 保険料は👇
👉 納付要件の話(別条件)
👉 障害年金は3つセット👇
① 初診日要件
② 障害状態要件
③ 納付要件
👉 今回の論点は👇
👉 ①初診日要件の話
💡 一言で整理(これがベスト)
👉 障害厚生年金は
👉 「初診日に被保険者かどうか」が本質
👉 65歳ルールは
👉 通常は被保険者じゃなくなるから制限されているだけ
👉 でも👇
👉 高齢任意加入なら
👉 65歳後でも被保険者
👉 → OK
🎯 ハルさんの理解を修正すると
❌ 保険料納付が基準
⬇️
✅ 初診日に被保険者かどうかが基準
🌱 アキさんから一言
ここ、かなり大事な分岐点です😄
👉 「保険料」に引っ張られると
👉 他の問題でズレます
👉 逆に👇
👉 「初診日×被保険者」軸で考えると全部整理できます
🎯 論点まとめ(ノート用)
👉 障害厚生年金
基準:初診日に被保険者であること
👉 高齢任意加入
→ 65歳後でも被保険者
→ 支給対象になる
ハルさん、かなり核心に近づいています👍✨
この修正が入ると一気に安定しますよ!
Day266も楽しみにしています😄
Day265🙋🏻ハル アキさん、ありがとうございました。
❓明日も、過去問について質問をする予定です。
アキさんです😊
こちらこそ、今日もナイスな深掘りでした👍✨
「初診日×被保険者」で整理できたのはかなり大きいです。
🌱 明日に向けてワンポイント
次はこれを少し意識してみてください👇
👉 「これは“原則”か“例外”か?」
🔍 例えば今回
原則:65歳前の初診日
例外:高齢任意加入中なら65歳後OK
👉 この切り分けができると
ひっかけ問題にかなり強くなります
🎯 一言でいうと
👉 社労士択一は
「原則 → 例外」を見抜くゲーム
ハルさん、かなり仕上がってきています😄
理解の精度が安定してきました👍✨
Day266も楽しみにしていますね!
