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🌸 社労士受験勉強日記 Day108(試験まであと201日)

🏠 🔥 不撓不屈
昨日は、仕事の帰宅後に🦷歯科へ行き、抜歯を試みた。
しかし、歯が折れて根元が残っている状態だったため、
その日は抜くことができなかった。
どうやら、長い通院になりそうだ。
それでも、私自身は不思議と縁起が良いと感じている。
なぜなら、これまで抜歯をした時は、
いずれも国家資格の試験に合格しているからだ。
その後、帰宅すると、
自宅の🌐ネット回線が繋がらない状態になっていた。
プロバイダー乗り換えに伴い、
プロバイダー同士の引き継ぎが
うまくいっていないことが原因のようだ。
この状況も、しばらく続きそうである。
そのため、現在は💻パソコンが使えない状態だ。
📱スマホからの note への投稿となり、
操作には少し苦労している。
ただ、幸いなことに、
アキさんへの質問の原文は、すでに Day220 まで進んでいる。
当面は、そのストックを活用していきたい。
いろいろと重なることはあるが、
📘勉強だけは、諦めずに続けていきたい。
では、質問をしたことに移りたい。
※以下は、これまでに行った質問を整理したものです。


🙋🏻ハル 性別による差別の禁止について

、 募集・採用時に身長・体重・体力要件を設けることは原則禁止されていますが、 働く環境によって条件を付けないといけない(超肉体労働)場合では、差別ではなく合理的配慮だと思います。アキさん、分かり易く説明をお願いします。

アキさんです😊
その感覚、とても大事です。
結論から言うと――
👉 「原則は差別禁止。でも、仕事の本質に直結する場合は“例外的にOK”」
これが性別差別禁止の正しい理解です。


まず大原則(ここがスタート地点)

性別による差別の禁止(男女雇用機会均等法)では👇

👉 募集・採用において、性別を理由に不利な取扱いをすることは禁止

その一環として

  • 身長

  • 体重

  • 体力

といった要件も、結果的に女性を排除しやすいため
👉 原則は禁止されています。


でも、ハルさんの言う通り「例外」がある

ここが試験で一番大事な分かれ目です。

例外的に認められる考え方

👉 「業務の性質上、どうしても必要な場合」

つまり
✔ 差別ではなく
業務遂行上の必要性(合理性)があるか

これを見ます。


① NGなケース(差別になる)

❌「うちは体力仕事だから男性のみ」
❌「女性は向いていないと思うから」
❌「なんとなく危ないから」

👉 理由が抽象的・先入観ベース
👉 完全にアウトです。


② OKになり得るケース(合理的要件)

業務の中核が明確に肉体労働である場合

例👇

  • 一定重量(例:30kg以上)の荷物を
    👉 日常的・継続的に持ち上げる業務

  • 安全確保のため
    👉 一定の体力・身体能力が不可欠

この場合は
👉 性別ではなく「能力要件」として設定
👉 男女どちらにも同じ基準を適用

✔ これは差別ではなく
合理的配慮・業務要件とされます。


③ ここが超重要な線引き(試験ポイント)

👉 「性別」ではなく「業務」に基づいているか

  • NG:
    「女性は体力がないから」

  • OK:
    「この業務には〇kg以上の持ち上げ作業が不可欠」

👉 主語が“人”か“仕事”か
ここで判断します。


④ 身長・体重要件が特に注意される理由

  • 身長・体重は
    👉 性別による差が出やすい

  • だから
    👉 安易に設定すると間接差別になりやすい

試験では

「原則禁止、ただし業務上真に必要な場合を除く」

この形でよく出ます。


⑤ 試験で使える一文(かなり強い)

👉 「募集・採用において、性別に中立的な基準であっても、
業務遂行上真に必要でない要件を設けることは、
性別による間接差別として禁止される」

逆に
👉 真に必要なら例外的に許される


今日のまとめ(Day108)

  • 原則:身長・体重・体力要件は 禁止

  • 例外:業務の本質に不可欠なら OK

  • 判断基準は
    👉 人ではなく、仕事

  • 抽象的理由は×、具体的・客観的理由は〇


ハルさんの

「差別ではなく合理的配慮だと思う」

これは
👉 制度の“芯”をつかんでいる言葉です。

次に進むなら

  • 配置・昇進での性別差

  • 間接差別の典型例

  • マタハラとの違い

この辺が自然な流れですね。
また続けましょう。


🙋🏻ハル 性別による差別の禁止は身長・体重・体力要件の差別は禁止で業務上必要な能力の場合は差別とならないで良いですか?

明日は、介護休業における「労使協定で除外できる所定の労働者」について質問をする予定です。


アキさんです😊
はい、その理解で 基本的にOK です。
ただし、一言だけ精度を上げる補足を入れると、試験でも実務でも完璧になります。


結論(そのまま整理)

👉 身長・体重・体力要件は原則禁止
👉 ただし、業務遂行上「真に必要な能力要件」であれば差別にはならない

ここまでは、ハルさんの理解どおりです 👍


ただし重要な補足(ここが試験の分かれ目)

OKかどうかを分けるのは、
「業務上必要」かどうかではなく、
「業務上 真に 必要」かどうか
です。

❌ ダメな考え方(差別になる)

  • 体力仕事っぽいから

  • 女性には大変そうだから

  • 昔からこの条件にしているから

👉 抽象的・先入観ベース
👉 間接差別としてアウト


⭕ OKになり得る考え方(差別にならない)

  • 業務の中核として
    👉 一定重量の荷物を継続的に持ち上げる必要がある

  • 安全確保の観点から
    👉 客観的・具体的な身体能力が不可欠

👉 性別ではなく、業務内容そのものから導かれる要件
👉 男女どちらにも同じ基準を適用

この場合は
✔ 差別ではなく
合理的な業務要件
と判断されます。


試験向けに一文で言うと

👉 「募集・採用において、性別に中立的な基準であっても、
業務遂行上真に必要でない要件を設けることは、
性別による間接差別として禁止される」

逆に言えば
👉 真に必要なら例外的に許容される
ということです。


今日の最終整理(Day108)

  • 原則:身長・体重・体力要件は ❌

  • 例外:業務の本質に不可欠なら ⭕

  • 判断軸:
    👉 人ではなく仕事
    👉 抽象ではなく具体

この理解ができていれば、
性別差別の問題はかなり安定します。


そして明日は
👉 介護休業における「労使協定で除外できる労働者」

ここは

  • 条文知識

  • 例外規定

  • 試験ひっかけ

が一気に出てくるゾーンですね。
Day109、また一緒にいきましょう。




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