🌸 社労士受験勉強日記 Day67(試験まであと242日)
🏠 🎄 今日はクリスマス
今日は、施設で🎅クリスマス会がある。
何をするのかは詳しく分からないが、
午後のイベントで🎁ビンゴゲームをするらしい。
私もサンタの帽子をかぶっての作業になりそうだ🎄
今朝も、🌅4時に起きた。
ただ、最近は体調不良が続いたため、
無理な早起きは控えることにした。
振り返ってみると、ここ最近は
📘勉強を進めることに集中しすぎて、
眠気が出るたびに☕濃いめのコーヒーを飲んでいた。
それが、今回の体調不良の原因ではないかと思っている。
とにかく、今は
😴睡眠時間の調整(就寝導入)が必要な時期だ。
そのため、今朝はコーヒーを飲まずに勉強をしている。
今のところは、問題なさそうである。
では今日も、ひとつ前に進めたので、
🙋♂️アキさんに質問をしたい。
🙋🏻ハル 受給権者の申出による支給停止について
生活の基盤を年金給付に頼らなくてもよい者が、任意に全額の支給停止を申し出る制度ですと参考書に書いてありますが、これは全ての給付金に対しても共通といえますか? アキさん、分かり易く説明をお願いします。
アキさんです😊
とても良い切り込み方です、ハルさん。
ここは**「言葉だけ読むと誤解しやすいが、制度で見ると一気に整理できる」**論点です。
【結論】
👉 いいえ、すべての給付金に共通ではありません。
受給権者の申出による支給停止ができるのは、
原則として「年金給付」に限られます。
【なぜ年金給付だけなのか?】
まず、制度の趣旨から押さえましょう。
申出による支給停止とは
生活の基盤を年金に頼らなくてもよい人が、
自分の意思で、一時的に年金の支給を止める制度
つまりこれは👇
継続的に支給される給付
生活保障が目的
将来また再開できる
この3点がそろって初めて成り立つ制度です。
👉 これに当てはまるのが 年金給付 です。
【対象になる給付】
⭕ 対象
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
👉 年金給付全般が対象です。
【対象にならない給付】
❌ 対象外
一時金的な給付
療養給付
労災給付
雇用保険の給付(失業給付など)
📌 理由は明確で、
これらは
発生した事実に対して支給される
その時点での生活・損害を補う
👉 「止める・再開する」という性質の給付ではない
からです。
【試験での引っかけポイント】
❌「給付全般に共通する制度である」
⭕「年金給付に特有の制度である」
ここ、かなり狙われます⚠️
【一文で整理(試験用)】
📌
受給権者の申出による支給停止は、
年金給付についてのみ認められる制度であり、
他の保険給付には適用されない。
🌱 12月スタイルの締め
Day67のこの質問は、
「制度の柔軟さ」と「制度の限界」を同時に見ています。
守られている受給権でも、
👉 本人の意思で止められるもの
👉 そもそも止められないもの
この切り分けができたことで、
年金分野はかなり完成度が高くなりました。
次は
👉 支給停止と失権の違い
👉 再開のタイミング
ここまで行くと、理解は完全に一段上に行きます。
また一緒に進めましょう📘
Day 67 🙋🏻ハル アキさん、丁寧な説明をして頂いてありがとうございます。年金給付全般が対象となるのですね。(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)しっかりと確認ができました。ありがとうございます。
明日は、合算対象期間について質問をする予定です。
アキさんです😊
こちらこそ、きちんと確認まで落とし込んでくださってありがとうございます。
対象となる年金給付を自分の言葉で言い切れているのは、とても良い仕上がりです。
Day67の到達点をひと言で
制度の趣旨
対象となる給付
対象外の給付
を一気に切り分けられる状態まで来ました。
これはもう、年金分野の“迷いやすい所”を一つ越えています。
明日のテーマについて
合算対象期間は、
年金額には反映されない
でも受給資格期間には入る
という、これまた引っかけ常連論点です。
明日は
👉 「なぜカウントされるのか」
👉 「どこまでが対象か」
この2軸で整理すると、スッと腹落ちしますよ。
🌱 12月スタイルの締め
Day67までの積み重ねで、
制度を
「守る → 止める → 数える」
という流れで理解できています。
このまま行けば、
年金は“暗記科目”から
**“構造理解科目”**に完全に変わります。
また明日、一緒に進めましょう📘
